《解 説》
一 Xは国立病院(重度身体障害者を対象に療養看護を行う病院)に賃金職員として採用され、当該病院の洗濯場に勤務する女性であり、Y1は洗濯場の洗たく長として勤務するXの直属の上司である。Y1はXに対し、職場において性的嫌がらせをし、これを拒否したXに仕事に必要な指示を与えない等の不...
《解 説》
一 Aは、幼いときに右眼を失明し、左眼も桐沢型ブドウ膜炎(急性網膜壊死とも呼ばれ、その症状としては硝子体混濁等があり、進行すると網膜剥離をひき起こす。)に罹患したため、その視力も失われていったことから、眼科治療には定評のあるY1病院を受診した。そこで、Y1は、Y2医師を執刀医と...
《解 説》
Yは海上運送等を業とする会社であるが、平成五年三月から六月までの間四回にわたり荷送人Aとの間でコンテナ入りのフィッシュミール(魚粉)の運送契約を締結して船荷証券を発行し、サモアから日本国内の港にコンテナーを運送し、船荷証券の所持人Bにこれを引き渡したところ、かなりの貨物に濡損が...
《解 説》
X(代表者Z)は平成五年九月二七日、Y銀行との間で五〇〇〇万円を限度とする信用状取引契約及び三〇〇〇万円を限度とする手形割引取引契約を締結したが、その際、ZはXのYに対する債務につき連帯保証した。本件はXからYに対し、同七年六月末から同年九月末にかけて信用状の開設を申し込んだの...
《解 説》
Xらはいずれも旧国鉄の職員であり、秋田県内で就労していた国労の組合員であるが、旧国鉄の解体直前にそれぞれ山形県内の職場への配転命令を受け、JR東日本(Y)の成立に伴い、配転命令を受けた職場への配属発令を受けた。Xらは、旧国鉄の配転命令は不当労働行為であって、Yはその実質的同一性...
《解 説》
一 被告は、昭和五三年一二月から翌五四年一月にかけて、いわゆる「郵政マル生反対闘争」を全国的に展開し、郵政省は被告の闘争指令に従って職場闘争に参加した組合員のうち原告ら四名を含む五八名を懲戒免職処分にした。被告は、右懲戒処分の撤回闘争(いわゆる「反処分闘争」)を組合活動として強...
《解 説》
一 Yは、平成二年二月、Aから「ゴルフ&カントリークラブグランマリヤ」のゴルフ会員権を購入するにあたり、代金の内金一〇〇〇万円についてクレジット会社に保証の委託をし、XがYの保証人としてAに対し右代金を代位弁済することを承認し、Xが代位弁済した場合、Yは、Xに対し、右代位弁済金...
《解 説》
一 Xは、フランスの銀行であるが、一九九〇年六月、訴外A会社に対し、パリ所在のビルを購入する資金として、一一億七二五〇フランス・フランを、弁済期一九九〇年一二月と定めて貸し渡したが、その際、投資業務等を営む日本の会社Yが、Xとの間において、右借入金をA会社と連帯して支払う旨のギ...
《解 説》
一 本件は、いわゆる花王化粧品販売事件の控訴審判決である。本件においては、化粧品のいわゆるカウンセリング販売(対面販売)が義務づけられた特約契約において、小売店がこれに違反したことを実質的理由とする解約の効力の有無が争われたものである。
事案の概要は次のとおりである。化粧品小...
《解 説》
一 書籍等の訪問販売を主たる業務とするYの従業員であるXらが、時間外及び休日労働に従事したとして、時間外及び休日手当を請求したのに対し、Yは、①X1(販売主任)は労基法四一条二号の管理監督者の地位にあたること、②X2及びX3の展覧会会場での労働(Yがホテル等の会場を設けて絵画の...
《解 説》
一 本件は、神戸市内の市立中学校の剣道部に所属する女子生徒であった原告が、ホームルーム終了後、同校格技室内で、体育祭の練習に使用した剣道の防具を片付けるとともに、その後予定されていた部活動の用意をしていたところ、当時、同室内において男子剣道部員が竹刀の鍔を外して床に置き、これを...
《解 説》
一 本判例は、豊胸手術につき、手術にあたって必要とされる措置をとらずにこれを行ったことを理由として、たとえ被施術者の承諾があったとしても、その違法性は阻却されないとしたものである。
第一審判決は、罪となるべき事実として、①医師の資格がないのに、業として、女性甲に隆鼻手術、女性...
《解 説》
一 本件は、被告人が覚せい剤を注射して自己使用したという事案である。
被告人は、逮捕勾留後、覚せい剤精神病により措置入院となり、約二か月半後に退院して起訴された。被告人は捜査段階から、「幻聴があり、これに支配されて、覚せい剤を打ってまともになろうと注射した」と供述した。弁護人...
《解 説》
一 訴外Aは、ガス配管設備工事等を業とする訴外B会社の代表取締役であって、平成五年六月、B会社が請負った山形県米沢市所在の三階建ビルの下水設備改修工事を行っていたところ、右ビル内でガス爆発事故が発生し、全身に火傷を負って死亡した。
そこで、Aの遺族であるXらは、右事故の発生原...
《解 説》
一 本件は、被告人がAに覚せい剤の共同買入を誘い、買入代金の半額の三万円ずつを出し合うことで合意し、待ち合わせの場所で落ち合い、A運転の自動車内で三万円を受け取り、行き先を指示して運転させ、車中などにAを待たせてカラオケボックス等数ヶ所に立ち寄り、その間に氏名不詳の者から覚せい...