《解 説》
一 X社は自動車販売会社であり、Y1はX社の元社員で、平成七年七月三一日にX社を定年退職して翌日からX社の嘱託社員となり、平成九年九月ころ同社を退職した者、Y2及びY3は、Y1がX社の社員であった平成七年四月一日にX社に対し、保証期間を五年としY1がX社に損害を与えたときにはY...
《解 説》
一 事案の概要
大分県内に住所を有するXが、大分県情報公開条例(本件条例)に基づき、本件条例で実施機関とされている大分県監査委員から権限の委任を受けたY1(同県代表監査委員)に対し、大分県教育委員会の旅費(宿泊料)の支出に関して、同人外四名がした住民監査請求の審理に係る一切の...
《解 説》
一 本件の事案の概要は、以下のとおりである。
X銀行はY1、Y2会社(Y1ら)と概ね次の契約を順次締結した。
①米ドルコールオプションをY1らがXから購入する取引
②XのY1らに対する米ドル建の貸付(インパクトローン)
③豪ドルプットオプションをY1らがXから購入する取...
《解 説》
一 Xは、精神科の医師であるが、平成五年にページェット病に罹患したため、同年九月、Yの経営する「虎の門病院」において、ストーマ(人工肛門)を造設する手術(以下「本件手術」という。)を受けたが、管理の困難なストーマを造設されたため、多種類にわたる皮膚保護用具、装具類を使用すること...
《解 説》
本件は、Xが、Yに対し、Yが後記標章(Y標章)を付したゴルフクラブ製品を輸入等する行為が、Xの有する商標権(本件商標権)を侵害すると主張して、Yの行為の差止め、右製品の廃棄及び損害賠償の支払を請求した事件である。
本件において、Xが侵害されたと主張する商標権は三つあり、判決添...
《解 説》
本件は、地方自治体の情報公開に関する控訴審判決であり、事実摘示と理由の主要部分について原判決が引用されているので、その詳細は不明であるが、事案の概要は以下のとおりである。
Xらは、佐賀県情報公開条例に基づき、Y知事に対し、同県の東京事務所、管理課の食料費に関する文書等の開示を...
《解 説》
一 Xは、平成四年に東京都内に所有する土地を分筆したうえ、二度にわたり第三者に譲渡したので、訴外A税理士に対して税務申告を依頼した。
そこで、Aは、Xを代理してXの平成四年分及び平成五年分の所得税の確定申告手続及び修正申告手続を行ったが、その際、長期譲渡所得の課税の特例(以下...
《解 説》
一 Xは、本件土地を所有しており、Yら(Y1及びY2)は、いずれも本件土地上に建てられた本件建物の一部分(本件建物部分)を占有する者である。
Xが、本件土地の所有権に基づいて本件建物部分からの退去、本件土地明渡を求めたのに対し、Yらは、占有権限として本件建物部分に対する賃借権...
《解 説》
一 被相続人A(農業)は、平成元年二月、Aの全財産をY(被告、控訴人)に贈与する旨の自筆証書遺言をして、平成四年八月、死亡した。Aの相続人は、Aの長男であるY(高等小学校を卒業して農業に従事)、及び同次男、三男、四男であるX1、X2、X3(原告、被控訴人)の三名(高校を卒業して...
《解 説》
一 X会社は、接着剤などの製造販売を業とする株式会社である。X会社の管理職(X会社では課長代理以上の職位を「管理職」としているようである。)で組織し、利益代表者を含めないなどとする組合規約を持つZ補助参加人が、平成五年六月八日、同年一一月一九日の二度にわたってXに団体交渉を申し...
《解 説》
一 本件事案の概要は、被告人が、受領した融資金の担保として、債権者に株券を入質交付した後、その株券を紛失した旨の虚偽の理由による除権判決の申立てをしてこれを失効させ、質権を喪失させて質権者に当該株式の時価総額相当の財産上の損害を加えたというものであり、被告人のこの行為が背任罪を...
《解 説》
本件の本案事件は、高校現代社会の教科書の共同執筆者の一人が、検定申請にかかる原稿本に関し、文部省教科書調査官から受けた違憲違法な検定意見の通知により、その執筆完成を断念させられたことを理由に、国家賠償法に基づき、国(文部大臣)に対して、損害賠償を請求した事件の控訴審である。原審...
《解 説》
一 X会社は、平成九年三月、Xの店舗(パチンコ店)を目的として、Y保険会社と店舗総合保険契約(本件保険契約)を締結したところ、同年七月、Xの従業員Aが右パチンコ店に放火し、焼損等の損害が生じたので、本件保険契約に基づいて保険金を請求した。これに対し、Yは、AはXの実質的経営者で...
《解 説》
一 亡A女は、平成元年九月、五人の相続人(実子三人及び養子二人)のうちの三男C及び四男X1に本件不動産(軽井沢の土地建物)の持分各二分の一を相続させる旨の公正証書遺言をしたが、本件不動産については、同年一二月、Aから甲株式会社(Aの長男Bが代表者)に売買を原因とする所有権移転登...
《解 説》
一 本件の事実関係は、本判決が要約するとおりであるが、株式会社ユニマットの監査役兼代理人として、日本織物加工株式会社を対象とするM&A交渉に携わっていた弁護士の被告人が、M&A交渉に際し日本織物加工とユニマットらとの間に締結された秘密保持契約の履行に関して、日本織物加工の業務執...