《解 説》
1 本件は,旧東海銀行を合併した原告が,東海銀行との間で昭和58年7月に元本極度額を1億円とする連帯保証契約を締結した被告に対し,昭和59年11月の債権額6000万円の貸金債権及び昭和61年3月の4000万円の貸金債権に係る保証債務の履行を求めた事案であるが,その請求額は,長期...
《解 説》
1 Xは,NTT(日本電信電話株式会社)の電話料金のビリング業務(請求書作成及び発送業務)のためのコンピュータプログラム(本件各プログラム)を作成した株式会社である。Y1(エヌ・ティ・ティ・リース株式会社)は,知的所有権の取得,リースなどを目的とする株式会社であり,いわゆるNT...
《解 説》
1 金沢市では,平成13年度以降,平成12年法律第89号による改正後の地方自治法100条13項に基づく条例を制定し,同条例により,市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として市議会の会派に対して政務調査費を交付するようになったが,平成12年度までは,金沢市議会市政調査...
《解 説》
1 事案の概要
原告は,父の弟(叔父)であるAと先妻(精神疾患を患い,婚姻関係を継続できなくなったため離婚した。)との間に生まれた子を養育する者がいなかったこと等から,家父長的立場にあった原告の祖父(Aの父)の意向に従い,昭和33年からAと内縁関係に入り,同内縁関係は,Aが死...
《解 説》
1 石川県は,加賀の一向一揆でも知られるように,浄土真宗の寺院や信徒が多い土地柄であるが,同県Y市立図書館は,その開館に当たって,同市内の浄土真宗大谷派に属する寺院からその所蔵する「白華文庫」(同派僧侶であった松本白華が個人的に収集した宗教書等の蔵書)の寄贈を受けて一般の閲覧に...
《解 説》
1 本件は,XがYに対して,YがXの販売する耐震補強金具に関して虚偽の事実を記載した書面を配布したことが,不正競争防止法2条1項14号の虚偽事実の告知又は流布行為に該当すると主張して,文書の配布の差止め等を求めた事案であり,その概要は,以下のとおりである。
Xは,家屋の殺鼠,...
《解 説》
1 本件は,「brother」又は「ブラザー」という文字からなる二つの商標(本件商標)について商標権を有する原告が,原告製造に係るファクシミリに使用するためのインクリボンを製造,販売するに当たり,その外箱に,「For」「brother」又は「ブラザー」「用」と表記する被告らの行...
《解 説》
1 事案の概要は次のとおりである(出来事はいずれも平成15年であるので,これを省略することがある)。XはIT関係の開発製造販売を業とするA社に勤務していたが,転職を決意し,平成15年5月28日,コンピュータの周辺機器の設計・開発・製造及び販売を業とするY社の入社試験を受けた。Y...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,介護保険法(以下「法」という。)41条1項の指定を受けて介護タクシーサービスを提供するXが,被保険者2名に同サービスを提供し,同条6項に基づき,保険者であるY1から委託を受けたY2に対し居宅サービス費の支払を請求したところ,Y2が支払の一部を拒否した。...
《解 説》
1 本件は,パキスタン国籍の被告人が,在留期間更新の許可申請をした上で,在留期間経過後も本邦に残留し,申請の約2年10か月後に不許可決定がなされたもののこれが被告人に到達していないという事案において,不許可決定発送のころ以降の在留が不法残留罪に問われた事案である。
不法残留罪...
《解 説》
1 Xは,我が国においてプリンター,電子タイプライター等の製品(以下「本件製品」という。)を製造し,これを販売することを業とする会社である。Xは,昭和57年ころから,その子会社として設立した米国法人に本件製品を販売するという方法で,本件製品を米国に輸出していた。そして,同子会社...
《解 説》
1 本件は,強姦致傷,殺人,強姦致死,死体遺棄事件につき,死刑の確定判決を受けた者からなされた再審請求事件の特別抗告事件において,申立人(再審請求人)が申立て中に死亡したため,決定により,再審請求事件の手続が終了した旨の宣言がされたものである。事案の概要等については本件の再審請...
《解 説》
1 本件は,Y(医療法人)の開設するN病院に入・退院後,再入院中に死亡したMの遺族(妻子)であるXらが,Mが死亡したのは,担当医師のIが大動脈解離の鑑別診断を怠り,専門医のもとに転医させなかったためであると主張して,Yに対し,債務不履行ないし不法行為(使用者責任)に基づく損害賠...
《解 説》
1 小金井市の職員であるXは,別紙1ないし7に記載された自己の勤務状況等に関する情報について,小金井市個人情報保護条例に基づき,訂正,削除,目的外利用等の中止又は開示を求める請求をしたが,小金井市長は,いずれも拒否する旨の決定をした。本件は,同決定の取消しを求める事案である。別...
《解 説》
1 本件は,神奈川県(以下「県」という。)の住民である原告(控訴人,上告人)らが,県知事であった訴訟承継前の第1審被告亡Aの平成2年11月12日に皇居正殿松の間において行われた即位礼正殿の儀への参列及び県議会議長であった訴訟承継前の第1審被告亡Bの即位礼正殿の儀及び同月22日か...