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雑誌
   
69077件中 59501-59520件目を表示中
  • 名古屋地平13.6.27判決

    《解  説》
     本件は、Xら九名が、元宗教法人法の華三法行(Y1)と法の華の教祖(Y2)に対し、Yらの足裏診断や個別面談等の勧誘方法は、金員を収奪することを目的とし、害悪を告知してXらを不安に陥れて困惑させ、長時間の勧誘により判断力を低下させて出捐させるなどの手段を用い、不当に高額な出捐をさせ...

    引用形式で表示 総ページ数:32 開始ページ位置:148
  • 《解  説》
     一 原告(X)の父であるAは、B会社から代金一二〇〇万円で取得したゴルフクラブ会員権(本件会員権)をXに贈与したところ、Xは、その際、B会社に名義書換手数料八二万四〇〇〇円(本件手数料)を支払い、ゴルフクラブの正会員となった。その後、Xは、Cに本件会員権を代金一〇〇万円で譲渡し...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:128
  • 有期雇用契約によって雇用された航空会社の客室乗務員についてされた期間満了による雇止めが無効であるとして、労働契約上の地位が認められた事例

    松本哲泓   

    東京高裁平13.6.27

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:276
  • 《解  説》
     一 Xらは、Y1から土地付建売住宅をY2又はY3の不動産会社の仲介により購入したが、いずれも土地が軟弱地盤であったために地盤沈下が発生し、建物に不具合(床揺れ、床鳴り、床の変形、廊下の床と階段下との隙間、床の高低差、外壁の亀裂、ドアの開閉不能、サッシの開閉困難、駐車スペースのコ...

    引用形式で表示 総ページ数:19 開始ページ位置:158
  • 説明義務・情報提供義務をめぐる判例と理論 金融取引 判例分析 オプション取引 専業主婦に対する海外商品先物オプション取引の勧誘について説明義務違反・断定的判断提供の違法があったとして、被告会社及び従業員の不法行為責任等が認められた事例

    木内哲郎   

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:54
  • 説明義務・情報提供義務をめぐる判例と理論 その他 判例分析 消費者金融 消費者金融業者が消費者からの全取引経過の開示請求を合理的な理由なく拒否したとして、原告の被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求を認容した事例

    久保田優奈   

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:235
  • 建物の元管理権者が管理権限消滅後に無権限で締結した賃貸借契約につき,元管理権者に代理意思が存在しなかったことを理由として,民法112条の表見代理の成立が否定された事例

    吉井隆平   

    東京地裁平13.6.28

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:26
  • 消費者金融業者が、消費者から債務整理のために取引経過の開示を求められた場合、合理的な理由があるといえないのにこれを拒否したときは、不法行為が成立するとされた事例

    金田洋一   

    札幌地裁平13.6.28

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:70
  • 名古屋地平13.6.28判決

    《解  説》
     一 Xは、コンビニエンスストアのフランチャイズ事業を行っているYとの間で、フランチャイズ契約を締結したうえ、平成八年三月、コンビニエンスストアを開店した。しかし、Xは、開店後売上が予想より少なく、経営不振となったので、Yに対し、経営指導等を求めたが、適切な指導援助を受けることが...

    引用形式で表示 総ページ数:19 開始ページ位置:179
  • 《解  説》
     一 原告の二女である補助参加人は、以前から原告所有の本件建物を、原告を貸主として第三者に賃貸するなどして管理し、原告もこれを黙認してきたが、その後、原告は、補助参加人が原告所有の別の不動産の登記名義を、原告に無断で補助参加人が代表者を務める会社に移転したとして、「本件建物の家賃...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:157
  • 《解  説》
     一 本件は、原告が海外商品先物オプション取引(以下「本件取引」という。)をしたところ、被告らの勧誘行為について、説明義務違反・断定的判断の提供等の違法があったとして、不法行為責任が問われた事案である。
     すなわち、原告は、本件取引当時専業主婦であったところ、被告らが原告に対して...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:221
  • 1 言語の著作物における翻案の意義について判断した事例 2 思想、感情若しくはアイデア、事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において、既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には、翻案に当たらないと判断した事例

    石村智   

    最高裁第一小法廷平13.6.28

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:150
  • 《解  説》
     一 亡訴外人Aは、各相続人の相続分を、妻であるY1に四分の一、子であるY2、Y3にそれぞれ一二分の一、補助参加人Zに一二分の七と指定し、生前自己が所有していた土地の持分(以下「本件土地持分」という。)等を、Zの前記指定相続分に満つるまで相続させると共に、Xを遺言執行者にする旨の...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:279
  • さいたま地平13.6.28判決

    《解  説》
     本件は、「荒川女性バラバラ殺人事件」などとして、マスコミの注目を集めた事件の第一審判決である。本件の被告人は、前刑において、強盗殺人等の罪により無期懲役に処せられたが、一九年余りの服役を経て仮出獄を許され、母親らのもとに戻ったが、それから一年足らずで再び殺人と死体損壊、遺棄の犯...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:230
  • 《解  説》
     一 本件は、昭和六三年一〇月から平成元年六月にかけて幼女五人を次々とわいせつ目的で誘拐し、うち四人を殺害して死体を損壊するなどし、一人に対し強制わいせつをしたいわゆる幼女連続誘拐殺害事件についての控訴審判決である。
     本件においては、幼女の誘拐殺人が短期間に連続的に敢行されたと...

    引用形式で表示 総ページ数:40 開始ページ位置:108
  • 最高一小平13.6.28判決

    《解  説》
     一 事案の概要
     1 事実関係
     (1) Xは、江差追分に関するノンフィクション「北の波涛に唄う」と題する書籍(以下「本件著作物」という。)の著作者である。Y1(NHK)は、「ほっかいどうスペシャル・かなるユーラシアの歌声―江差追分のルーツを求めて―」と題するテレビ番組(以下「...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:220
  • 《解  説》
     一 事案の概要
     宗教法人X1の元信者Y1は、Y1の幹部であるX2及びX3から多額の献金を強制されたとして、弁護士であるY2を訴訟代理人として、Xらに対する損害賠償請求訴訟を提起し、Y2は提訴記者会見を開くなどした。
     本件は、Xらが、提訴記者会見等により名誉を毀損されたなどと...

    引用形式で表示 総ページ数:18 開始ページ位置:184
  • 《解  説》
     一 本件は、世界基督教統一神霊協会(統一協会)に所属する信者が、宗教教義の普及目的であることを秘して、原告らに各種の働きかけを行った結果、いったんは、統一協会に加入した原告らが、その後脱退し、統一協会ないしその信者組織の経済活動ないし伝道活動が違法であり、これによって物的精神的...

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:202
  • 《解  説》
     一 女性Aは、平成七年九月一日当時、東京都東村山市の市議会議員であったが、同日午後一〇時三〇分ころ、同市所在のビルから転落し、両膝下開放骨折等の重傷を負った。そこで、Y(東京都)が管轄する消防署から救急隊(隊長、救急救命士、機関員の三名構成)が出動したところ、当初Aは一定程度の...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:163
  • 《解  説》
     一 本件事案の概要は次のとおりである。Xは、平成一一年四月、Yとの間で、A社の所有する本件土地をYが八億八〇〇〇万円で買うことについて、専任媒介契約を締結した。Xは、Yから本件土地の買付証明を受け、これをA社に提出するなどして仲介活動を開始したが、その後仲介活動は中断した。とこ...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:201