《解 説》
1 本件事案の概要は次のとおりである。K地方労働委員会は,Y労働組合等がX旅客鉄道会社を被申立人として申し立てた不当労働行為救済申立事件につき,Xが,①平成2年7月1日付けでY労組T駅分会所属の副分会長AをT駅からT第二ベンディング事業所に配置転換したこと,②平成3年2月9日付...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,柔道整復師の免許取得の専門学校(Y1学校法人)に在籍していたX1が,同学校の教育課程の一環として参加した,区柔道会(Y2)主催の柔道大会(本件大会)の試合(本件試合)において,対戦相手(A)に背負い投げの技をかけようとした際,倒れ込み,第4,第5頚椎脱...
《解 説》
1 本件は,建設業者である原告が,大手鋼板メーカーであるA社から呉工場のコイル状鋼板の連続亜鉛めっき加工設備の建設工事の一括受注を受けていた大手電機メーカーである被告から,下請業者として,同工事のうちの①既存建物の解体工事,②建家(工場建物)の建築工事,③機械の基礎工事及び④外...
《解 説》
1 事案の概要
消費税法は,国内で仕入れた商品を輸出した場合は,仕入代金に課税された消費税(控除不足還付税額)を還付するものとしている(同法7条,45条1項5号,7号,46条,52条,53条)。
被控訴人X(以下「X」という。)は,電子機器等の輸出取引(以下「本件輸出取引」...
《解 説》
1 Y社(被告・被控訴人)は,平成10年に設立された有限会社であるが,平成14年8月2日に臨時社員総会を開催し,X(原告・控訴人)を取締役から解任する旨の決議を行った。Xは,自らがY社の唯一の社員であるにもかかわらず,本件社員総会は訴外Aを社員として開催されたものであるから不存...
《解 説》
1 X(英国に本店を有する法人)は,我が国において登録している特許権(本件特許権)につき,第10年分の特許料納付期間の追納期間の経過後,第10年分の追納手続及び第11年分から第13年分の追納手続を行ったところ,Y(特許庁長官)は前記各納付書についていずれも手続却下処分を行った。...
《解 説》
1 事案の概要
本件事案の概要は次のとおりである。
Y(大手電機メーカー)の元従業員であるXは,Y在職中に温水器用ステンレス鋼製缶体の発明(本件特許発明)をし,当該発明は,昭和52年11月24日,Yにより特許出願され,昭和61年8月28日,発明者をX,権利者をYとして設定登...
《解 説》
1 本件は,被告人ら11名(1名は最後の事実のみに参加)がソフトウェア等を扱う会社の正常な商取引・正規の事業活動を装って,3社から合計6400万円余りの新品パソコン231台,プリンタ12台等を組織的かつ営業的に騙し取った事案であるが,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関す...
《解 説》
1 本件事案の概要は以下のとおりである。
Xは,日本弁理士会に対し,平成15年5月15日,弁理士登録の申請をしたが,日本弁理士会は,同年8月15日までに登録又は登録拒否の通知をしなかった。そこで,Xは,弁理士法21条2項の規定に基づき,上記申請が拒否されたものとして,Yに対し...
《解 説》
1 事案の概要等
本判決の「量刑の理由」によれば,本件は,定職にも就かず,同棲中の女性に経済的に依存する生活を送っていた被告人が,性的欲求不満の解消を図るとともに,生活費・遊興費の足しにする意図もあって,約2か月間に,(1)帰宅途中の女性3名をその自宅のすぐ近くで相次いで襲っ...
《解 説》
1 本件は,破産者が株式会社であって,破産管財人が別除権の目的物を破産財団から放棄した場合において,別除権者が破産者の破産宣告当時の代表取締役(以下「旧取締役」という。)に対してした別除権放棄の意思表示が有効であるかどうかが争われた許可抗告事件である。
なお,本件は,平成16...
《解 説》
1 本件は,刑訴法366条1項の付審判請求への類推適用の有無が問題となった事案である。
2 本件に至る訴訟経過を摘記すると,次のとおりであるn平成15年5月22日 申立人,当時の福岡高検検事長ほか3名を公務員職権濫用罪等で告訴
11月17日 検察官,同事件につき公訴を...
《解 説》
1 A社は,翻訳,通訳業務等を主たる目的として平成3年2月に設立された株式会社であり,Xは,A社の設立時からの株主であった。A社は,平成10年11月に開催された株主総会の決議により解散し,平成11年6月,その清算が結了した。Yは,清算結了後,商法429条後段の規定に基づき,A社...
《解 説》
本件は,女性の被告人が,酔った被害男性の胸部付近を両手で押し,手指を同人の左眼に当てるなどの暴行を加えて左眼眼球破裂の傷害を負わせたとして一審で有罪とされた事案について,被告人が故意に手指を同人の左眼に当てるという暴行に出た事実は認めることができないが,手で同人の胸か肩の辺りを...
《解 説》
1 Xは放送事業者であり,Yは,「録画ネット」との名称で,インターネット回線を通じてテレビ番組の受信・録画機能を有するパソコンを操作する方法により,海外など遠隔地においてテレビ番組の録画・視聴を可能とするサービス(以下「本件サービス」という)を提供している事業者である。本件は,...