《解 説》
一 事案の概要
本件は、弁護人となろうとする弁護士が、被疑者の逮捕直後に接見を申し出たところ、司法警察職員が接見日時を翌日に指定したことについて、弁護士と被疑者が東京都に損害賠償を求めた事案である。
X1は、平成二年一〇月一〇日午後三時五三分ころ、東京都公安条例違反容疑(デ...
《解 説》
一 A会社(証券会社)の平成九年六月二五日に開催された株主総会において、昭和五四年一一月にA会社の取締役に選任され平成八年一二月に退任したYに対し、退職慰労金を贈呈する旨の決議がされ、具体的な金額、贈呈の時期、方法などは、A会社の内規に従い、相当の範囲内で取締役会の協議に一任す...
《解 説》
一 本件事案は、次のとおりである。被告人は、いきつけのパブで飲酒中、相客であった被害者(酩酊状態)の言動にいら立ち、「男だったら、はっきりせんかい。」等と言って、傍らにあった椅子を被害者の方に向けて蹴り付け、これにより椅子二脚が被害者の方に向けて将棋倒しになった。その直後、被告...
代金納付後に期間が満了した短期賃借権者に対して不動産引渡命令を発令することができるとして,執行抗告の原審却下が許容された事例
《解 説》
原告の二男(被災者)は、警察官であったが、就労中に急性虚血性心疾患(疑)(本件発症)により急死した。原告は、被災者の死亡が公務上の災害であるとして、被告に対し、公務災害の認定請求を行ったが、被告は、公務外災害であると認定し、これを不服とした原告は、審査請求、再審査請求を申し立て...
《解 説》
一 本件は、強盗殺人被告事件(いわゆる東電OL殺人事件)について第一審で無罪とされた不法残留中のネパール人の被告人に対して控訴審裁判所がした勾留の裁判に関する特別抗告事件である。控訴審裁判所における再勾留の時期、要件が争われた。
二 被告人は勾留の上起訴され審理を受けていたが...
《解 説》
一 本件は、上告審において行った住居不定の被告人に対する上告趣意書差出最終日通知書等の付郵便送達の効力が問題となった事案である。
被告人は、パチンコ店で遊技客の財布を盗んだという窃盗の事実で起訴されたが、いわゆるホームレスで、住居不定であったことから、一審では身柄を勾留されて...
《解 説》
一 事案の概要
Xは、所有する土木機械(本件機械)をBらに盗取された。経緯は不明であるが本件機械は無店舗で中古機械の販売業を営むAに持ち込まれ、Yは、Aから善意無過失で本件機械を三〇〇万円で購入した。なお、本件機械は、建設機械抵当法に基づく登記がされた機械ではない。Xは、Yに...
《解 説》
第一 事案の概要
本件は、個人加盟方式の全国単一組織である労働組合(いわゆる単一組合)である被告東京管理職ユニオンの支部組合として発足した被告名古屋管理職ユニオンが、原告らが一体となって組合組織の統制を阻害する分派活動を行ったなどとして、被告東京管理職ユニオンと協議の上、原告ら...
《解 説》
一 Xは、昭和五八年四月、産業医を育成するために設立されたY大学に入学し、平成元年三月に卒業、同年五月に医師免許を取得したが、在学中、Yの修学金貸与制度(以下「本件貸与制度」という。)により、七一八万四〇〇〇円の貸与を受けた。しかし、本件貸与制度では、卒業後一定年数をYが指定す...
《解 説》
一 本件は、米国のジーンズメーカーであるXが、日本のジーンズメーカーであるYに対して、不正競争防止法及び商標権に基づいて、Y標章の使用行為の差止め等を求めた事案である。
Xの不正競争防止法に基づく主張の概要は以下のとおりである。
Xは、次の四種類の標章(①弓形ステッチ、②5...
《解 説》
一 本件は、オウム真理教の出家信者で教団科学技術省次官の地位にあった被告人が、①教祖及び教団幹部らが松本市内でサリンを発散させ七名を殺害し四名に傷害を負わせた事件(松本サリン事件)を犯した際、噴霧車を製作してその犯行を幇助し、②東京の地下鉄電車内にサリンを散布させて一二名を殺害...
《解 説》
一 被告人は、殺人罪及び覚せい剤取締法違反の罪で起訴されたが、公判において、殺人罪について殺意を否認し、弁護人は、被告人の殺人罪に関する供述調書及び被告人が殺人の犯行状況を再現した実況見分調書はいずれも違法収集証拠であるなどと主張して、その証拠能力を争った。これに対し、本判決は...
《解 説》
一 Xは、他の少年らと共に、大阪市内でAを殺害し、その死体を遺棄したという大阪事件、愛知県内でBに暴行を加え、瀕死の重傷を負わせた上、Bを木曽川河川敷に遺棄して殺害したという木曽川事件、愛知県内でCらを自動車内に不法監禁し、暴行を加えた上、金品を強奪し、さらにCらを長良川河川敷...
《解 説》
一 ①事件及び②事件は、いずれもイタリアの銃器メーカー(X1)と、これとの間でその各種商品等表示や実銃の形態を玩具銃に使用することなどに関してライセンス契約を締結した日本国内の玩具銃メーカー(X2)が原告となって、日本国内の他の玩具銃メーカー(Y)を被告とした訴訟であり、(1)...