検索欄の「詳細ボタン」をクリックすることで、 より詳細な検索を行うことができます。
詳細検索では、「フリーワード検索」「種別」「裁判所名」 「裁判年月日」「事件番号」から検索を行えます。ぜひお試しください。
今後表示しない
1 民事訴訟法220条4号ハ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たる場合 2 銀行の貸出稟議書と民事訴訟法220条4号ハ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」
岩田眞
最高裁第二小法廷平11.11.12
宗教法人の所有する建物の明渡しを求める訴えが法律上の争訟に当たらないとされた事例
最高裁第二小法廷平14.2.22