《解 説》
一 被告は、昭和五三年一二月から翌五四年一月にかけて、いわゆる「郵政マル生反対闘争」を全国的に展開し、郵政省は被告の闘争指令に従って職場闘争に参加した組合員のうち原告ら四名を含む五八名を懲戒免職処分にした。被告は、右懲戒処分の撤回闘争(いわゆる「反処分闘争」)を組合活動として強...
《解 説》
一 Yは、平成二年二月、Aから「ゴルフ&カントリークラブグランマリヤ」のゴルフ会員権を購入するにあたり、代金の内金一〇〇〇万円についてクレジット会社に保証の委託をし、XがYの保証人としてAに対し右代金を代位弁済することを承認し、Xが代位弁済した場合、Yは、Xに対し、右代位弁済金...
《解 説》
一 Xは、フランスの銀行であるが、一九九〇年六月、訴外A会社に対し、パリ所在のビルを購入する資金として、一一億七二五〇フランス・フランを、弁済期一九九〇年一二月と定めて貸し渡したが、その際、投資業務等を営む日本の会社Yが、Xとの間において、右借入金をA会社と連帯して支払う旨のギ...
《解 説》
一 本件は、いわゆる花王化粧品販売事件の控訴審判決である。本件においては、化粧品のいわゆるカウンセリング販売(対面販売)が義務づけられた特約契約において、小売店がこれに違反したことを実質的理由とする解約の効力の有無が争われたものである。
事案の概要は次のとおりである。化粧品小...
《解 説》
一 書籍等の訪問販売を主たる業務とするYの従業員であるXらが、時間外及び休日労働に従事したとして、時間外及び休日手当を請求したのに対し、Yは、①X1(販売主任)は労基法四一条二号の管理監督者の地位にあたること、②X2及びX3の展覧会会場での労働(Yがホテル等の会場を設けて絵画の...
《解 説》
一 本件は、神戸市内の市立中学校の剣道部に所属する女子生徒であった原告が、ホームルーム終了後、同校格技室内で、体育祭の練習に使用した剣道の防具を片付けるとともに、その後予定されていた部活動の用意をしていたところ、当時、同室内において男子剣道部員が竹刀の鍔を外して床に置き、これを...
《解 説》
一 本判例は、豊胸手術につき、手術にあたって必要とされる措置をとらずにこれを行ったことを理由として、たとえ被施術者の承諾があったとしても、その違法性は阻却されないとしたものである。
第一審判決は、罪となるべき事実として、①医師の資格がないのに、業として、女性甲に隆鼻手術、女性...
《解 説》
一 本件は、被告人が覚せい剤を注射して自己使用したという事案である。
被告人は、逮捕勾留後、覚せい剤精神病により措置入院となり、約二か月半後に退院して起訴された。被告人は捜査段階から、「幻聴があり、これに支配されて、覚せい剤を打ってまともになろうと注射した」と供述した。弁護人...
《解 説》
一 訴外Aは、ガス配管設備工事等を業とする訴外B会社の代表取締役であって、平成五年六月、B会社が請負った山形県米沢市所在の三階建ビルの下水設備改修工事を行っていたところ、右ビル内でガス爆発事故が発生し、全身に火傷を負って死亡した。
そこで、Aの遺族であるXらは、右事故の発生原...
《解 説》
一 本件は、被告人がAに覚せい剤の共同買入を誘い、買入代金の半額の三万円ずつを出し合うことで合意し、待ち合わせの場所で落ち合い、A運転の自動車内で三万円を受け取り、行き先を指示して運転させ、車中などにAを待たせてカラオケボックス等数ヶ所に立ち寄り、その間に氏名不詳の者から覚せい...
《解 説》
(事案の概要)
一 被控訴人(本訴被告・反訴原告)は、控訴人ら(本訴原告・反訴被告)が日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場(以下「本件処分場」という。)を設置するに際して、被控訴人が居住する第二二自治会等との間で締結した公害防止協定等(以下「本件協定」という。)に基づいて、本件処分...
《解 説》
一 Xは、千葉県に住所を有し、千葉県立小金高等学校に通学していた生徒の保護者であるが、千葉県情報公開条例に基づき、Y千葉県教育委員会に対し、同校の校長の平成五年度及び六年度の出張に関する記録の公開を請求したところ、校長の出張に関する記録は公開を禁止した個人情報に該当するとして非...
《解 説》
一 旅客鉄道会社Xの社員であり、Z組合(地方本部及び支部を含む)に所属する組合員らは、就業時間中に組合バッジ(縦一・一センチメートル、横一・三センチメートルの大きさで、レール断面とNRUの文字が表示されたもの)を着用したところ、Xはバッジの着用は就業規則二〇条(服装の整正)、二...
《解 説》
Aは、債権者をY、債務者をBとする金銭消費貸借契約について連帯保証ないし根抵当権を設定した事実はないと主張し、Yが申し立てた不動産競売事件の停止と抵当権の実行禁止を求めて仮処分を申し立て、Xが第三者として三〇〇万円の保証を立て、仮処分命令が発された。Aは、右仮処分事件の申立てに...
《解 説》
一 Xは、扇子、カレンダーの製造販売等を営む株式会社であるが、その所有する建物について、平成元年一〇月から平成二年六月にかけて、賃借人七名に対し立退料として合計三億三五〇九万九八〇〇円を支払い、賃借人らから本件建物の明渡しを受けた。Xは、平成四年三月一日から平成五年二月二八日ま...
《解 説》
一 本件は,和菓子の製造販売を業とする同族会社である有限会社Aが会社資産を売却して解散するに当たり,その取締役に過大な退職金を支給したため法人税の徴収不足が生じたとして,Y(国税局長)が国税徴収法三九条に基づき,取締役X1及びX2に対し第二次納税義務の告知処分をしたところ,X1...
《解 説》
一 本件は、日雇労働の求人数が低減する状況下において、筋肉痛等の要因も重なり、就労先を見い出せないとして、野宿生活を強いられていた被控訴人(X)が、生活保護の申請をしたところ、社会福祉事務所長(控訴人Y1)において、一日分の医療扶助のみを行い生活扶助及び住宅扶助を認めなかったこ...