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雑誌
   
69186件中 60181-60200件目を表示中
  • 《解  説》
     一 本件は、整理回収機構が、破綻した北海道拓殖銀行(拓銀)の元取締役らに対して提起した損害賠償請求訴訟である。
     二 平成二年一月一〇日から二月にかけて、拓銀千葉支店は、以前から取引のあるMの要請に応じ、株式会社栄木不動産を振出人、他の銀行を支払人とする小切手を、Mが同支店に持...

    引用形式で表示 総ページ数:18 開始ページ位置:232
  • 《解  説》
     一 本件事案の概要は以下のとおりである。
     Xらは、平成四年三月に死亡した亡Aからの遺贈ないし相続(本件相続)を原因として、同人所有の土地(第1土地、第2土地の二筆からなる本件各土地)の移転登記を了し、これら遺贈ないし相続に係る相続税の申告をした。ところが、平成五年八月に至り、...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:97
  • 《解  説》
     1 本件は,信託銀行である被告から,不動産共有持分の購入資金を借り入れ,不動産会社を代理した被告から,共有持分化された事業用建物の持分権を購入し,それについて被告と信託契約を結んだ原告らが,被告に対し,説明義務違反による債務不履行若しくは不法行為又は信託契約違反による債務不履行...

    引用形式で表示 総ページ数:44 開始ページ位置:145
  • 《解  説》
     1 Xは,平成7年3月ころ,訴外A会社から電気設備工事を請負代金4490万円で請負ったが,上記工事をYに4350万円で下請けさせたところ,Yは右工事をさらにB会社に下請けさせた。
     平成7年10月ころ,右電気設備工事と工事代金の清算がすべて終了したが,Bから執拗に追加工事代金を...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:183
  • 《解  説》
     一 本件事案の概要は以下のとおりである。
     執行裁判所は、平成九年七月、京都市西京区所在の土地(本件土地)を含む土地及び建物(本件各物件)について強制競売開始決定をするとともに、不動産鑑定士Z(被告補助参加人)を評価人に選任し、本件各物件の評価を命じた。しかるに、Zは、本件土地...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:161
  • 《解  説》
     一 本件事案を、判旨との関係で簡略化して述べると、次のとおりである。Xは、判例、通達、判例批評・評釈や関係論文などをCD―ROMに収録したデータベース(以下「データベース」という)を製造、開発している会社であるが、平成二年八月一日、Yに対し、データベースの使用を認めるとの契約を...

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:160
  • 《解  説》
     本件は,Xが,「骨董の真贋」という書籍の著者であるY1及び同書籍の出版社であるY2に対し,Y1は上記書籍中の「佐伯祐三の贋作事件から読み取る教訓」という表題の文中において,Xが佐伯祐三の作品として所有する絵画を贋作であると決めつけるような記述をするなどしてXの名誉を毀損したとし...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:173
  • 村長選挙において現職の村長が他の立候補予定者の立候補の届出に必要な戸籍抄本の交付申請に応じず自ら無投票当選を果たした行為が公職選挙法205条1項にいう「選挙の規定に違反することがあるとき」に当たるとされた事例 -粟島浦村長選挙無効訴訟上告審判決

    太田幸夫   

    最高裁第一小法廷平14.7.30

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:278
  • 最高一小平14.7.30判決

    《解  説》
     一 平成一三年一月一三日施行の新潟県岩船郡粟島浦村長選挙(以下「本件選挙」という。)の告示日は、同月八日(成人の日、月曜日)であったため、同月六日(土曜日)から告示日まで三日連続して粟島浦村(以下「村」という。)の休日に当たることとなった。X(被上告人・原告)は、三連休初日の同...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:152
  • 停止条件付集合債権譲渡について,否認権の行使が認められた事例

    草野真人   

    大阪高裁平14.7.31

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:240
  • 《解  説》
     一 本件は、被服類等を指定商品とし、黒塗りの横向きの犬の図形からなる登録商標1、2(登録商標2は、犬の図形の下に横書きの「DOG・DEPT」の文字が配置されている。)についての商標権を有するXが、Y標章1、2を付した被服等を製造販売するYの行為について、商標権及び不正競争防止法...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:223
  • 《解  説》
     一 本件は、破産管財人である控訴人が、破産会社が訴外会社に対して有していた一五万七六〇五円の請負代金債権の譲渡を受けたとする被控訴人に対し、その債権譲渡契約(本件契約)ないし対抗要件を否認して、その代金債権が破産財団に帰属することの確認を求める事案である。
     控訴人の主張は、(...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:280
  • 《解  説》
     一 本件は、原告1が、自己及びその母である原告2の無権代理人として、互いに隣接する各所有建物について、保険料を自ら負担して火災共済契約を締結し、原告2の追認を得たが、その後、原告1の故意により火災が発生して、各建物が損傷した。原告1については、事故招致が肯定される限りは、保険者...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:257
  • (1)旧国籍法3条にいう「父カ知レサル場合」の意味 (2)認知の遡及効と国籍取得の有無(消極) (3)改正前の法例下における撫育認知の効力(消極)

    南敏文   

    大阪高裁平14.8.7

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:110
  • 会社判例プラザ 東海銀行株主代表訴訟事件 株主代表訴訟係属中に、株式移転により完全親会社の株主の地位を取得し、完全子会社の株主の地位を喪失したので原告適格を欠くとして訴えが却下された事例

    田邊宏康   

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:174
  • 名古屋地平14.8.8判決

    《解  説》
     1 本件は,東海銀行が,昭和63年ころから平成3年ころにかけて,顧客に対し実質的に利益保証をして仮装の有価証券取引に引き込みその投資資金名下に融資を繰り返すという方法の取引を行った結果,巨額の融資が返済不能となったが,そのような取引を主導して東海銀行に巨額の損害を被らせたのは同...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:226
  • 名古屋高平14.8.21判決

    《解  説》
     一 本件は、資本金が三〇〇万円であったY株式会社が、平成二年改正商法の最低資本金制度の導入によって、増資により資本金を一〇〇〇万円としなければ組織変更をせざるを得ず、これを放置するとみなし解散とならざるを得ない状況下で、新株発行を行ったとし、その旨の登記等がなされていたが、同社...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:251
  • 《解  説》
     本件は妻被告と夫一郎とが協議離婚するに際し、一郎から被告に対し、婚姻中に得た財産の三分の二を財産分与として所有権移転したが、その半分は被告が未成年の子原告の親権者となり養育監護するにつき養育費・教育費に充てる趣旨であったところ、原告が高校卒業時の四年制大学入試失敗を契機として○...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:240
  • 《解  説》
     一 本件事案の概要は次のとおりである。Xは、宝石及び貴金属の加工及び販売等を業とする会社であるが、平成五年一一月から同一二年五月までの間、Yから、賃貸用ビルの七階部分を事務所(以下「本件事務所」という)として賃借していた(以下「本件契約」という)。Xは、本件契約終了後、契約期間...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:181
  • 《解  説》
     1 事実関係
     判決の認定する事実関係は複雑であるが,判示事項と関係のあるもののみを要約すると,次のとおりである。
     仮設ハウス110棟の売買の商談が売主Y1(判決文の一審被告セルタスCM)とA(判決文のクリアハウス)との間で成立したが,Aが必要な資金手当ができなかった。そこで...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:195