《解 説》
一 X(原告)は、眼圧降下剤に関する我が国の特許権(専用実施権)を有しているが、専用実施権の侵害を理由として、我が国内で眼圧硬化剤(被告製品)を製造・販売する行為等の差止めと損害賠償の支払を求めて訴えを提起した。ところで、本件で、Xは、被告製品を我が国内で製造・販売している日本...
《解 説》
一 本件は、窒化ガリウム系化合物半導体発光素子の特許権を有するXがYに対し、被告補助参加人Zが製造し、Yが販売している青色発光ダイオード(LED)チップ(Y製品)がXの上記特許権に係る二つの発明(本件発明)の各技術的範囲に属するものであり、その販売はXの特許権の侵害行為に当たる...
《解 説》
一 本件の事案は、かねてから創価学会に批判的な政治活動をしてきた東村山女性市議がマンションの階段から転落死したことに関し、「週刊現代」誌上に『東村山女性市議「変死」の謎に迫る/夫と娘が激白!「Aは創価学会に殺された」』との見出しで女性市議の死亡に創価学会(X)の関係者が関与した...
《解 説》
一 本件は、野菜農家である原告ら三七六名が、ダイオキシン問題を特集したテレビ報道(野菜がダイオキシンに汚染されているというもの)により、野菜の安全性に対する信頼が傷つけられ、原告らの社会的評価が低下したとして、番組を放送したテレビ局と、本件放送の元になった調査結果をテレビ局に提...
《解 説》
一 X1社は、Y1(保険会社)との間で、被保険者をA、死亡保険金受取人をX1社とする海外旅行総合保険契約(第一契約)を締結し、その翌日、Aは、Y2(保険会社)との間で、被保険者をA、死亡保険金受取人をX1代表者Xの母X2とする海外旅行傷害保険契約(第二契約)を締結した(なお、X...
《解 説》
一 本件は、甲市が甲市土地開発公社(以下「公社」という。)から、本件土地の取得を予定していることに関し、公社が購入した価格(以下「公社購入価格」という。)が適正な取引価格を超えるとして、甲市が公社から本件土地を適正な価格以上で購入することの差止めを求めた住民訴訟である。
二 ...
《解 説》
一 Xは、葬儀ホールの経営などを業とする会社であるが、葬儀の集会場である本件建物を建築するため、平成九年二月二八日、東京都葛飾区内に本件土地を取得し、直ちに本件建物の建築計画に着手し、同年六月二三日に建築確認申請を行い、同年一二月五日に建築確認を受け、平成一〇年一一月五日に本件...
《解 説》
一 本件は、プログラムについての著作権を有するXら(ソフトメーカー)が、Yを相手として、企業内でプログラムを違法にインストールして使用したことが著作権侵害に当たるとして、プログラムの使用の差止め及び損害賠償等を求めた事案である。ところで、Yは、訴訟手続が開始した後に自ら調査して...
《解 説》
本件は、信用組合の理事長、専務理事、非常勤理事であった被告人三名が、他の理事らと共謀の上、同組合の子会社に対して、増資名下に合計六億円を不正融資した事案について、被告人三名に対し執行猶予つきの判決がなされたものである。
本件事案の概要は、要するに、被告人らが理事をしていた信用...
《解 説》
一 Xは、平成七年九月、鉄鋼製品の加工・販売を業とするY会社に雇用され、舞鶴工場で稼働していた者であるが、同月二七日、同工場内において、H型鋼を組立矯正機に登って足で押し出そうとした際、作動させて上昇中の押さえローラーを停止させないままその上部の鉄棒に両手を置いて作業したため、...
《解 説》
一 本件の本案事件は、申立人ら女性労働者が勤務先である相手方に対して、男女別雇用管理により、教育・訓練、配置、昇進・昇格等において違法な男女差別を受けたとして、差額賃金相当額の損害賠償及び慰謝料の支払を求めた事案である。
本件は、本案事件(合議事件)の担当裁判官二名が、同種の...
《解 説》
一 本件の概要は次のとおりである。
Xは、昭和五二年生まれの女性であり、過去にアトピー性皮膚炎の罹患歴があったが、平成一〇年四月八日、Yが経営するエステティックサロンを訪れて、Y製造の超音波を発する美容器具などを使った顔面エステ施術を受けたところ、翌日には顔面が赤く腫れて、か...
《解 説》
一 本件は、電話用線路保安コネクタ配線盤装置の特許権を有していた原告が被告に対し、被告の製造・販売する配線盤装置(被告製品)が原告の特許権に係る発明(本件発明)と均等であり、その技術的範囲に属すると主張して、特許権侵害を理由とする損害賠償を求めた事案である。
被告製品は、第一...
《解 説》
一 本判決は、職務発明をして、その特許を受ける権利を会社に承継させ、その対価として、会社の発明考案取扱規定に基づく補償金等の支払を受けた会社従業員が、会社に対し、特許法三五条三項に基づく「相当の対価」は、上記補償金等より多額であると主張して、同条項に基づき不足額の支払を請求した...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,被告の女子従業員(退職者も含む。)19名が,女子であることを理由に,雇用者である被告により,各原告とそれぞれ勤続年数,年齢を同じくする男子従業員と比較して,賃金等の支給につき不合理な差別を受けたことが不法行為に該当するとして,その差額相当損害金の請求を...