《解 説》
1 事案の概要
消費税法は,国内で仕入れた商品を輸出した場合は,仕入代金に課税された消費税(控除不足還付税額)を還付するものとしている(同法7条,45条1項5号,7号,46条,52条,53条)。
被控訴人X(以下「X」という。)は,電子機器等の輸出取引(以下「本件輸出取引」...
《解 説》
1 Y社(被告・被控訴人)は,平成10年に設立された有限会社であるが,平成14年8月2日に臨時社員総会を開催し,X(原告・控訴人)を取締役から解任する旨の決議を行った。Xは,自らがY社の唯一の社員であるにもかかわらず,本件社員総会は訴外Aを社員として開催されたものであるから不存...
《解 説》
1 X(英国に本店を有する法人)は,我が国において登録している特許権(本件特許権)につき,第10年分の特許料納付期間の追納期間の経過後,第10年分の追納手続及び第11年分から第13年分の追納手続を行ったところ,Y(特許庁長官)は前記各納付書についていずれも手続却下処分を行った。...
《解 説》
1 事案の概要
本件事案の概要は次のとおりである。
Y(大手電機メーカー)の元従業員であるXは,Y在職中に温水器用ステンレス鋼製缶体の発明(本件特許発明)をし,当該発明は,昭和52年11月24日,Yにより特許出願され,昭和61年8月28日,発明者をX,権利者をYとして設定登...
《解 説》
1 本件は,被告人ら11名(1名は最後の事実のみに参加)がソフトウェア等を扱う会社の正常な商取引・正規の事業活動を装って,3社から合計6400万円余りの新品パソコン231台,プリンタ12台等を組織的かつ営業的に騙し取った事案であるが,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関す...
《解 説》
1 本件事案の概要は以下のとおりである。
Xは,日本弁理士会に対し,平成15年5月15日,弁理士登録の申請をしたが,日本弁理士会は,同年8月15日までに登録又は登録拒否の通知をしなかった。そこで,Xは,弁理士法21条2項の規定に基づき,上記申請が拒否されたものとして,Yに対し...
《解 説》
1 事案の概要等
本判決の「量刑の理由」によれば,本件は,定職にも就かず,同棲中の女性に経済的に依存する生活を送っていた被告人が,性的欲求不満の解消を図るとともに,生活費・遊興費の足しにする意図もあって,約2か月間に,(1)帰宅途中の女性3名をその自宅のすぐ近くで相次いで襲っ...
《解 説》
1 本件は,破産者が株式会社であって,破産管財人が別除権の目的物を破産財団から放棄した場合において,別除権者が破産者の破産宣告当時の代表取締役(以下「旧取締役」という。)に対してした別除権放棄の意思表示が有効であるかどうかが争われた許可抗告事件である。
なお,本件は,平成16...
《解 説》
1 本件は,刑訴法366条1項の付審判請求への類推適用の有無が問題となった事案である。
2 本件に至る訴訟経過を摘記すると,次のとおりであるn平成15年5月22日 申立人,当時の福岡高検検事長ほか3名を公務員職権濫用罪等で告訴
11月17日 検察官,同事件につき公訴を...
《解 説》
1 A社は,翻訳,通訳業務等を主たる目的として平成3年2月に設立された株式会社であり,Xは,A社の設立時からの株主であった。A社は,平成10年11月に開催された株主総会の決議により解散し,平成11年6月,その清算が結了した。Yは,清算結了後,商法429条後段の規定に基づき,A社...
《解 説》
本件は,女性の被告人が,酔った被害男性の胸部付近を両手で押し,手指を同人の左眼に当てるなどの暴行を加えて左眼眼球破裂の傷害を負わせたとして一審で有罪とされた事案について,被告人が故意に手指を同人の左眼に当てるという暴行に出た事実は認めることができないが,手で同人の胸か肩の辺りを...
《解 説》
1 Xは放送事業者であり,Yは,「録画ネット」との名称で,インターネット回線を通じてテレビ番組の受信・録画機能を有するパソコンを操作する方法により,海外など遠隔地においてテレビ番組の録画・視聴を可能とするサービス(以下「本件サービス」という)を提供している事業者である。本件は,...
《解 説》
1 本件は,受刑中の者が,刑の執行猶予言渡しの取消決定に対して約3年後に不服申立てをした事案である。
本件では,判示事項との関係で次のような経緯があった。すなわち,申立人からの即時抗告を棄却した高裁の決定は,平成16年7月15日に刑務所で服役中の申立人に送達された。これに対し...
《解 説》
1 業務上過失致死被告事件の被害者の遺族Aから,同事件の係属する東京地裁に対し,犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(以下「犯罪被害者保護法」という。)3条1項による訴訟記録の謄写の申出がなされた。東京地裁は,検察官及び上記事件の被告人Xの意見を聴い...
《解 説》
1 本判決が認定したところによれば,本件の事実関係はおおむね次のとおりである。Y1の開設する私立高校では,進学校化を進める中で,運営方針をめぐり,Y1と教職員組合との間で激しく対立していたところ,Y1側の理事であるY2と事務局長であるY3,組合対策部長であるY4は,組合側の役員...
《解 説》
本件事案の内容は複雑であるが,簡略化すれば,宗教法人である控訴人神社において,控訴人神社以外の控訴人らが総代会で責任役員に選任され,代表役員からその委嘱を受けたところ,総代の選任手続には役員会の決定又は承認を必要とするにもかかわらず,上記総代会には役員会の決定等を得ていない者が...