《解 説》
一 地方自治法二六〇条の二第一項により所定の認可を受けて権利義務の帰属主体となった町内会が規約を変更し、これにつき市長Yの認可を受けた。この変更は、規約に「長期(一年以上)にわたり会費の不払いなど会員としての義務に著しい違反などがあった場合は、役員会の承認により一定期間会員資格...
《解 説》
一 事案の概要
1 本件は、コンピュータ用ゲームソフトとして人気を博した「ときめきメモリアル」(本件ゲームソフト)の同一性保持権侵害が争われた事件である。
2 原告(控訴人、被上告人)が著作者人格権を有する本件ゲームソフトは、ゲームを行う主人公(プレイヤー)が架空の高校の生...
《解 説》
一 本件は、交通事故の被害者であるⅩが、その処理にあたったY(千葉県)の警察官Aが勝手に横断歩道近くで自己が安全確認を怠って横断したため事故が発生した旨のⅩ名義の供述調書を偽造したため、自己の氏名権を侵害されるとともに名誉を毀損されたと主張し、Yに対し、国家賠償法一条一項に基づ...
《解 説》
一 事案の概要
控訴人柳美里(控訴人柳)は、「石に泳ぐ魚」と題する小説(本件小説)を執筆し、これを文芸雑誌である「新潮」に掲載した。被控訴人は、本件小説中に「朴里花」として登場する女性のモデルとされた者であるが、本件小説の記述中には被控訴人の名誉、プライバシー及び名誉感情を侵...
《解 説》
一 証券会社Xは、顧客Yから寄託されていた株式(以下「Y株式」という。)を売却し、その売却代金(以下「本件金員」という。)をYに引き渡したが、Yは、右売買は無断売買であると主張して、Xに対し、株式引渡訴訟(以下「前訴」という。)を提起し、前訴において、Y株式と同種同等の株式の引...
《解 説》
一 本件は、「空知の連続婦女強姦殺害事件」と呼ばれる強姦致傷、殺人、強姦致死、死体遺棄事件の再審請求に対してこれを棄却した決定である。
昭和四七年五月七日、札幌の料理学校に通っていたTさん(当時一九歳)が、北海道樺戸郡月形町の農道脇の笹藪で全裸の死体となって発見された(以下、...
《解 説》
一 本件は、女優である参加人Zが関与した「地上げ訴訟」の一環として、マスコミ等に取り上げられたものである(本件参加人が原告となった訴訟につき、東京地判平3・10・7本誌七七八号二〇一頁)。
二 本件は、マンション管理組合における理事の選任決議等の有効性が争われた事案であり、そ...
《解 説》
一 Xは、昭和三八年以降減塩運動をしているが、これがために、筋萎縮性側索硬化症に罹患し、聴覚神経を侵されてしまうなどして、精神的損害を被ったと主張し、Y(国)に対し、減塩運動を改めるとともに、慰謝料八〇〇〇万円の支払を求めた。
原審は、本件につき、平成一二年一〇月五日午後一時...
《解 説》
一 本件は、原告が、亡Aに認知されているが、真実は亡Bの子であるとして、検察官を被告として、認知無効及び死後認知を求めた事案である。
被告及び補助参加人は、死後認知の訴えを提起するには、先に認知無効の勝訴判決を得る必要があるとして争ったが、本判決は、認知請求を認知無効の請求と...
《解 説》
一 本件は、土地の買主Xが売主Yに対し、民法五六三条又は五六五条に基づく代金減額請求権を行使して支払った代金の一部の返還を求めた事案である。Xは、二審において不当利得返還請求を予備的に追加した。
事案の概要は、次のとおりである。平成二年六月、XはYとの間で、甲地について、南に...
《解 説》
一 事案の概要
本件の本案訴訟は、抗告人の小山工場に勤務していたAの妻である原告が、Aの死亡は長時間労働の過労によるもので、業務起因性があるとして、被告労働基準監督署長に対し、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づき遺族補償給付等の請求をしたところ、これを支...
《解 説》
一 本件の本案事件は、住宅金融専門会社(いわゆる住専)であるA社の株式を購入した本件の相手方らが、A社がその有価証券報告書に貸倒引当金を過少に計上して虚偽の記載をしたことにより、本来低価値である株式を高価格で購入させられるなどして損害を被ったとして、A社の当時の役員と共に、有価...