《解 説》
一 本件は、村の住民である原告らが、村が第三セクターである被告A会社及び被告B会社へ村の職員一名ずつを派遣したことは、公務員の職務専念義務に違反する措置であり、その人件費を支出したことは違法な公金支出であるから、村は被告ら(被告は、A会社、B会社及び村長個人)の共同不法行為によ...
《解 説》
一 本件は、心室中隔欠損症の治療のために右心室流出路拡大の手術を受けた当時三歳の幼児Aが、手術の約二〇日後にMRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)感染症による敗血症で死亡したことにつき、その両親X1、X2がY病院(日本赤十字社医療センター)の責任を追及した事件の控訴審である。...
《解 説》
一 本件の事案の概要は、次のとおりである。
Yは、製罐及び板金製品の加工並びに製作販売等を目的とする会社であり、Xはその筆頭株主である。Xは、平成七年七月、Yの当時の代表取締役Zらの職務執行停止代行者選任の仮処分命令の申立てを行ったところ、仮処分裁判所は、同年八月、代表取締役...
《解 説》
一 本件は、写真集の出版などを業とするXが、人気女性タレントであるYの所属していた芸能プロダクションAとの間で、Yをモデルとして撮影した写真集をXが出版する内容の出版契約(本件出版契約)を締結したが、Yが正当な理由もなく撮影を拒絶して、Yを写真集のモデルとして出演させるべきAの...
《解 説》
一 Xは、平成四年四月、不動産業者Aに対し、五〇〇〇万円を、弁済期平成七年七月、利息年一〇パーセントの約定で貸し渡し、Bの所有名義の本件土地に根抵当権の設定を受けたが、右融資に伴い設定された担保が無価値であり、Aに対する貸金債権の回収が不能になった。
そこで、Xは、司法書士で...
《解 説》
一 Xらの二男である訴外Aは、平成七年八月当時、静岡県賀茂郡西伊豆町立仁科小学校の五年生に在籍していたが、同月四日、PTA事業として行われたプール開放に参加し、同小学校に設置されているプールにおいて遊泳していたところ、同プールの底に設置されていた排水管口に右膝が吸い込まれ、脱出...
《解 説》
一 本件事案の概要は以下のとおりである。
不動産業者であるXは、Yとの間でその所有地(Yの親族等が所有している三筆の土地所有者の一筆)の売却について有効期間三ヶ月の専任媒介契約を締結し、その際、媒介契約終了後二年以内にYが紹介により知った者とYを排除して売買契約を締結したとき...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、被告が、ゴルフ場として使用されている土地(本件土地)について、その周辺地域の大半が宅地化されているとして宅地価格から比準した価格をもって平成六年度の固定資産税の登録価格を算定したのに対し、本件土地の所有者である原告が、本件土地は、市街化調整区域内にあり...
《解 説》
一 本件は、個人住宅の建築を手掛ける工務店を営む原告の所得税三か年分に対する更正処分等と平成二年分の消費税の決定処分の各取消請求事件である。原告は、昭和六三年分から平成二年分までの事業年度における所得税について確定申告をしたが、平成二年分の消費税の申告はしなかった。そして、原告...
《解 説》
一 事案の概要
原告は、店舗の用途を書店からパチンコ店に変更するために建築基準法八七条一項に基づく建築確認申請を被告建築主事に対してした。これに対し、被告建築主事が申請の適否について結論を出さないので、原告が被告建築主事に対しその不作為が違法であることの確認を求め、被告市に対...
《解 説》
一 事案の概要
原告(後記の本件疾病発症当時五一歳)は、昭和四二年からトラック運転手として稼働を始め、昭和四五年に独立した後、昭和四八年からは現在の所属先の専属運転手として運転業務に従事し、平成元年ころから右脳内出血(以下「本件疾病」という。)発症に至るまで、トンネル工事で発...
《解 説》
一 XはY1大学法学部教員であるが、昇任につきY1との間で紛争が生じ、当時の学部長Y2らを被告として昇任期待権侵害を理由とする慰謝料請求訴訟(別訴)を提起した。Xの別訴の提訴を受ける形で、Y1大学法学部教授会構成員は、訴訟が係属する間、Xの教授会出席停止、講義担当停止、委員会活...
《解 説》
一 本件は肝臓癌の診断と治療の当否が争われた事例である。
昭和六二年二月、患者Aはある大学病院で肝臓機能障害を指摘されて、自宅近くのY医院を受診した。診察したY1医師は、糖尿病と慢性肝炎で、入院の必要はない、定期的な通院で足りると判断して、Aにその旨を告げた。Aはその後、通院...
《解 説》
一 本件は、越谷市に居住するXと選定者Aが、越谷市長(以下「原処分庁」という。)が決定し、平成八年度固定資産税課税台帳に登録された本件土地の価格等について不服があるとして審査請求したところ、Y(越谷市固定資産評価審査委員会)がこれを棄却したので、Xが選定当事者として、(一)右決...
《解 説》
本件は、引受参加人が、脱退原告・被告間で締結された包括根保証契約に基づく保証債務履行請求権を脱退原告から譲り受けたとして、被告に対し右保証債務の履行を請求した事件であり、被告は、脱退原告が信用組合取引契約に基づき継続的に貸付を行っていた会社の代表取締役に新たに就任したことを契機...
《解 説》
一 商法二六八条ノ二第一項は、株主代表訴訟に勝訴した株主は、その訴訟を委任した弁護士に報酬を支払うべきときは、その報酬額の範囲内で相当なる額の支払を会社に請求することができる旨定めている。本件は、代表取締役が株主総会の決議を経ずに役員賞与を支給したことを理由として、その賠償を求...