《解 説》
本件は、ボルト締結機について特許権を有する原告が、その発明の実施品に使用するソケットを製造、販売している被告に対し、被告の同行為は本件特許権を間接侵害するなどとして、その製造、販売等の差止め等と損害賠償を求めた事案であるが、本件発明が、本件特許権の優先権主張の基礎とされた出願日...
《解 説》
一 本件は、県立高校の二年生であったX1が運動会での大将落としの騎馬戦において発生した事故によって傷害を負い、後遺症が残ったとして、X1及びその両親X2、X3が、Y(福岡県)に対して、債務不履行(安全配慮義務違反)に基づく損害賠償を求めた事案である。
二 本判決は、事故の内容...
《解 説》
一 本件事案の概要は以下のとおりである。
千葉県の住民であるXらが、Y(千葉県知事)に対し、千葉県公文書公開条例(以下「本条例」という)五条一項に基づき、千葉県都市部街路モノレール課(以下「モノレール課」という)に係る予算科目「使用料及び賃貸料」のうち、タクシー代、ハイヤー代...
《解 説》
一 X(夫)とY(妻)は、昭和四八年に婚姻した夫婦であり、その間に長男A(成人)がいる。Xは、Yとの離婚を求めるとともに、併せて財産分与の清算金の支払を求めた。Yは、Xとの離婚自体は争わなかったが、①Xが六年後に取得する退職金は清算的財産分与の対象となる、②X名義の債務の負担に...
《解 説》
一 本件は、山一證券における証券取引において、約四六〇〇万円の損失を受けた被告人が、同社との交渉を絶たれたところから、同社及びその代理人として対応した弁護士に対する憤懣を募らせ、同弁護士を殺害してその恨みを晴らすとともに、同社の関係者に恐怖感を与えて損失補?等に応じさせようと企...
《解 説》
一 本件は、名古屋市に本店を置く抗告人Xが、㈱現代建設から、同社の相手方Yに対する請負代金債権一四八八万円余りの譲渡を受けた上、Yを被告として東京地裁に右譲受債権を請求する本案訴訟を提起したところ、Yが本案訴訟を管轄する裁判所はYの本店所在地を管轄とする名古屋地裁であると主張し...
《解 説》
一 本件は、東大阪市長であった被告が、辞職した後、在職中に犯した犯罪により有罪判決を受け、すでに支給されていた退職手当の返還を市から求められた事件である。判決は、現市長が被告に対して発した退職手当返納命令は正当であると判断し、これを前提とする市(原告)の被告に対する退職手当返還...
《解 説》
一 Y2は、Y1が所有する普通自動車を運転し、青森県弘前市内の交差点を右折しようとした際、自転車に乗って横断歩道を走行していたX(一九歳の男子大学生)の右側面に衝突し、Xはボンネット上に投げ出され、頸部、腰部打撲等の傷害を受けたが、骨折、脳外傷の所見はなく、整形外科的には約一か...
《解 説》
一 本件は、夫及び長女と別居し、被害者と同棲していた被告人が、夫からの連絡により病気の長女が運ばれた病院に行こうとしたところ、夫及び長女のもとに再三にわたり出掛けようとする被告人の行動に不満を募らせていた被害者から外出を制止され、病院に行かせまいとして別れ話や長女の死まで口にし...
《解 説》
一 Xは、平成八年一月当時、横浜市港北区日吉本町のアパートに居住し、日本油脂に勤務していたものであるが、定年退職後は、郷里から母を呼び寄せて一緒に暮らすためマンションの購入を希望していたところ、不動産会社であるYの営業社員に横浜駅から歩いて数分という距離にある「クリオ横浜壱番館...
《解 説》
一 本件は、第一勧銀の会長・頭取であった被告人が、副頭取、審査担当役員、総務部担当者らと共謀の上、総会屋に対し、系列ノンバンクを使った迂回融資の方法により、五二回にわたり、合計一一七億八二〇〇万円の金額を融資し、利益供与したという事案である。
本件の融資は、外形的には、第一勧...
《解 説》
一 本件は、茨城県民であるXが、茨城県公文書の開示に関する条例(昭和六一年三月二六日茨城県条例第二号)に基づき、知事及び副知事の交際費に関する支出帳票及び現金出納簿の開示を請求したところ、茨城県知事のYが右に対応する公文書である交際費経理簿のうち、「月日」「項目」「収入」「支出...
《解 説》
土地の名義人になってくれと依頼され、名義を貸していた被告が、その土地を買い受け所有権を取得したと主張する原告から、自己へ所有権移転登記を求められたが、依頼者からの指示で所有権移転登記に必要な書類を依頼者側に渡し、そのため第三者が土地の登記名義を取得した。土地所有権を主張する原告...