《解 説》
一 本件は、借金の返済に窮した被告人が、強盗を企て、消費者金融会社の支店において、床上に混合油を撒き、用意していたねじり紙に火を点けて脅迫し、現金を要求したが、これに応じて貰えなかったことから、そのねじり紙を撒布した混合油の上に投げ入れて火を放ち、同支店を全焼させ、同支店内に居...
《解 説》
一 X(原告)は、音楽著作権の管理等を目的とする音楽著作権等管理事業者であり、現在通信カラオケで配信される歌詞・楽曲の約九七パーセントの著作権を管理している。Y(被告)は、スナック等の飲食店に対し通信カラオケ装置をリースしているリース業者である。
Xは本件訴訟に先だってYを相...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、控訴人が、被控訴人の所有地上で、健康センター(公衆浴場)を営業するために、控訴人の指定する仕様で被控訴人が建築した浴場用建物を賃借した事例について、控訴人が賃料の減額請求権を行使し、当初の約定賃料が減額されたことの確認を求めた事件である。
当事者間の...
《解 説》
1 本件は,土地区画整理組合の設立認可処分が無効であるとして争われた事案である。Xらの主張は判決において判断された内容のほか,日付の改ざんされた同意書の有効性,同意者が同意書の提出後に撤回の意思を表明した場合の同意書の有効性,施行区域内に地盤が軟弱な区域がある場合における事業計...
《解 説》
一 Xは、債権者申立てにより破産宣告を受けた者であるが、免責手続において異議の申立てはなく、Xを免責する旨の決定(以下「原決定」という。)がされ、同決定は確定した。ところが、Xが免責手続中に自己名義の銀行口座に現金で二億六〇〇〇万円を預け入れ(以下「本件預金」という。)、それを...
《解 説》
一 本件は、覚せい剤の自己使用及び所持の事案について、違法収集証拠の証拠能力が争われた事案である。本件の捜査及びその後の経過は、本判決中にも要約されているが、おおむね以下のとおりである。
1 被告人にはかねて窃盗の被疑事実による逮捕状(以下「本件逮捕状」という。)が発付されて...
《解 説》
1 A女は,被告が設置する病院で卵巣ガンの部分摘出等の手術を受け,その後,化学療法(抗ガン剤治療)としてCP療法,続いてタキソール療法を受けたが,著効が現れなかった。A女は,被告病院で治療を受けることを中止し,他の病院で治療を受けたが,約半年後に死亡した。A女がCP療法を受けて...
《解 説》
一 本件は,Y(市教育委員会)から,学校外での長期研修を命じられた公立学校教員であるXが,同命令は違法であると主張して,同命令の取消しを求めた事案である。
Xは,平成12年4月,Yから,Yセンターにおける2年間の長期研修を命じられた。同研修の内容は,研修を支援する社会教育主事...
《解 説》
1 Xは,エティオピア国籍を有する外国人であって,平成9年2月15日,我が国に適法に入国し,それ以後,適式に在留資格の変更や在留期間の更新などを行い,現在は定住者の資格で在留している。
Xは,平成10年3月24日,難民認定の申請をしたが,Yは,同申請は出入国管理及び難民認定法...
《解 説》
一 本件は、破綻した住宅専門金融会社(旧住専)の代表取締役らが取引先の不動産会社に対して不正融資をしたという商法の特別背任の事案について、取引先の会社の代表取締役であった被告人が、特別背任の共同正犯としての責任を問われた事案である。
本件の事実関係は、本決定中にも摘示されてい...
《解 説》
本件は,小学校2年生の男子X1(当時満7歳)が,Y市の管理する公園に設置されていた箱ブランコで,座席の背もたれ部分を外から押して遊んでいる最中に転倒し,箱ブランコの底部と地面との間に頭部を挾まれて負傷して,右眼を失明したことから,X1及びその母親X2が,Y市に対して,上記事故が...
《解 説》
一 本件は、建物の賃貸人であるXが、賃借人であるYに対し、その賃料が未払いとなっているという二か月分の賃料及びこれに対する遅延損害金の支払を求めたのに対し、Yにおいて、当該二か月分の賃料はいわゆる債権者不確知を理由とする弁済供託をしているので、その支払義務がないと主張して、Xの...
《解 説》
1 Xは,平成元年2月25日にターミナルビルを所有しているYから,ターミナルビルのキーテナントとして,その店舗部分の建物の半分に当たる部分を賃借し,同所で百貨店業を営んでいるが,Yとの間の賃貸借契約で定められた現行の賃料が,不相当に高額になっていると主張して,借地借家法32条に...
《解 説》
1 本件は,昭和34年に日本赤十字社と朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)赤十字会との間で締結された朝鮮籍保有者(在日朝鮮人)の北朝鮮への帰国に関する協定に基づいて,昭和36年6月に北朝鮮に帰国した控訴人が,前記帰国事業を支援していた被控訴人と帰国希望者との間には,帰国契約又は参画...
《解 説》
一 本件は、被告人の運転する乗用車が対向車線に進出したため、対向して進行してきた大型トラックと正面衝突し、自車の同乗者三名が重傷を負ったという業務上過失傷害事件について、被告人の過失の有無が争われた事案である。
本件においては、事故当時被告人車の同乗者らが全員睡眠中であったた...
《解 説》
1 本件事案の概要は,次のとおりである。
本件は,テレビ放送番組の制作会社であるXが,Yの被用者であり赤坂郵便局の外務職員であるAから,5年後に中途解約した場合年平均利回りが5.77パーセントとなる等の説明をされ,簡易生命保険の勧誘を受けた。Xは,社内の稟議を経て,全従業員の...