《解 説》
Xは、エステ(全身美容)用の化粧品、飲食品その他の関連商品を製造、販売する会社であり、代理店を通じて美容院、エステティックサロン等に自社商品を供給、販売していた。Y1及びY2は、Xの従業員であったが、いずれも平成八年一二月に自己都合でXを退社し、そのころからXの商品のディスカウ...
《解 説》
一 X(大正三年生)は、昭和一三年七月に訴外Aと婚姻したものであるところ、その間に長女B(昭和一九年八月五日生)が出生したものとして戸籍に記載されているが、Bは、Xの子ではないと主張し、Bの死亡後、Y(検察官)を被告として、XとBとの間に親子関係がないことの確認を求めたが、その...
《解 説》
一 X(クレジット会社)は、Aに対する貸金請求権を担保するためにAがBから賃借した土地上に存するA所有建物に抵当権の設定を受け、その際、地主BからAが本件建物を担保に差し入れることを承諾し、地代の延滞等の理由により契約を解除しようとする場合は予めXに通知する旨の承諾書を受領した...
《解 説》
一 原告X2(親権者母)は、子である原告X1(当時六歳の女児)を連れて被告経営の牧場を訪れたところ、原告X1が牧場内で頭部を負傷した。原告らは、この負傷は牧場内で放し飼いにされていた馬(シェトランドポニー)に蹴られたことに起因すると主張して、民法七一八条に基づき、被告に損害賠償...
《解 説》
本件は、中堅ゼネコンである東海興業の常務取締役であった被告人が、かねてより株主総会対策や社内のトラブル処理を依頼していた総会屋から立替費用等の名目で金銭の支払を要求されていたことから、同社が会社更生手続開始申立を行った際、代表取締役副社長らと共謀の上、営業雑費名目で出金、隠匿さ...
《解 説》
一 訴外A(明治三三年生)は、平成七年一二月一六日に満九四歳で死亡したが、同年一月一〇日、入院中の東京都老人医療センター内において、公正証書によって遺言をした。
しかし、Aの四男であるBの妻及び子であるXらは、Aのその余の相続人であるYらを相手方とし、Aは、遺言当時、危篤状態...
《解 説》
一 YはAを指定下請業者として、イラク共和国政府諸機関との間で公共施設の建築請負工事を締結したが、イラクが財政事情悪化のため支払の繰り延べを求めるようになったことから、右工事からの撤退を主張するAと、完遂を主張するYとの間に紛争が生じ、AがYに対し請負契約の解除を通告するに至っ...
《解 説》
Yは、タクシー運送事業を目的とする会社であり、Xは平成四年六月、Yにタクシー乗務員として雇傭された。Yには二つの労働組合があり、Xはその一つのA労組において平成六年九月以降、執行委員長に就任した。A労組は、平成八年四月八日、九日、一五日の三回にわたってピケッティングを含むストラ...
《解 説》
一 本件は、訴外Aの債権者であるXが、AがYとの間で締結した生命保険契約の解約返戻金支払請求権を差し押さえた上、差押債権者の取立権に基づき、当該保険契約を解約して、Yに対し、解約返戻金の支払を求めたものであり、主たる争点として、解約返戻金支払請求権の差押債権者が、その取立権に基...
《解 説》
一 本件は、被告(東京都知事)が都市計画法(以下「法」という。)五九条四項に基づき訴外株式会社Tに対してした、東京都市計画公園「後楽園公園」に係る二つの都市計画事業(以下「本件各事業」という。)の認可処分(以下「本件各処分」という。)について、後楽園公園の周辺住民等である原告ら...
《解 説》
一 被控訴人らの先代は、個人で小売業を営む商人であったところ、その従業員で代理人であった甥に殺害されたが、甥は、その犯行を隠匿するため、先代の死後も対外的には先代が生存しているように装って、先代の代理人として、控訴人らから、商品の仕入れをし、債務を負担したが、先代の死が発覚した...
《解 説》
一 Xは、札幌市清田区所在の木造二階建居宅とその敷地についての競売事件について、平成一〇年六月一二日の入札期日において、最高価買受けの申出をし、同年六月二三日競落許可決定を受けた。
ところが、Xは、同年七月二五日に至って、平成九年六月二九日に右居宅の所有者の夫が右居宅の二階和...
《解 説》
一 接触濾材の発明(本件発明)について、その特許を受ける権利を有していたXは、Yとの間で実施料保証額の定めがある特許実施許諾契約(本件契約)を締結した。Yは、本件発明に係る接触濾材を使用した小型合併浄化槽(本件浄化槽)の製造を試みたが、浄化槽法一三条所定の型式認定を受けることも...
《解 説》
Xは、F県内に柔道整復師の養成施設の設置を計画し、平成八年七月から同九年四月にかけて三回にわたりY厚生大臣に県知事を経由して同施設の指定を申請したが、同年九月三〇日付で指定を行わない旨の処分通知を受けた。その間、公正取引委員会からYに対し、養成施設に係るYの指定の運用について、...
《解 説》
本件は、かわらの意匠権を有しているXが、YはXの意匠権に係る登録意匠(X意匠)に類似するかわらを業として製造・販売し、Xの意匠権を侵害しているとして、Yに対し、意匠法三七条一項に基づき右かわらの製造・販売の差止めを、同条二項に基づき右かわらの完成品やその製造に要した金型等の廃棄...
《解 説》
一 Xは、「著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律」に基づく許可を受けたわが国唯一の音楽著作権仲介団体であり、内外国の各種の音楽著作物の著作権者から著作権ないしその支分権の移転を受けるなどしてこれを管理する社団法人である。
Yらは、いわゆるカラオケボックスを経営する者であり、その...
《解 説》
一 X(申立人)の証拠保全申立ての理由は、あまり整理されていないが、本決定が要約するところでは、Xは損害保険(A損害保険会社、その代理人がY弁護士)に加入しており、保険事故があったとして保険金請求をしたところ免責事由ありとして拒絶されたので、Yと面会して保険金支払いを求めたが、...