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裁判年月日


 
事件番号
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雑誌
   
69314件中 56121-56140件目を表示中
  • 《解  説》
     一 本件は、境界確認書への署名押印をしてもらうに当たり、XがYに対し支払った和解金名目の三二〇万円について、その支払が暴利行為に当たるかどうかが問題となった事案である。Xは、右和解金の支払には合理的な根拠はなく、境界確認ができずに土地建物の売買契約が解除されれば六四〇万円の違約...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:161
  • 《解  説》
     本件はいじめバスターズとしてマスコミで知られたYに対し、Yからいじめ又はいたずらの犯人として名指された中学生X2及びX5、その母親であるX1及びX4、その弟妹であるX3及びX6が面談等の強要及び名誉毀損文書配布の差止め、慰謝料の支払いを求めた事案であり、本判決はXらの差止請求を...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:254
  • 《解  説》
     一 ①、②事件はいずれも民事調停法(以下「法」という。)に基づく、調停事件を終了させる措置を不服として、調停申立人が抗告をしたのに対する抗告審の決定である。
     二 ①事件は、調停委員会のした、法一三条により事件を終了させるとの措置は、調停申立てを却下する裁判の性質を有しないから...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:256
  • 《解  説》
     Xは某区分所有建物の管理組合であり、同建物の区分所有者らの規約によれば、管理費、組合費及び修繕積立金の翌月分を毎月末日限り支払うべきものとされている。その二〇三号室はもとSの所有であったが、平成八年一〇月Yが競売により所有権を取得した。同室の管理費等は同二年五月から同九年三月ま...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:188
  • 《解  説》
     Yは寛永一一年(一六三四年)以来、Xの塔頭寺院であるが、平成三年九月ころから本堂等の改築を計画し、旧建物の取り壊しについてはXの許可を得てこれを実行したが、二階建ての建物の再築について許可を得るべく交渉中、再築を強行しようとし、仮処分決定によって建築工事が中止された。本件はXか...

    引用形式で表示 総ページ数:15 開始ページ位置:200
  • 《解  説》
     Xが販売代理店をしている浄水器Nについて経済企画庁の外郭団体である国民生活センターY1は、浄水能力等をテストし、その結果、水道法の水質基準を超える一般細菌が発生し、表示どおりの抗菌力はなかったこと、浄水におけるカルシウムの量は水道水と変わらず、表示どおりの効果はなかったことを記...

    引用形式で表示 総ページ数:16 開始ページ位置:225
  • 《解  説》
     一 本件は、居酒屋で酒を飲んでいた被告人が、相客に突然背後から包丁で背中をさされたため、とっさに相手方の包丁を奪い取って、相手方の胸部、頚部などを数回にわたり突き刺し、失血死させたという殺人の事案である。原判決(大阪地判平8・11・12判時一五九〇号一五九頁)が過剰防衛を認めて...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:283
  • 《解  説》
     一 本件は、工場抵当法に基づく抵当権の実行としての競売手続(以下「本件競売」という。)により工場の敷地及び工場建物を取得した原告が、被告である国に対し、工場抵当法三条の供用物件目録に記載された物件のうちの一つであるセメントサイロ一基(以下「本件サイロ」という。)が第三者の所有で...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:131
  • 《解  説》
     本判決は、原告が、証券会社である被告に委託して株式の信用取引、現物取引、ワラント取引、投資信託取引などを行った際に、被告によって手数料稼ぎを目的とする過当取引に誘致されたなどとして、債務不履行又は不法行為に基づき、右取引によって被った損害の賠償を求めた事案について、被告の責任を...

    引用形式で表示 総ページ数:17 開始ページ位置:185
  • 《解  説》
     一 本件は、被告が経営するスナックのホステスであった原告らが、ホステスになるにあたり、特定の顧客について担当ホステスを決め、定められた期間内にこの顧客の飲食債務の支払いがないときは担当ホステスがその立替払いをするとの「口座制」に合意したが、右合意は公序良俗に反するとして被告の主...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:169
  • 最高三小平9.8.29判決

    《解  説》
     一 事案の概要
      本件は、いわゆる家永教科書裁判第三次訴訟の上告審判決である。
     1 Xは、日本史の研究者で、東京教育大学教授、中央大学教授などの職にあった者であり、昭和二七年以降高等学校日本史用教科書「新日本史」(以下「本件教科書」という。)を執筆し、右教科書は出版社である...

    引用形式で表示 総ページ数:28 開始ページ位置:65
  • 《解  説》
     一 Xは、自ら創作した俳句(本件俳句)をY1が編集・出版する俳句学習誌(本件雑誌)の「入選句」欄に、選者をY2と指定して投稿した。同欄の選者の一人であったY2は、Xの投稿句を添削し、改変したうえで、入選句の一つとして選定した。Y1は、右改変された句をXの句として、右入選句欄に掲...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:262
  • 株式会社の取締役に対する株主代表訴訟において、会社が被告取締役側に補助参加することを認めた事例

    丸地明子   

    東京高裁平9.9.2

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:198
  • 《解  説》
     Xは、不動産の売買等を営む有限会社であり、Y税理士は、昭和五四年五月以降、Xを代理してXの事業に係る法人税(消費税法の施行後は同税を含む)の税務代理、税務書類の作成等を引き受けていた。Yは、平成元年九月、Xを代理してS税務署長に対し簡易課税選択届出書を提出した(なお、Xの平成三...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:245
  • 《解  説》
     一 本件は、株主代表訴訟の被告取締役に会社が補助参加することを許可した決定に対する抗告事件である。
    基本事件は、株主(原告・抗告人)が、会社(補助参加人・相手方)の代表取締役(被告)に対して、子会社への融資が取締役としての注意義務に違反したものであるとして、商法二六七条により、...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:234
  • 名古屋高金沢支平9.9.3判決

    《解  説》
     一 本件は、富山県教育委員会が行った同県所有の版画の売却及び美術図録を焼却した処分が違法であるとして、住民であるXらが地方自治法二四二条の二第一項四号に基づき、富山県に代位して、右処分当時富山県教育委員会委員長であったY及び同教育委員会教育長であったZに対して損害賠償を求めた事...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:172
  • 《解  説》
     一 平成六年四月一八日の早朝、X会社の経営にかかる店舗で火災が発生し、、右店舗とその店舗内の什器備品等が焼失したので、X会社は、店舗総合保険契約等を締結していたY(保険会社)に対し、保険金を請求した。
     これに対し、Yは、右火災は、X会社の代表者の故意又は過失により発生したもの...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:252
  • 市立中学校の生徒が課外クラブ活動としての柔道部の回し乱取り練習中に負傷した事故について顧問教諭に指導上の過失がないとされた事例

    檜山麻子   

    最高裁第一小法廷平9.9.4

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:116
  • 完全週休二日制の導入に伴い、平日の勤務時間を25分間延長した信用金庫の就業規則の変更が合理性を欠き効力を生じないとされた事例

    片田信宏   

    札幌高裁平9.9.4

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:328
  • 70歳定年制の就業規則が適用される事業場と60歳定年制の就業規則が適用される事業場に兼務する労働者の定年年齢が70歳であると判断された事例

    谷口安史   

    東京地裁平9.9.4

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:340