《解 説》
一 Xは、コンビニエンスストアのフランチャイズ事業を行っているYとの間で、フランチャイズ契約を締結したうえ、平成八年三月、コンビニエンスストアを開店した。しかし、Xは、開店後売上が予想より少なく、経営不振となったので、Yに対し、経営指導等を求めたが、適切な指導援助を受けることが...
《解 説》
一 原告の二女である補助参加人は、以前から原告所有の本件建物を、原告を貸主として第三者に賃貸するなどして管理し、原告もこれを黙認してきたが、その後、原告は、補助参加人が原告所有の別の不動産の登記名義を、原告に無断で補助参加人が代表者を務める会社に移転したとして、「本件建物の家賃...
《解 説》
一 本件は、原告が海外商品先物オプション取引(以下「本件取引」という。)をしたところ、被告らの勧誘行為について、説明義務違反・断定的判断の提供等の違法があったとして、不法行為責任が問われた事案である。
すなわち、原告は、本件取引当時専業主婦であったところ、被告らが原告に対して...
《解 説》
一 亡訴外人Aは、各相続人の相続分を、妻であるY1に四分の一、子であるY2、Y3にそれぞれ一二分の一、補助参加人Zに一二分の七と指定し、生前自己が所有していた土地の持分(以下「本件土地持分」という。)等を、Zの前記指定相続分に満つるまで相続させると共に、Xを遺言執行者にする旨の...
《解 説》
本件は、「荒川女性バラバラ殺人事件」などとして、マスコミの注目を集めた事件の第一審判決である。本件の被告人は、前刑において、強盗殺人等の罪により無期懲役に処せられたが、一九年余りの服役を経て仮出獄を許され、母親らのもとに戻ったが、それから一年足らずで再び殺人と死体損壊、遺棄の犯...
《解 説》
一 本件は、昭和六三年一〇月から平成元年六月にかけて幼女五人を次々とわいせつ目的で誘拐し、うち四人を殺害して死体を損壊するなどし、一人に対し強制わいせつをしたいわゆる幼女連続誘拐殺害事件についての控訴審判決である。
本件においては、幼女の誘拐殺人が短期間に連続的に敢行されたと...
《解 説》
一 事案の概要
1 事実関係
(1) Xは、江差追分に関するノンフィクション「北の波涛に唄う」と題する書籍(以下「本件著作物」という。)の著作者である。Y1(NHK)は、「ほっかいどうスペシャル・かなるユーラシアの歌声―江差追分のルーツを求めて―」と題するテレビ番組(以下「...
《解 説》
一 事案の概要
宗教法人X1の元信者Y1は、Y1の幹部であるX2及びX3から多額の献金を強制されたとして、弁護士であるY2を訴訟代理人として、Xらに対する損害賠償請求訴訟を提起し、Y2は提訴記者会見を開くなどした。
本件は、Xらが、提訴記者会見等により名誉を毀損されたなどと...
《解 説》
一 本件は、世界基督教統一神霊協会(統一協会)に所属する信者が、宗教教義の普及目的であることを秘して、原告らに各種の働きかけを行った結果、いったんは、統一協会に加入した原告らが、その後脱退し、統一協会ないしその信者組織の経済活動ないし伝道活動が違法であり、これによって物的精神的...
《解 説》
一 女性Aは、平成七年九月一日当時、東京都東村山市の市議会議員であったが、同日午後一〇時三〇分ころ、同市所在のビルから転落し、両膝下開放骨折等の重傷を負った。そこで、Y(東京都)が管轄する消防署から救急隊(隊長、救急救命士、機関員の三名構成)が出動したところ、当初Aは一定程度の...
《解 説》
一 本件事案の概要は次のとおりである。Xは、平成一一年四月、Yとの間で、A社の所有する本件土地をYが八億八〇〇〇万円で買うことについて、専任媒介契約を締結した。Xは、Yから本件土地の買付証明を受け、これをA社に提出するなどして仲介活動を開始したが、その後仲介活動は中断した。とこ...
《解 説》
一 Xは、平成五年ころから頻尿、排尿困難、残尿感などの自覚症状があったため、同年八月、Y病院の泌尿器外来を受診し、前立腺肥大症である旨診断され、手術を受けることに同意した。なお、手術の方法は、内視鏡の先端に剥離子を装着し、尿道を通して肥大腺種を外腺から剥離して切除するという経尿...
《解 説》
一 本件の事案の概要は以下のとおりである。
Aは、更生会社Bに建物(以下「本件建物」という。)の建築を請け負わせ、平成五年一一月一五日ころ、その引渡しを受けた。AとBは、その際、本件建物の構造躯のうち、上部構造の水平維持機能を担っている基礎について、構造強度に重大な影響を及ぼ...
《解 説》
一 本件は、名古屋市の住民である原告らが、同市が一般廃棄物最終処分場建設用地として購入した土地の売買契約が無効であり、その購入代金の支出も違法であるとして、同市に代位して、名古屋市長個人らに対して、不法行為等を理由として代金相当額の支払を求めた住民訴訟であるが、本件で問題となっ...
《解 説》
一 訴外A(大正一三年生)は、平成六年一二月一六日未明、苦痛を訴えたため、順天堂大学附属「浦安病院」に救急車で搬送され、診療の結果、急性心筋梗塞と診断され、そのまま同病院に入院し、血栓溶解療法(IVCT)などの治療を受けたが、同日午後三時四〇分、急性心筋梗塞による心破裂により死...