詳細検索画面
フリーワード検索


種別
裁判所名
裁判年月日


 
事件番号
( )
雑誌
   
69077件中 56081-56100件目を表示中
  • 《解  説》
     本件は、被告人が、被害者の執刀によるそけいヘルニアの手術を受けた後、体の不調を来たし、被害者らに対しその原因を追及したりするうち、次第に腹部に回転する物体があり、それに皮膚の下にある糸状のものが引っ張られて血管や内臓を締めつけているなどと思い込み、右手術の際被害者に人体実験をさ...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:270
  • 《解  説》
     一 本件は、中国人である被告人が、(1)有効な旅券又は乗員手帳を所持しないで本邦に不法入国した上、(2)中国福建省福清市在住の共犯者らと共謀の上、大蔵大臣の免許を受けないで、甲ほか八名から、前後九回にわたり、原則として送金額の〇・五パーセントの手数料を受け取る約束で、その指定す...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:277
  • 県知事に対する損害賠償請求権を代位行使する住民訴訟において、財務会計上の行為又は怠る事実の適否ないし是正の要否につき住民と判断が対立している地方公共団体が、被告を被参加人として、補助参加する利益が認められた事例

    西口元   

    鹿児島地裁平9.8.18

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:310
  • 《解  説》
     一 Xは、埼玉県に住所を有する者であるが、その子Aが昭和六一年度の高校入試で不合格となり、昭和六二年度に埼玉県立上尾南高校に合格したことに関し、平成元年五月、埼玉県行政情報公開条例に基づき、Yに対し、卒業した大宮市立宮原中学校長から同高等学校長に提出した「入学志願者調査書」(以...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:110
  • 浦和地川越支平9.8.19判決

    《解  説》
     一 Xは、平成六年一二月、Y1からその所有の土地を、Y2から同土地上の建物を、代金総額七一〇〇万円で買い受け、代金を支払って、平成七年四月、右不動産の引渡を受けた。
     ところが、その後、Xに、Y1の父でY2の夫である訴外Aが平成六年七月右建物の中で首吊り自殺をしていたことが判明...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:189
  • 東京高裁平成9年8月20日決定

    不動産の強制競売手続において仮登記担保権の付着する債権として届け出られた債権が差押債権と同一である場合と民事執行法63条にいう「差押債権者の債権に優先する債権」の範囲

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:108
  • 不動産の強制競売手続において届け出られた仮登記担保権の被担保債権が差押債権と同一である場合に、当該屈け出られた債権が民事執行法63条にいう「差押債権者の債権に優先する債権」に当たらないとされた事例

    原啓一郎   

    東京高裁平9.8.20

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:268
  • 《解  説》
     一 事案の概要等
     本判決の認定及び記録によれば、本件の事案は概要次のようなものである。
     被告人A及びBとその友人であるC(弁論分離前相被告人)は、共に飲酒後歩道を歩いていた(AとBが先を行き、その二、三〇メートル後方をCが遅れて歩いていた。)ところ、その直前にAとCとが公衆...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:286
  • 《解  説》
     一 原告の夫は、生前、自己所有の不動産(以下「本件不動産」という。)に対する権利一切を妻である原告に相続させる旨の自筆証書遺言(以下「本件遺言一」という。)をしたが、その後、その他一切の財産を原告に相続させる旨の自筆証書遺言(以下「本件遺言二」という。)をした(なお、本件遺言二...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:232
  • 《解  説》
     一 X(抗告人)は、執行力のある債務承認弁済契約公正証書の執行力ある正本に基づき、A(債務者)に対する貸付金債権を請求債権として、A所有の本件不動産を差し押えた。本件不動産には、右差押えに先行する滞納処分による差押えがあったが、さらに右に優先するものとして、右貸付金債権を被担保...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:266
  • 《解  説》
     本件は、ゴルフ場のオープンの遅延などを理由とするゴルフ倶楽部入会契約の解除が許されるかどうかが争われた事件である。
     X(一審原告、被控訴人)は、Y(一審被告、控訴人)が千葉県夷隅郡御宿町に建設することを予定していた御宿ゴルフ場を利用する者の組織である御宿ゴルフ倶楽部の個人正会...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:233
  • 《解  説》
     一 A社は会社更生手続の開始を申し立てたが、申立前に、同社の代表取締役Bが、同社代表者として、他者振出しの本件手形をZに裏書し(本件裏書)、ZはさらにこれをXに裏書した。Xは、A社の会社更生手続において、本件手形にかかる遡求権を更生債権として届け出た。これに対して、A社の更生管...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:281
  • 市議会議員選挙に当選した直後に他の市への転出の届出をした当選人が被選挙権の要件としての当該市の住所を失ったとはいえないとされた事例

    太田幸夫   

    最高裁第二小法廷平9.8.25

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:272
  • 最高二小平9.8.25判決

    《解  説》
     一 本件は、平成七年四月二三日執行の東村山市議会議員選挙の当選人甲の住所移転による被選挙権喪失を理由としてされた次点者乙を当選人とする繰上補充(繰上当選)につき、選挙人であるXらが、甲は乙への議席譲渡のために住民票を移転したものにすぎず繰上補充の要件はないなどとして、乙の当選の...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:184
  • 民法563条の代金減額請求権は民法176条1項の1般の消滅時効には服しないとされた事例

    松本清隆   

    東京地裁平9.8.26

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:44
  • 《解  説》
     本件は、民法五六三条の代金減額請求権が除斥期間の経過又は消滅時効の完成により消滅したか否かが争われた事案である。事実経過を簡略に述べると次のとおりである。
     Xは昭和五六年五月一一日、Yから本件土地を買い受け、同五七年九月七日ほか一名と共にAらにこれを売り渡した。Aらは同五九年...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:130
  • 《解  説》
     一 本件は、ミドリ十字株主代表訴訟の担保提供申立事件につき発せられた担保提供命令に対する即時抗告事件である。ミドリ十字株主代表訴訟においては、株主Xは、ミドリ十字の取締役・監査役であるYらに対して、同社がHIV感染のおそれのある非加熱血液薬剤を製造販売したことについて、業務執行...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:219
  • 会社判例と実務・理論 2 取締役・取締役会 代表訴訟 代表訴訟における担保提供命令と原告株主の「悪意」

    永井和之   

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:176
  • 《解  説》
     Yは繊維製品の製造、加工、販売等を目的として昭和三九年四月設立された会社であり、XはYの創立者として設立時から平成七年六月に退職するまで代表取締役又は取締役の地位にあった。Yの定款には退職慰労金に関する規定はないが、役員退職慰労金規定には、役員の退職慰労金の額を最終報酬月額に役...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:239
  • 《解  説》
     一 Yは、Xの経営するホテルの宿泊施設及び飲食施設を利用したところ、右利用料の支払については、Y・X担当者及び訴外A間の合意に基づいて、第三者A名義のクレジットカードを使用して決済がされることになった。
     そして、利用料の支払いについては、一旦はカード会社からXに対して入金がさ...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:174