《解 説》
Xは、F県内に柔道整復師の養成施設の設置を計画し、平成八年七月から同九年四月にかけて三回にわたりY厚生大臣に県知事を経由して同施設の指定を申請したが、同年九月三〇日付で指定を行わない旨の処分通知を受けた。その間、公正取引委員会からYに対し、養成施設に係るYの指定の運用について、...
《解 説》
本件は、かわらの意匠権を有しているXが、YはXの意匠権に係る登録意匠(X意匠)に類似するかわらを業として製造・販売し、Xの意匠権を侵害しているとして、Yに対し、意匠法三七条一項に基づき右かわらの製造・販売の差止めを、同条二項に基づき右かわらの完成品やその製造に要した金型等の廃棄...
《解 説》
一 Xは、「著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律」に基づく許可を受けたわが国唯一の音楽著作権仲介団体であり、内外国の各種の音楽著作物の著作権者から著作権ないしその支分権の移転を受けるなどしてこれを管理する社団法人である。
Yらは、いわゆるカラオケボックスを経営する者であり、その...
《解 説》
一 X(申立人)の証拠保全申立ての理由は、あまり整理されていないが、本決定が要約するところでは、Xは損害保険(A損害保険会社、その代理人がY弁護士)に加入しており、保険事故があったとして保険金請求をしたところ免責事由ありとして拒絶されたので、Yと面会して保険金支払いを求めたが、...
《解 説》
一 訴外Aは、平成六年八月当時、福岡県飯塚市内において麻雀荘を経営していたが、同月八日の深夜、福岡県苅田町新浜町において、搭乗していた自動車が海中に転落する事故に遭遇し、溺死した。
そこで、Aの遺族であるX1とX2は、Aを被保険者として保険契約を締結していたY1(保険会社)と...
《解 説》
一 原告は、円筒状のコイルボビンに適用される巻鉄心に係る特許権を有し、自ら巻鉄心を製造、販売しており、被告も巻鉄心(被告製品)の製造、販売を業としている。本件は、原告が、被告による被告製品の製造、販売が原告の特許権の侵害に当たるとして、被告に対し、被告製品の製造、販売の差止めを...
《解 説》
一 不動産業界で「サブリース」といわれる業態がある。デベロッパーと呼ばれる転貸事業目的の不動産業者が土地所有者に土地有効利用法としてビルを作らせ(その建築工事にも関与するのが普通)、ビルのオーナーとなった土地所有者からそのビルを一括して賃借(長期年数の賃貸借契約で賃料自動増額・...
《解 説》
Xは平成八年六月一八日、Yの経営するゴルフクラブの会員権(額面一二〇〇万円)を譲り受けた。会員証(発行日昭和六二年八月二〇日)には、「発行日より一〇年間据置後退会の際は請求により返還します」と記載されていた。Xは平成九年一二月三日、Yに対し本件ゴルフクラブを退会する旨意思表示し...
《解 説》
Xら二名は、Y2県警が平成八年七月八日K大の建物内で行った捜索に立会人となったところ、同建物内で鉄パイプ、金属バット等が発見され、その場でXらを含む五名が凶器準備集合罪で現行犯逮捕された。Xらは同月一〇日、A裁判官(Y1国)により勾留され、勾留が延長された後釈放された。Xらは、...
《解 説》
一 本件は、被告(町)の記念行事の企画競技に応募して採用された原告(民間会社)が、被告に対し、主位的に、記念イベント等の計画・準備・実施に関する委託契約ないしその予約が成立していたことを前提に、これを一方的に解除されたことに基づく損害賠償を、予備的に、契約締結上の過失ないし不法...
《解 説》
一 事案の概要
1 原告は、病院を経営する財団法人である被告の従業員として、昭和四七年から右病院の心療内科の医局員として勤務してきたところ、平成六年、被告が申し入れた労働条件の変更に応じなかったことを理由に解雇された。従前の労働条件は、月・水・金曜日の週三日の隔日勤務でありな...
《解 説》
一 Xは、個人で高利の金融業を営むほか、同種の事業を目的とする会社の代表取締役に就任しているものであるが、昭和五三年五月二三日、一五〇万円を利息二分の約定で貸渡し、昭和五三年三月二四日、Yを連帯債務者として、訴外Aに対し、九五〇万円を利息一分五厘の約定で貸渡したと主張し、Yに対...
《解 説》
一 破産宣告と同時に破産廃止の決定を受けたYは、その免責手続において破産裁判所から任意配当の指示を受けたが、Xを債権者とする債権差押命令により、Yの給与債権の一部が差し押さえられていたことから、これを取り消さなければ任意配当に支障が生ずるとして右差押命令の取消しを申し立てた。な...
《解 説》
本判決は、民法七七二条二項の要件を満たす子について同条以下所定の嫡出推定制度の適用が排除されるか否かが問題とされた事案において、これが排除されないと判断したものであり、近時活発化している同問題の議論に一石を投ずるであろうと見られる。
一1本件の事案の概要は、次のとおりである。...
《解 説》
一 本件は、戸籍上、甲の父とされているA男が死亡した後に、その遺産相続をめぐって紛争が生じ、養子である乙が、甲に対し、亡A男と甲との間の親子関係不存在確認の訴えを提起した事案である。本件の争点は、夫が出征から帰還後、妊娠週数二六週目に妻が出産した子について、民法七七二条の嫡出推...