《解 説》
本件は、三重県の住民である原告らが、三重県又は三重県企業庁が平成七年、八年に発注した一三件の公共工事について、その入札に際して入札参加業者らが談合を行って三重県に損害を与えたと主張し、入札に参加した業者ら、三重県の知事、副知事及び土木部長に対し、三重県に代位して合計二四億三八四...
《解 説》
一 木津信用組合は、土地に極度額三億円の根抵当権を有して、顧客に手形貸付五〇五五万円余、証書貸付一億四四四七万円余、計一億九五〇三万円余の債権を有していた。木津信用組合は、被控訴人に営業譲渡をしたので、この債権抵当権は整理回収銀行(のちに被控訴人に合併)に属することになった。
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《解 説》
一 本件は、二件の事件が併合されている。
本訴(甲事件)は、タレントの売込み等を業とする甲事件原告のXが、主にアダルトビデオの女優として活動していたY1に対し、専属契約に違反してY2及びY3の制作販売したアダルトビデオに出演したとして、債務不履行に基づく損害賠償を求めると共に...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、弁護人となろうとする弁護士が、被疑者の逮捕直後に接見を申し出たところ、司法警察職員が接見日時を翌日に指定したことについて、弁護士と被疑者が東京都に損害賠償を求めた事案である。
X1は、平成二年一〇月一〇日午後三時五三分ころ、東京都公安条例違反容疑(デ...
《解 説》
一 A会社(証券会社)の平成九年六月二五日に開催された株主総会において、昭和五四年一一月にA会社の取締役に選任され平成八年一二月に退任したYに対し、退職慰労金を贈呈する旨の決議がされ、具体的な金額、贈呈の時期、方法などは、A会社の内規に従い、相当の範囲内で取締役会の協議に一任す...
《解 説》
一 本件事案は、次のとおりである。被告人は、いきつけのパブで飲酒中、相客であった被害者(酩酊状態)の言動にいら立ち、「男だったら、はっきりせんかい。」等と言って、傍らにあった椅子を被害者の方に向けて蹴り付け、これにより椅子二脚が被害者の方に向けて将棋倒しになった。その直後、被告...
代金納付後に期間が満了した短期賃借権者に対して不動産引渡命令を発令することができるとして,執行抗告の原審却下が許容された事例
《解 説》
原告の二男(被災者)は、警察官であったが、就労中に急性虚血性心疾患(疑)(本件発症)により急死した。原告は、被災者の死亡が公務上の災害であるとして、被告に対し、公務災害の認定請求を行ったが、被告は、公務外災害であると認定し、これを不服とした原告は、審査請求、再審査請求を申し立て...
《解 説》
一 本件は、強盗殺人被告事件(いわゆる東電OL殺人事件)について第一審で無罪とされた不法残留中のネパール人の被告人に対して控訴審裁判所がした勾留の裁判に関する特別抗告事件である。控訴審裁判所における再勾留の時期、要件が争われた。
二 被告人は勾留の上起訴され審理を受けていたが...
《解 説》
一 本件は、上告審において行った住居不定の被告人に対する上告趣意書差出最終日通知書等の付郵便送達の効力が問題となった事案である。
被告人は、パチンコ店で遊技客の財布を盗んだという窃盗の事実で起訴されたが、いわゆるホームレスで、住居不定であったことから、一審では身柄を勾留されて...
《解 説》
一 事案の概要
Xは、所有する土木機械(本件機械)をBらに盗取された。経緯は不明であるが本件機械は無店舗で中古機械の販売業を営むAに持ち込まれ、Yは、Aから善意無過失で本件機械を三〇〇万円で購入した。なお、本件機械は、建設機械抵当法に基づく登記がされた機械ではない。Xは、Yに...
《解 説》
第一 事案の概要
本件は、個人加盟方式の全国単一組織である労働組合(いわゆる単一組合)である被告東京管理職ユニオンの支部組合として発足した被告名古屋管理職ユニオンが、原告らが一体となって組合組織の統制を阻害する分派活動を行ったなどとして、被告東京管理職ユニオンと協議の上、原告ら...
《解 説》
一 Xは、昭和五八年四月、産業医を育成するために設立されたY大学に入学し、平成元年三月に卒業、同年五月に医師免許を取得したが、在学中、Yの修学金貸与制度(以下「本件貸与制度」という。)により、七一八万四〇〇〇円の貸与を受けた。しかし、本件貸与制度では、卒業後一定年数をYが指定す...