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  • マンション購入後その南側隣地に高層マンションが建築されることになった場合、右マンションの売主である不動産業者の担当者において、しばらくは何も建たないはずであるなどと説明して購入を勧誘したことが、告知義務違反の債務不履行にあたるとされた事例

    本多智子   

    東京高裁平11.9.8

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