《解 説》
一 本件土地は、Y1とその妻子の三名が共有するものであったところ、右共有者らは、右土地につき、Y1を債務者とする抵当権を設定した。一方、本件土地上にある本件建物は、右抵当権設定の時点において、Y1、Y2ら九名の兄弟姉妹が相続によりこれを共有していた。本件土地につき、前記抵当権に...
《解 説》
本件は、埼玉県議会議員の被告人が、平成四年三月実施された県議長選挙に際し、立候補を予定していた、贈賄の意思の全くなかった同じ会派に所属する同僚県議に対し、県議会の本会議の最中に呼び出し、「挨拶がねえなあ。」と申し向けて賄賂の要求を仄めかしたうえ、現金三〇〇万円を収受したという収...
《解 説》
一 事案の概要等
東村山市は、市民の利用に供するゲートボール場等の体育施設用地(本件各土地)をその所有者らから借り受けた上、右用地が地方税法(以下「法」という。)三四八条二項一号所定の固定資産(公用又は公共の用に供する固定資産)に当たるとして、昭和六〇年度の固定資産税を賦課し...
《解 説》
一 事案の概要は以下の通りである。
Xは、三四才であった昭和五七年秋、腰痛でY1が経営する病院を受診し、同年一二月に、Y2医師を執刀医として腰椎椎間板の神経根の圧迫を除去する手術を受けた。しかし、その後も足にしびれ感が残ったので、翌昭和五八年九月、馬尾神経部の癒着剥離を目的と...
《解 説》
一 赤穂市では水道事業供給条例(以下「条例」という)及びこれを受けた赤穂市特定事業者の給水及び特定事業者開発負担金に関する規程(以下「規程」という)により、使用予定水量が常時一月につき三〇〇〇立方メートル以上使用する製造業及びサービス業(公用及び病院を除く)を営む事業場等の使用...
《解 説》
一 本件は、いわゆるリクルート事件としてマスコミに大きく取り上げられた一連の贈収賄事件のうち、池田克也こと池田克哉元衆議院議員に対する受託収賄被告事件の判決である。受託収賄罪で起訴されたもう一人の政治家である藤波孝生元内閣官房長官に対しては、本判決に先立って無罪判決が言い渡され...
《解 説》
一 本件は、アメリカ合衆国から、同国独占禁止法違反(正確には、シャーマン法一条違反)被疑事件についての捜査共助依頼を受けた検察官が、国際捜査共助法に基づき、裁判所に対して関係箇所の捜索差押許可状の発付を請求したところ、令状担当裁判官が誤って「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関...
《解 説》
Y車は信号待ちで停止していたX車に続いて停止したが、Yのブレーキを踏んでいた足が緩んで車が動きだし、X車の後部バンパーにY車の前部バンパーが軽く接触した。双方のバンパーには損傷がなかったが、X車のバンパー内側の鋼鉄製フォースメントに約一五センチメートルの凹みがあったとされる。X...
《解 説》
Y信用金庫においては、銀行法施行令の改正に伴い、完全週休二日制を採用することになり、昭和六三年一二月二二日、就業規則の改訂案を組合に示し、平成元年二月一日から新就業規則を施行した。しかし、組合員Xらは、新就業規則は、組合との十分な協議もなく制定されたうえ、平日の勤務時間を二五分...
《解 説》
一 X1はY県立のS高校の体育コース第三学年に在籍する生徒であるが、同校においては体育大会の行事として八段のピラミッドを実施することとなり、体育の授業においてその練習を行った。X1はピラミッド練習のリーダー格であり第一段(最下段)の中央に位置したが、六段目が上がりかけたところで...
《解 説》
一 事案の概要
Xは、「エホバの証人」の信者であり、平成二年四月に神戸市立工業高等専門学校(校長Y)に入学した者であるが、保健体育科目の剣道実技に信仰上の理由から加わらなかったため、当該科目が不認定とされ、同三年三月、第二学年に進級させないこととされ、同四年三月にも同様の理由...
《解 説》
一 事案の概要等
1 沖縄県豊見城村の住民であるX人ら約三〇〇名が、村長であったYに対し、村有地(以下「本件土地」という。)を違法な一般競争入札により低額で売買したため(以下「本件売買契約」という。)村に損害を与えたとして、地方自治法(以下「法」という。)二四二条の二第一項四...
《解 説》
一 本件は、「わいろ支出 会社に損害」、「元役員に賠償命令」等と新聞に大きく報じられるなどし、注目を引いたハザマ株主代表訴訟の第一審判決である。いわゆるゼネコン汚職をめぐりハザマの元取締役らを被告として提訴された株主代表訴訟は、本件以外にも東京地裁に係属しているようであるが、本...
《解 説》
一 本件は、女性関係のもつれから、被告人と被害者とが一丁の包丁を使用して決闘を行い、その際、被告人が殺意をもって被害者の腹部を包丁で突き刺したが、傷害を負わせるにとどまったという事案である。
本件の主たる争点は殺意の有無であるが、本判決は、決闘罪と殺人未遂罪との罪数関係につい...
《解 説》
一 本件は、歯科医師における医療過誤事件であり、事案の概要は、以下のとおりである。二〇年来の喘息患者であったAは、過去一〇回近く意識障害を伴うほどの喘息発作を起こし、また、ピリン系の薬剤に対するアレルギーがあったため、被告Yの歯科治療を受診する前に、予診録に喘息の既往症がある旨...
《解 説》
一 都市計画法三四条は、市街化調整区域における開発行為の許可基準を定めているが、本件ではその内の四号の「市街化調整区域内において生産される農産物、林産物若しくは水産物の処理、貯蔵若しくは加工に必要な建築物」に該当するかが争われた事例である。
二 Xは、X一人が従事する個人経営...