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69119件中 53921-53940件目を表示中
  • 労働基準法上の労働時間の意義 -作業服・安全保護具等の着装等に要する時間が労働基準法上の労働時間に含まれるとされた事例 -三菱重工長崎造船所事件控訴審判決

    林豊   

    福岡高裁平7.3.15

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:336
  • 《解  説》
     一 Xは、昭和二三年六月から昭和五三年一月まで、興国人絹パルプ株式会社の八代工場で勤務していたものであるが、昭和五七年一一月慢性二硫化炭素中毒症と診断されたため、同年一二月、Y(労基署長)に対し、労災保険法に基づく療養補償給付の支給を請求したが、右疾病は業務上の事由による疾病と...

    引用形式で表示 総ページ数:14 開始ページ位置:190
  • 《解  説》
     一 本件は、長崎地判昭62・11・27本誌六六七号一一五頁の控訴審判決である。事案を要約すると次のとおりである。XらはY長崎造船所の造船現場部門及び機械現場部門に所属するYの従業員であった。Y長崎造船所の従業規則では、①一日の労働時間は八時間(始業時刻午前八時、終業時刻午後五時...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:131
  • 《解  説》
     本件は、土地の競売に際し、裁判所が法定地上権が成立するとして最低売却価額を八七五〇万円と決定したのに対し、債権者Xが法定地上権は成立しないとして右決定の取消しを求める旨執行異議が申し立てられた事案である。
     裁判所が認定した事実経過はおよそ次のとおりである。
     平成二年三月、債...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:189
  • 破産手続中における新得財産に対する仮差押えの拒否

    生田治郎   

    大阪高裁平7.3.16

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:264
  • 《解  説》
     Xは昭和六二年一〇月から平成元年二月までの間にYに対し一〇回にわたり金銭を貸し付け、その残元本は七一八〇万円余に達すると主張し、Yが平成六年四月に夫が死亡したことにより相続した不動産の共有持分について仮差押えを申し立てた。これより先の同三年三月、Yは破産宣告を受け、破産管財人が...

    引用形式で表示 総ページ数:1 開始ページ位置:258
  • 《解  説》
     Xは、Aから都区内のマンション(床面積六一・二〇平方メートル)を月額二八万円で賃借し、これを平成二年九月五日以降Y2に月額三五万円余(後に三四万円に減額する)で転貸した。Y2は、排水管が詰ったことを理由に同三年八月分以降、賃料の支払を拒絶した。XとY2間の転貸借契約は同四年二月...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:203
  • 1 ローン提携販売に対する割賦販売法30条の4の適用ないし類推適用の可否(類推適用の可能性を肯定) 2 割賦販売法の指定商品以外の役務取引に対する割賦販売法30条の4の適用ないし類推適用の可否(いずれも消極)

    黒野功久   

    東京地裁平7.3.17

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:88
  • 貸金業の規制等に関する法律13条に反する貸付の場合に、貸金残元金及び遅延損害金の回収を図ることは信義則上容認できないものか

    天野登喜治   

    札幌簡裁平7.3.17

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:30
  • 老人性痴呆で回復の見込みのない者のした遺言の無効の確認を遺言者生存中に求める訴えが適法とされた事例

    西野喜一   

    大阪高裁平7.3.17

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:192
  • 《解  説》
     一 本件はローン提携販売により役務の提供を内容とする会員権を購入したXらが、役務提供業者が倒産して役務の提供が受けられなくなったことを理由として、右購入資金を融資した金融機関であるYとの間で作成された公正証書の執行力の排除を求めた事案である。右事案において、Xは役務提供業者が役...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:199
  • 《解  説》
     一 本件は、いわゆる消費者金融業者が貸付残元金と利息制限法所定利率による遅延損害金を請求したところ、これに対し、被告は、右貸付は貸金業の規制等に関する法律(以下、「貸金業法」という。)に定める過剰貸付禁止条項に違反して無効であり、また、かかる請求は多重債務者を拡大再生産しておき...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:149
  • 《解  説》
     一 事実関係
     Y1は、明治四四年二月生まれの老女で、アルツハイマー型老人性痴呆にかかっており、平成五年三月、家庭裁判所から禁治産が宣告され、甥のY2が後見人に選任された。これに先立ち、同元年一二月、Y1からY2に対し、Y1所有の不動産を遺贈する旨の遺言公正証書が作成された。昭...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:298
  • 《解  説》
     一 T市は、本件マンションを賃借し、昭和五三年二月一日以降、自治省からの出向職員の宿舎として使用してきた。Y2は、自治省出向の職員として、T市財務部長の職にあったが、その間、平成三年四月一日から平成五年四月三〇日まで、T市より本件マンションを宿舎として貸与されていた。その間の本...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:96
  • 《解  説》
     一 本件は、予防接種とその後の症状との因果関係が争われた事例である。
     原告X1は、小学六年生であった昭和五八年一一月、二度にわたってインフルエンザの予防接種を受けた。Xはそれまで順調に成育していたのが、同月下旬頃から、目をかっと見開くようになる、表情が乏しくなる、前傾姿勢にな...

    引用形式で表示 総ページ数:14 開始ページ位置:88
  • 債務の弁済が破産法72条1号の「破産債権者ヲ害スルコトヲ知リテ為シタル行為」に当たるとされた事例

    牧真千子   

    東京地裁平7.3.22

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:304
  • 1 住民票における非嫡出子の続柄欄記載の取消しの訴えの利益が消滅したとされた事例 2 住民票における非嫡出子の続柄欄に「子」と記載した市長の行為は違法であるが過失がないとされた事例 -非嫡出子住民票続柄記載取消等請求訴訟控訴審判決

    村重慶一   

    東京高裁平7.3.22

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:142
  • 《解  説》
     本件は破産会社Aのした債権者Yに対する弁済が破産法七二条一号のいわゆる故意否認条項に該当するとして管財人Xが原状回復を求めた事案である。
     昭和六三年七月末から同年九月末までの間に発生したYのAに対する売掛金債権は八〇五二万円余に達した。Aの代表者Bが自殺した後、AはYにこれと...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:270
  • 《解  説》
     一 本件は、非嫡出子が住民票の続柄欄に「子」と記載され、嫡出子と差別されていることは憲法一三条、一四条、国際人権規約B規約二四条等に違反すると主張して、母X1及び認知した父X2が市長Y1に対し、住民票の続柄欄の記載処分の取消しと差別のない住民票の発行(無名抗告訴訟)とを求め、さ...

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:82
  • 平島正道   

    福岡高裁平成7年3月23日判決

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:46