《解 説》
Aは、債権者をY、債務者をBとする金銭消費貸借契約について連帯保証ないし根抵当権を設定した事実はないと主張し、Yが申し立てた不動産競売事件の停止と抵当権の実行禁止を求めて仮処分を申し立て、Xが第三者として三〇〇万円の保証を立て、仮処分命令が発された。Aは、右仮処分事件の申立てに...
《解 説》
一 Xは、扇子、カレンダーの製造販売等を営む株式会社であるが、その所有する建物について、平成元年一〇月から平成二年六月にかけて、賃借人七名に対し立退料として合計三億三五〇九万九八〇〇円を支払い、賃借人らから本件建物の明渡しを受けた。Xは、平成四年三月一日から平成五年二月二八日ま...
《解 説》
一 本件は,和菓子の製造販売を業とする同族会社である有限会社Aが会社資産を売却して解散するに当たり,その取締役に過大な退職金を支給したため法人税の徴収不足が生じたとして,Y(国税局長)が国税徴収法三九条に基づき,取締役X1及びX2に対し第二次納税義務の告知処分をしたところ,X1...
《解 説》
一 本件は、日雇労働の求人数が低減する状況下において、筋肉痛等の要因も重なり、就労先を見い出せないとして、野宿生活を強いられていた被控訴人(X)が、生活保護の申請をしたところ、社会福祉事務所長(控訴人Y1)において、一日分の医療扶助のみを行い生活扶助及び住宅扶助を認めなかったこ...
《解 説》
本件は、被告人が、被害者の執刀によるそけいヘルニアの手術を受けた後、体の不調を来たし、被害者らに対しその原因を追及したりするうち、次第に腹部に回転する物体があり、それに皮膚の下にある糸状のものが引っ張られて血管や内臓を締めつけているなどと思い込み、右手術の際被害者に人体実験をさ...
《解 説》
一 本件は、中国人である被告人が、(1)有効な旅券又は乗員手帳を所持しないで本邦に不法入国した上、(2)中国福建省福清市在住の共犯者らと共謀の上、大蔵大臣の免許を受けないで、甲ほか八名から、前後九回にわたり、原則として送金額の〇・五パーセントの手数料を受け取る約束で、その指定す...
《解 説》
一 Xは、埼玉県に住所を有する者であるが、その子Aが昭和六一年度の高校入試で不合格となり、昭和六二年度に埼玉県立上尾南高校に合格したことに関し、平成元年五月、埼玉県行政情報公開条例に基づき、Yに対し、卒業した大宮市立宮原中学校長から同高等学校長に提出した「入学志願者調査書」(以...
《解 説》
一 Xは、平成六年一二月、Y1からその所有の土地を、Y2から同土地上の建物を、代金総額七一〇〇万円で買い受け、代金を支払って、平成七年四月、右不動産の引渡を受けた。
ところが、その後、Xに、Y1の父でY2の夫である訴外Aが平成六年七月右建物の中で首吊り自殺をしていたことが判明...
不動産の強制競売手続において仮登記担保権の付着する債権として届け出られた債権が差押債権と同一である場合と民事執行法63条にいう「差押債権者の債権に優先する債権」の範囲
《解 説》
一 事案の概要等
本判決の認定及び記録によれば、本件の事案は概要次のようなものである。
被告人A及びBとその友人であるC(弁論分離前相被告人)は、共に飲酒後歩道を歩いていた(AとBが先を行き、その二、三〇メートル後方をCが遅れて歩いていた。)ところ、その直前にAとCとが公衆...
《解 説》
一 原告の夫は、生前、自己所有の不動産(以下「本件不動産」という。)に対する権利一切を妻である原告に相続させる旨の自筆証書遺言(以下「本件遺言一」という。)をしたが、その後、その他一切の財産を原告に相続させる旨の自筆証書遺言(以下「本件遺言二」という。)をした(なお、本件遺言二...
《解 説》
一 X(抗告人)は、執行力のある債務承認弁済契約公正証書の執行力ある正本に基づき、A(債務者)に対する貸付金債権を請求債権として、A所有の本件不動産を差し押えた。本件不動産には、右差押えに先行する滞納処分による差押えがあったが、さらに右に優先するものとして、右貸付金債権を被担保...
《解 説》
本件は、ゴルフ場のオープンの遅延などを理由とするゴルフ倶楽部入会契約の解除が許されるかどうかが争われた事件である。
X(一審原告、被控訴人)は、Y(一審被告、控訴人)が千葉県夷隅郡御宿町に建設することを予定していた御宿ゴルフ場を利用する者の組織である御宿ゴルフ倶楽部の個人正会...
《解 説》
一 A社は会社更生手続の開始を申し立てたが、申立前に、同社の代表取締役Bが、同社代表者として、他者振出しの本件手形をZに裏書し(本件裏書)、ZはさらにこれをXに裏書した。Xは、A社の会社更生手続において、本件手形にかかる遡求権を更生債権として届け出た。これに対して、A社の更生管...
《解 説》
一 本件は、平成七年四月二三日執行の東村山市議会議員選挙の当選人甲の住所移転による被選挙権喪失を理由としてされた次点者乙を当選人とする繰上補充(繰上当選)につき、選挙人であるXらが、甲は乙への議席譲渡のために住民票を移転したものにすぎず繰上補充の要件はないなどとして、乙の当選の...
《解 説》
本件は、民法五六三条の代金減額請求権が除斥期間の経過又は消滅時効の完成により消滅したか否かが争われた事案である。事実経過を簡略に述べると次のとおりである。
Xは昭和五六年五月一一日、Yから本件土地を買い受け、同五七年九月七日ほか一名と共にAらにこれを売り渡した。Aらは同五九年...