《解 説》
一1 本件土地(本判決別紙略図の斜線部分)は、Y(上告人)所有地のうち、西側の公道(同図の西側道路)と接する幅約〇・九メートルの土地である。
X(被上告人)らは、西側道路の両側の土地所有者であり、西側道路を北側の公道へ出るための通路として使用している。
2 Yは、昭和四三年...
《解 説》
一 Xらは、一部事務組合(地方自治法二八四条一項)である名古屋競輪組合がその議員に対して費用弁償をしたのが違法であるとして、Yら(同組合管理者の職にあった者及び議員個人)に対し、同組合に代位して損害賠償を請求する住民訴訟(同法二九二条において準用する二四二条の二第一項四号の請求...
《解 説》
一 本件は、公正証書遺言がされた場合において、遺言公正証書の正本の保管者がこれを公表しなかった行為につき、民法八九一条五号にいう遺言書の隠匿に当たるか否かが問題となったものである。相続欠格事由に関する裁判例は乏しく、実務上参考になる最高裁判例である。
本件事案の概要は、以下の...
《解 説》
民事執行法六三条は競売物件の最低売却価額で、手続費用及び差押債権者の債権に優先する債権を弁済して剰余を生ずる見込みのないときは、執行裁判所において、差押債権者に対し、いわゆる無剰余通知をするものとし、この通知を受けた差押債権者が、通知を受けた日から一週間以内に、剰余を生ずる見込...
《解 説》
一 本件は、根抵当権に基づく土地の競売手続において、債務者兼土地所有者から建物建築を請け負って土地上に建築工事を開始した建築業者が敷地について商事留置権(商法五二一条)を主張し、執行裁判所が、その成立を前提に、買受人に引き受けになる留置権の金額が最低売却価格を上回り剰余を生じる...
《解 説》
XらはK市(市長Y1)の住民であるが、K市が第三セクターであるY2社から球技場等の体育施設を代金六億五四〇〇万円で買い受ける契約を締結したところ、右契約の対象物である球技場等及び造成地(土地の上層)は第三者(B財産区及びY2)所有土地の定着物ないし構成部分であって、土地と別個に...
《解 説》
一 本件は、いわゆる榎井村事件再審無罪判決確定後の刑事補償請求事件の上告審決定である。本件は、再審により、確定判決で有罪とされた罪の一部が無罪となり、その余の罪について言い渡された執行猶予付き本刑に裁定算入及び法定通算された未決勾留日数が刑事補償の対象となるか否かが問題となった...
地上建物の共有者の 1人にすぎない土地共有者の債務を担保するため土地共有者の全員が各持分に共同して抵当権を設定した場合に法定地上権が成立しないとされた事例
《解 説》
Xは、昭和四一年一一月以降、Y1社の取締役であり、同六二年五月から同六三年六月までの間代表取締役社長の地位にあった。Xが代表取締役社長を退任した際、Y1の株主総会においてはXに退任慰労金を支給し、その金額の決定は取締役会に一任するとの決議がされたが、取締役であったY2ないしY6...
《解 説》
近年、個人情報保護条例や情報公開条例に定められた自己情報開示請求権に基づき、調査書や指導要録等の教育情報の開示を求める事例が増えてきている(このような開示請求に応じる地方自治体も現れてきている。指導要録については、平成四年六月に箕面市で全部開示が行われた例があり、平成五年二月に...
《解 説》
一 本判決は、愛媛県御荘町所在のし尿処理施設「松島清浄苑」からのし尿処理排水放流に関する損害賠償請求についての松山地判平成4・7・31の控訴審判決である。
本件の事案の概要は次のとおりである。
控訴人(一審原告)は、御荘湾において青のりの養殖を行っていたが、昭和四三年頃から...
《解 説》
一 本件土地は、Y1とその妻子の三名が共有するものであったところ、右共有者らは、右土地につき、Y1を債務者とする抵当権を設定した。一方、本件土地上にある本件建物は、右抵当権設定の時点において、Y1、Y2ら九名の兄弟姉妹が相続によりこれを共有していた。本件土地につき、前記抵当権に...
《解 説》
本件は、埼玉県議会議員の被告人が、平成四年三月実施された県議長選挙に際し、立候補を予定していた、贈賄の意思の全くなかった同じ会派に所属する同僚県議に対し、県議会の本会議の最中に呼び出し、「挨拶がねえなあ。」と申し向けて賄賂の要求を仄めかしたうえ、現金三〇〇万円を収受したという収...
《解 説》
一 事案の概要等
東村山市は、市民の利用に供するゲートボール場等の体育施設用地(本件各土地)をその所有者らから借り受けた上、右用地が地方税法(以下「法」という。)三四八条二項一号所定の固定資産(公用又は公共の用に供する固定資産)に当たるとして、昭和六〇年度の固定資産税を賦課し...
《解 説》
一 事案の概要は以下の通りである。
Xは、三四才であった昭和五七年秋、腰痛でY1が経営する病院を受診し、同年一二月に、Y2医師を執刀医として腰椎椎間板の神経根の圧迫を除去する手術を受けた。しかし、その後も足にしびれ感が残ったので、翌昭和五八年九月、馬尾神経部の癒着剥離を目的と...