《解 説》
一 Xら一三名は、昭和三二年から昭和四〇年にかけて大手証券会社(旧Y)に入社した高卒女性社員である(中途採用を含む。うち二名は弁論終結時に既に退職)が、同社が賃金、昇格において違法な男女差別をしているとして、同社を相手に、①総合職掌「指導職一級」の職位にあるものとして取り扱われ...
《解 説》
一 本件は、婚姻によらないで懐胎した児童を出産し、児童扶養手当法施行令一条の二第三号(平成一〇年政令第二二四号による改正前のもの)に該当する児童を監護する母として平成三年から児童扶養手当の支給を受けていたXが、その子が父から認知され、同号の「母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事...
《解 説》
第一 事案の概要
一 ①事件及び②事件は、いずれも、共有に係る商標権につき、無効審決がされたところ、そのうち、一部の者のみが審決取消訴訟を提起したという事案である。
二 ①事件は、XとAが共有する商標権について、無効審決がされ、登録商標を使用して業務を行っているXのみが取消訴...
《解 説》
一 本件は、A宗の被包括宗教法人である各宗教法人が、その寺院の住職に任命されていたが、A宗の管長Bによって住職を罷免されるか(①事件)、僧階剥奪処分である奪階処分に付せられた(②事件)各僧侶らに対し、各僧侶らが各寺院建物の占有権原を失ったとして、所有権に基づき各寺院建物の明渡し...
《解 説》
一 長男が死亡し、三男が顔面に熱傷を負ったことについて、その母が、前者について同児らの父である夫との共謀の上の保護責任者遺棄致死罪、後者について単独による傷害罪で起訴され、弁護人は無罪を主張して争ったが、本判決は、公訴事実と同様、前者について、長男の親権者として、同児の父である...
《解 説》
一 本件事案の概要は次のとおりである。X1は、平成一一年八月一一日から、実家のある岡山市で第一子を出産するため、産婦人科医師であるYの診療を受けていたが、胎児は、同年九月二一日、X1の胎内で死亡した。X1及びその夫であるX2は、Yが出産予定日に当たる同月八日以降、胎児の発育・健...
《解 説》
一 本件は、テレビアニメ「マクロス」(以下「本件テレビアニメ」という。)の設定画、アニメカット(以下「本件各図柄」という。)の著作権を有すると主張するXらが、本件各図柄の著作権を有すると主張するYに対して、本件各図柄の著作権を有することの確認と、本件各図柄を使用した映画の制作等...
《解 説》
一 本件の事実関係は次のとおりである。
Xは、平成一二年一〇月二四日、単身赴任先のマンションで、住居侵入・窃盗の被害に遭い預金通帳を盗まれた。なお、Xは預金通帳の届出印鑑は携帯しており、同印鑑は盗まれなかった。Xの預金通帳を所持した者が、平成一二年一〇月二四日午後一時五〇分頃...
《解 説》
一 水産業協同組合法に基づき設立された漁業協同組合Yは、その理事会において、第三者から海砂利採取等による漁業補償金(本判決にいう砂利採取同意料)の支払を受けたため、これを組合員に配分することになったところ、正組合員をA・船頭(1・自船で一年のうち七か月以上営業している者、2・自...
《解 説》
一 X1は、平成一〇年一月当時、帝京大学の学生であって、ラクビー部員であったが、同月二〇日、東京都内のカラオケボックス内において、他の同大ラクビー部員らと共に一九歳の女性を強姦したという被疑事実により逮捕された。
Yは、同月二一日、いわゆるワイドショウ番組「おはようナイスデイ...
《解 説》
1 本件訴訟は,当初,Y(なお,本件では,Yのほかに2名の被告がいたが,取下げあるいは和解により終結しているため,説明は割愛する。)に対する競売の方法による共有物分割訴訟として提起されたが,共有土地は当事者の合意に基き売却され,分割請求自体は取り下げられた。Xは,上記取下げの前...
《解 説》
一 本件は、飲食店を経営していた主犯が、被告人をはじめ、情交関係のあった店のホステスらを利用して、常連客を標的とした保険金目的の殺人計画を立て、主犯と被告人を含めたホステスらが共謀の上、常連客であった被害者一名をトリカブト毒を用いて殺害し、合計三億円余の死亡保険金を騙取し、その...
《解 説》
本件は、市が設置した公園の箱ブランコで児童が遊んでいた際の傷害事故について、営造物の設置管理に瑕疵があったとして、児童とその母が、市に対して損害賠償を求めた事案である。
Xは、本件事故当時七歳(小学二年生)であったが、Y市が設置した公園で、姉とその友人の乗った箱ブランコの背も...
《解 説》
一 本件は、ビル管理会社Y社の技術系従業員としてビル内各設備のメンテナンスに従事しているXらが、月数回ある泊り勤務の間に設定されている連続七時間ないし九時間の仮眠時間は全体として労働時間に当たるのに、泊り勤務手当と仮眠時間中の実作業時間に対する時間外勤務手当及び深夜就業手当しか...
《解 説》
一 本件は、我が国に不法入国した抗告人が、アフガニスタンのタリバン政権下で迫害を受けた難民であるとして難民認定申請をしていたところ、平成一三年一〇月の東京入管と警視庁等の合同調査により、摘発され、違反調査の結果出入国管理及び難民認定法二四条の退去強制事由に該当すると疑うに足りる...
《解 説》
一 本件は、名古屋市の住民である原告が、名古屋市公文書公開条例(昭和六一年名古屋市条例第二九号。以下「本件条例」という。)に基づき、平成元年四月一日から平成二年三月三一日までの市長交際費の使途についての細目を記載した公文書の公開を請求したところ、被告が、請求に対応する公文書のう...
《解 説》
一 本件は、愛知県の住民である原告が、愛知県公文書公開条例(昭和六一年愛知県条例第二号。以下「本件条例」という。)に基づき、平成元年四月一日から同二年三月三一日までの間の知事交際費の使途についての細目を記載した公文書の公開を請求したところ、被告が請求に対応する公文書のうち現金出...