《解 説》
一 本判決が認定した事実経過は次のようなものである。
A社は、商工ローン業者であるY(被告・反訴原告・被控訴人)から三回にわたって金銭を借り入れ、各借入れの際に第三者が連帯根保証や物上保証をした。その後、A社は、Yに対し三〇〇万円の融資を申し込んだところ、Yから新たな保証人を...
《解 説》
一 原告らは、世田谷区民であり、被告太郎は区議会議員であり、被告花子はその妻、被告大場は世田谷区長であるところ、本件は、原告らが、被告花子を名宛人としてされた本件各補助金交付が実質的には区議会議員である被告甲野太郎に対しされた違法なものである旨を主張し、被告太郎、被告花子及び被...
《解 説》
一 X(イラン・イスラム共和国籍)は、平成四年二月に来日し、その後三回にわたり在留期間更新の許可を受けてわが国に在留していたが、平成五年四月、出入国管理及び難民認定法違反(資格外活動)により懲役六月(執行猶予三年)の刑に処せられ、同日、不法残留などの理由で東京入国管理局第二庁舎...
《解 説》
一 本件は、被告人が、普通乗用自動車を運転して交差点を直進するにあたり、同交差点入口の停止線の手前約一五〇・二メートルの地点で同交差点の対面信号機の表示が黄色であることを認識したにもかかわらず、あえて同交差点をそのまま通過することとし、漫然時速約九〇キロメートルの速度で進行した...
《解 説》
一 本件は、①報道機関Y1の従業員であるY2及びY3が、共謀して、テレビ報道のための取材を目的として、暴走族グループの元総長であったXに対し、暴走族の集団暴走行為に参加することを依頼し、Xは集団暴走に参加したが道路交通法違反の罪で実刑判決を受け損害を被ったこと、②Y2及びY3が...
《解 説》
一 Aは自筆証書遺言(加筆部分あり)を残して亡くなり、Xはその遺言執行者、YはAの唯一の相続人である。Xは、遺言が有効であることを前提として、Yに対して、自らの相続財産管理権に基づき、株券及び金地金の引渡し及びその代償請求として、時価相当の金員を求めるとともに、Aの入居していた...
《解 説》
一 被控訴人はオーストラリア法人の航空会社であり、日本に支店を有しているが、客室乗務員として雇用する日本人について、本社で管理するオーストラリアベース客室乗務員と日本支店において管理する日本ベース客室乗務員を設けていた。控訴人らは、当初から、あるいはオーストラリアベース客室乗務...
《解 説》
本件は、Xら九名が、元宗教法人法の華三法行(Y1)と法の華の教祖(Y2)に対し、Yらの足裏診断や個別面談等の勧誘方法は、金員を収奪することを目的とし、害悪を告知してXらを不安に陥れて困惑させ、長時間の勧誘により判断力を低下させて出捐させるなどの手段を用い、不当に高額な出捐をさせ...
《解 説》
一 原告(X)の父であるAは、B会社から代金一二〇〇万円で取得したゴルフクラブ会員権(本件会員権)をXに贈与したところ、Xは、その際、B会社に名義書換手数料八二万四〇〇〇円(本件手数料)を支払い、ゴルフクラブの正会員となった。その後、Xは、Cに本件会員権を代金一〇〇万円で譲渡し...
《解 説》
一 Xらは、Y1から土地付建売住宅をY2又はY3の不動産会社の仲介により購入したが、いずれも土地が軟弱地盤であったために地盤沈下が発生し、建物に不具合(床揺れ、床鳴り、床の変形、廊下の床と階段下との隙間、床の高低差、外壁の亀裂、ドアの開閉不能、サッシの開閉困難、駐車スペースのコ...
《解 説》
一 Xは、コンビニエンスストアのフランチャイズ事業を行っているYとの間で、フランチャイズ契約を締結したうえ、平成八年三月、コンビニエンスストアを開店した。しかし、Xは、開店後売上が予想より少なく、経営不振となったので、Yに対し、経営指導等を求めたが、適切な指導援助を受けることが...
《解 説》
一 原告の二女である補助参加人は、以前から原告所有の本件建物を、原告を貸主として第三者に賃貸するなどして管理し、原告もこれを黙認してきたが、その後、原告は、補助参加人が原告所有の別の不動産の登記名義を、原告に無断で補助参加人が代表者を務める会社に移転したとして、「本件建物の家賃...
《解 説》
一 本件は、原告が海外商品先物オプション取引(以下「本件取引」という。)をしたところ、被告らの勧誘行為について、説明義務違反・断定的判断の提供等の違法があったとして、不法行為責任が問われた事案である。
すなわち、原告は、本件取引当時専業主婦であったところ、被告らが原告に対して...