《解 説》
第一 事案の概要
本件は、原告が、株式会社日本長期信用銀行当時の平成二年四月二七日に、株式会社イ・アイ・イーインターナショナル(以下「訴外会社」という。)に対して六〇億円の貸付けを行い(以下「本件融資」という。)、さらに同年七月二六日に本件融資の弁済期を延期した(以下「本件期限...
《解 説》
一 本件は、東京都町田市の住民らが、市が日本下水道事業団と委託協定を締結して委託した下水道施設建設工事に関し、同事業団がそのうちの電気設備工事を業者に発注したところ、業者らの談合等により、その工事請負代金が不当につり上げられ、委託者としてこれを負担した市が損害を被ったとし、市は...
《解 説》
一 本件は、大阪府の住民らが、府が日本下水道事業団と委託協定を締結して委託した下水道施設建設工事に関し、同事業団が業者に発注した電気設備工事の請負代金が、業者らの談合等により不当につり上げられ、府がこれを負担することにより損害を被ったもので、府は談合業者らに対し、不法行為による...
《解 説》
一 原告らは、被告(岩手県胆沢郡金ヶ崎町)の住民であり、「情報公開を求める金ヶ崎町オンブズマンの会」(オンブズマンの会)の中心的な構成員である。オンブズマンの会は、原告らが金ヶ崎町長を相手取って提起した住民訴訟の判決(前訴判決)について報告する集会(本件集会)を開催するため、金...
《解 説》
一 新聞報道等を総合すると、事案の概要は以下のとおりである。
申立人(妻)は、相手方(夫)から、二一年間にわたって、毎日五時間近く「おまえは使うことだけできて働けない無能な女だ。家事なんて仕事のうちじゃない。」「物を買いすぎる。一日に千円でも使いすぎだ。」「死ね。」等非難され...
《解 説》
一 本件の事案の概要は、以下のとおりである。
美顔器の一種である超音波美容器と付属化粧品(本件商品)を販売しているA社は、原告らに対し、本件商品を一セット三六万七五〇〇円で売却した(本件売買契約)。原告らの大半は、本件商品の購入代金について、クレジット会社との間で分割払のクレ...
《解 説》
1 長年にわたり阿児町(Y)の入札参加者に指名されてきた工事業者であるX1(株式会社)は,約1年半の間,阿児町の配水管布設工事の入札について入札参加者に指名されなかった。本件は,X1及び当時の代表取締役であるX2が,Yに対し,「阿児町長が,X2による住民監査請求の報復措置として...
《解 説》
一 本件は、整理回収機構が、破綻した北海道拓殖銀行(拓銀)の元取締役らに対して提起した損害賠償請求訴訟である。
二 平成二年一月一〇日から二月にかけて、拓銀千葉支店は、以前から取引のあるMの要請に応じ、株式会社栄木不動産を振出人、他の銀行を支払人とする小切手を、Mが同支店に持...
《解 説》
一 本件事案の概要は以下のとおりである。
Xらは、平成四年三月に死亡した亡Aからの遺贈ないし相続(本件相続)を原因として、同人所有の土地(第1土地、第2土地の二筆からなる本件各土地)の移転登記を了し、これら遺贈ないし相続に係る相続税の申告をした。ところが、平成五年八月に至り、...
《解 説》
1 本件は,信託銀行である被告から,不動産共有持分の購入資金を借り入れ,不動産会社を代理した被告から,共有持分化された事業用建物の持分権を購入し,それについて被告と信託契約を結んだ原告らが,被告に対し,説明義務違反による債務不履行若しくは不法行為又は信託契約違反による債務不履行...
《解 説》
1 Xは,平成7年3月ころ,訴外A会社から電気設備工事を請負代金4490万円で請負ったが,上記工事をYに4350万円で下請けさせたところ,Yは右工事をさらにB会社に下請けさせた。
平成7年10月ころ,右電気設備工事と工事代金の清算がすべて終了したが,Bから執拗に追加工事代金を...
《解 説》
一 本件事案の概要は以下のとおりである。
執行裁判所は、平成九年七月、京都市西京区所在の土地(本件土地)を含む土地及び建物(本件各物件)について強制競売開始決定をするとともに、不動産鑑定士Z(被告補助参加人)を評価人に選任し、本件各物件の評価を命じた。しかるに、Zは、本件土地...
《解 説》
一 本件事案を、判旨との関係で簡略化して述べると、次のとおりである。Xは、判例、通達、判例批評・評釈や関係論文などをCD―ROMに収録したデータベース(以下「データベース」という)を製造、開発している会社であるが、平成二年八月一日、Yに対し、データベースの使用を認めるとの契約を...
《解 説》
本件は,Xが,「骨董の真贋」という書籍の著者であるY1及び同書籍の出版社であるY2に対し,Y1は上記書籍中の「佐伯祐三の贋作事件から読み取る教訓」という表題の文中において,Xが佐伯祐三の作品として所有する絵画を贋作であると決めつけるような記述をするなどしてXの名誉を毀損したとし...
《解 説》
一 平成一三年一月一三日施行の新潟県岩船郡粟島浦村長選挙(以下「本件選挙」という。)の告示日は、同月八日(成人の日、月曜日)であったため、同月六日(土曜日)から告示日まで三日連続して粟島浦村(以下「村」という。)の休日に当たることとなった。X(被上告人・原告)は、三連休初日の同...
《解 説》
一 本件は、被服類等を指定商品とし、黒塗りの横向きの犬の図形からなる登録商標1、2(登録商標2は、犬の図形の下に横書きの「DOG・DEPT」の文字が配置されている。)についての商標権を有するXが、Y標章1、2を付した被服等を製造販売するYの行為について、商標権及び不正競争防止法...
《解 説》
一 本件は、破産管財人である控訴人が、破産会社が訴外会社に対して有していた一五万七六〇五円の請負代金債権の譲渡を受けたとする被控訴人に対し、その債権譲渡契約(本件契約)ないし対抗要件を否認して、その代金債権が破産財団に帰属することの確認を求める事案である。
控訴人の主張は、(...
《解 説》
一 本件は、原告1が、自己及びその母である原告2の無権代理人として、互いに隣接する各所有建物について、保険料を自ら負担して火災共済契約を締結し、原告2の追認を得たが、その後、原告1の故意により火災が発生して、各建物が損傷した。原告1については、事故招致が肯定される限りは、保険者...