1 府知事の交際費に関する文書の一部を非公開とした決定のうち、取引業者名が記載されているものを非公開とした部分が取り消された事例
(京都地裁平7・10・27判決)
《解 説》
Xは、京都府に事務所を有する法人格のない社団であるが、平成二年八月九日、Y知事に対し、平成元年度秘書課所管に係る食料費のうち、接待待遇に係る支出の年月日、金額、目的、支出先の分かる公文書の公開を求めた。Yは、同月二三日、元年度の「外国賓客等渉外経費に係る支出票」がその文書である...
《解 説》
Xは韓国籍女性であり、昭和六一年六月に日本に入国し、昭和六二年一月日本人男性Aとの婚姻届出をし、その直後から約一年同居し、その後は、殆ど別居して、家政婦或いは焼き肉店を経営して稼働していたが、婚姻中を通じて性交渉を継続し、別居後も互いの住居を行き来し、AはXに生活費を与え、Xは...
《解 説》
一 本件は、原告が、重度障害であるとして生命共済の重度障害共済金の支払いを求めたのに対し、被告が、原告は重度障害になったとはいえない又は時効により共済金の支払請求権が消滅しているなどと主張した事案である。
二 本件判決は理由中で、身体障害とは、病気又は障害が治癒したときに残存...
《解 説》
一 本件の事案の概要は次のとおりである。
海上運送会社であるYは、Aとの間で、冷凍クラブ(蟹)を中味とする本件貨物をアメリカ合衆国アラスカ州ダッチハーバーから横浜まで海上運送する契約を締結し、Aに対して船荷証券を発行し、Aは、荷受人であるBに対して、右船荷証券を裏書譲渡した。...
《解 説》
亡Aには相続人がなく、Yが相続財産管理人に選任された。XはAに対して債務名義を有する債権者であり、Aが有していた不動産から生じる賃料債権について差押命令を申し立てたところ、認容された。Yは、相続人不存在の場合の相続財産管理人がいる場合、民法九五七条二項が準用する同法九二九条によ...
《解 説》
Xらは宗教法人幸福の科学の信者であるが、Y1の発行する日刊紙、週刊誌及び月刊誌に同法人及びその主宰者Aに対する中傷記事が繰り返し登載されたため、Xら自身の宗教上の人格権が侵害されたと主張し、Y1、編集者、執筆者らを相手に損害賠償を求める訴訟を提起した(全国各地で提訴があったが、...
《解 説》
平成二年七月六日朝、県立A高校の遅刻者を指導する立場にあった同校教諭が安全を確認しないで校門を閉めたため、女子生徒が圧死するという事故のあったことは、マスコミの報道等により記憶に新しいところである。当時の校長Bは、同年九月二九日、校門の模様替え工事契約(代金額二一四二万四〇〇〇...
《解 説》
一 本件は、プログラム著作物の翻案権侵害の成否の判断事例として判時一三二二号一三八頁で紹介された著作権侵害差止仮処分事件(東京地決平1・3・31)及びその抗告事件(東京高決平1・6・20)の本案判決であり、計測装置等(本件装置)の回路基盤のROM(リードオンリーメモリー)に収納...
《解 説》
一 不動産会社Kは、大手自動車会社系ディーラーBから新宿区内の八階建てビルの三ないし八階を賃借しているが、バブルの崩壊及びその後の不動産市況の低迷により、月額七三四七万九四五〇円(一坪当たり三万三〇〇〇円)の賃料が不相当に高額になったとして、Bを相手方として、賃料の減額及び減額...
《解 説》
一 本件は、教祖等が松本サリン事件・地下鉄サリン事件などの一連の事件を引き起こしたとして起訴されているオウム真理教について、検察官及び東京都知事が宗教法人としての解散命令を請求し、広く世間の注目を集めていた事件についての第一審決定である。
事案の経過・概要は、新聞・テレビ等で...
《解 説》
Y弁護士は、Aの代理人としてXらに対し、AがB社から購入した物品の代金五七一万九〇〇〇円について、Xらがいわゆる霊感商法に関わったことを理由に返還を請求する通知書を送った。XがYに支払義務がない旨回答すると、Yはその後三回にわたり、Xに支払義務のあること等を記載した通知書を送っ...
《解 説》
一 事案の概要は、次のようなものである。控訴人は、共有地の管理を目的として右土地の共有者を組合員として結成されたものであるが、組合結成前から右共有地の管理のために帳簿類(以下、本件帳簿類という)が作成・保管されてきたところ、組合結成後は控訴人が本件帳簿類の作成・保管をすることに...
《解 説》
本件は、被告人が飼育していた闘犬用のアメリカン・ピット・ブル・テリア種の犬二頭を、口輪をはめないまま漫然と公衆の出入りする公園付近で放し飼いにしていたところ、右二頭の闘犬が公園で遊んでいた幼児二名を襲い、うち一名を即死させ、他の一名にも怪我を負わせたという事案である。
本判決...
《解 説》
一 Xは、先代から建物所有を目的として賃貸してきた東京都中野区所在の本件土地の賃貸借の存続期間経過後、賃借人Yの使用継続に対して遅滞なく異議を述べたうえ、期間満了により賃貸借が終了したとして、昭和六二年一二月、Yに対し、地上建物を収去して本件土地の明渡しを求める訴訟を提起した。...
《解 説》
Yの公務員である地方法務局登記官Aは、平成二年六月一三日、Bの所有する本件土地及びCの所有する本件建物について地方裁判所からDの有する抵当権設定仮登記及び条件付賃借権設定仮登記の各抹消予告登記の嘱託を受けたにもかかわらず、いずれも登記目的を「仮登記抹消」と記載し、右各仮登記欄に...