《解 説》
一 Xの夫Aは、全国紙の記者(司法担当)であるが、女子中学生に対する強要の被疑事実で逮捕され、後に不起訴処分となった。Yが発行する週刊誌は、「『ビデオ』で逮捕された東大卒朝日記者の妻はロイター社員」と題する記事を掲載し、その中でXについて、仮名ではあるが、出身地、大学と学科名、...
《解 説》
一 ファイナンス・リース契約(以下、リース契約という。)により物件の引渡しを受けたユーザーに会社更生手続が開始した場合、未払のリース料債権が会社更生手続においてどのように取り扱われるかについては、従来から共益債権説と更生債権説が対立している。
共益債権説は、伊藤眞・債務者更生...
《解 説》
一 本件は、原告が過半数の従業員で組織する第二組合(社員会)との間では三六協定を締結して時間外労働をさせながら、原告が提案した賃金計算方法の不利益変更を受諾しなかった申立組合との間では三六協定を締結せずに時間外労働を禁止し、これに違反した組合員らに対して懲戒処分をした行為などが...
《解 説》
X(一審原告・被控訴人)はY(一審被告・控訴人)に対し、学校法人Aのセミナースクール第二期工事の前渡金として三〇〇〇万円を支払ったが、Yは旧建物の解体工事(二〇〇万円相当)をしただけで工事を続行せず、そのためにXは工事を他の業者に依頼し、セミナースクールの利用者である高校生が近...
《解 説》
Xは、公立小学校に勤務する教諭で、Yからその給与債権の差押えを受けた。ところで、Xは、公立学校共済組合から同組合貸付規定に基づき金員の貸付を受けており、その償還のため毎月の給与及び期末勤勉手当から相当額の償還金を控除されて給与等を受領していた。Xは、過去にも数回給与債権の差押え...
《解 説》
一 熊本市においては、昭和五七年九月六日以降、一部の課(市民課、保険課、年金課等)において、職員の昼休みの休憩時間を交代で繰り下げることによって、午後零時から午後一時までの時間も継続して窓口業務(以下、この業務を「昼休み窓口業務」という。)を行うこととなり、これに伴い、当時の市...
《解 説》
一 訴外Aは、平成二年八月当時、Y1の設置する「桐陽高校」二年に在学して、ラグビー部に所属していたものであり、同月中旬、長野県菅平高原で行われた合宿訓練に参加し、他の高校と練習試合を行ったが、いずれの試合にも負けたため、同部の監督Y2の命令により猛練習を行っていたところ、呼吸困...
《解 説》
Xは、Y証券会社との間でワラント取引を行い、一八六一万円余の損失を被った。Xは、Yとの取引が公序良俗に反し無効であると主張し、右と同額の金員の返還を求めた。
第一審大阪地判平4・6・22本誌八〇九号一六五頁は、Yの担当社員AがXに対し、ワラント債券の性質、取引の内容、投機性の...
《解 説》
一 本件は不法行為に基づく国、酒販組合及び酒類製造会社四社に対する損害賠償請求(事実整理では国に対する関係でも不法行為となっているが、Xは国との関係では、国税滞納に伴う差押、公売及び酒類製造免許取消の違法を主張しているから、この関係では国家賠償と思われる)であるが、ここで紹介し...
《解 説》
Y5は、アメリカ合衆国ハワイ州に主たる事務所ないし営業所を有するパートナーシップであり、ハワイ州に所有する四〇万平方フィートの土地(本件土地)を売買代金六六〇〇万ドルで日本法人であるY3に売却した。X1及びX1の代表者であるX2は、右土地の日本法人に対する売却につき、Y5から委...
《解 説》
一 本件は、我が国最大手の証券会社Yの支店の投資相談課長Aが投資家Xら三名から公開前の新規公開株の購入代金名下に多額の金員を騙し取った行為が使用者である証券会社Yの業務の執行についての行為であるとしてYの使用者責任が追及された事案である。
二 取引的不法行為による使用者責任に...
《解 説》
一 本件は、妊娠中の悪阻に対する治療の不手際が脳障害を招いた事例である。
主婦X1は、三四歳であった昭和六二年当時、妊娠中の悪阻が悪化し、Y医院に通院、後に入院して治療を受けていたが、殆ど食事を摂取できない状態が継続するうちに脳障害を発症した。その後、大学病院に転送されたもの...
《解 説》
一 本件事案の概要
運送業を営むA社は、その保有する本件自動車につき、Y保険会社との間で、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の契約を締結していたところ、本件自動車は、昭和五二年四月二〇日、交通事故を起こし、B1、B2の両名に傷害を負わせた。B1、B2から多額の損害賠償請求を...
《解 説》
一 船員保険法によれば、船員保険の被保険者資格は、一〇条において定義された船舶所有者(船舶賃借の場合であれば船舶借入人)に船員として使用される者につき認められるが(一七条)、その取得は、船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地の都道府県知事の確認によってその効力を生じるものと...
《解 説》
一 患者の遺族らが、「胆のうがんの疑いがあると診断した医師が患者又はその夫に対してその旨の説明をしなかったことは、診療契約上の債務不履行に当たる。」と主張し、損害賠償(慰謝料、説明があれば治ゆしたことを前提とする逸失利益等)を請求したのが本件である。一審判決(本誌六九九号二七九...