《解 説》
Xらは佐賀県小城郡三日月町大字久米字本告及び同字甘木に住所を有する者であるが、両地区ではおよそ一〇〇年にわたり子供を近くのY1小城町立桜岡小学校に通学させていた。昭和五八年八月に小城町が桜岡小学校の改築費用の負担を三日月町に求め、同町が拒否したことから、双方の町及び教育委員会は...
《解 説》
一 本件は、いわゆる共和汚職・鉄骨加工取引事件(東京地判平5・5・17判時一四七五号三七頁)に関する民事事件であり、I社が被告に対し鋼材の売買代金請求を主位的請求とし、右売買契約が無効であるとすれば、右売買契約は被告の社員がI社から代金を騙取すべく締結したものであって、右不法行...
《解 説》
本件は、平成四年三月施行の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(いわゆる暴力団新法、以下「新法」という。)三条に基づく暴力団の指定処分に対する審査請求を棄却した国家公安委員会の裁決の取消訴訟である(新法二六条一項は、三条の規定による指定に不服がある者は、国家公安委員会に...
《解 説》
本件は、遺産分割の審判に対して即時抗告がなされ抗告審に係属中、抗告人と相手方の一人から寄与分の申立てがなされた事案であり、いずれの申立ても適法とされたうえ、抗告人については三〇〇万円の寄与分が認められ、相手方の一人については理由がないとして却下された事例である。
遺産分割の審...
《解 説》
一 本判決は、京都地判昭62・12・11本誌六六四号一三四頁、判時一二七九号五五頁の控訴審判決である。原判決は、昭和四九年度厚生省研究班報告が公表された昭和五〇年八月以前に出生した未熟児一二名については医師の責任を否定し、昭和五一年一二月に出生した未熟児一名のみについて医師の責...
《解 説》
一 本件土地を相続により取得したと主張する原告が、その地上建物(本件建物)の共有者らに対して建物の収去と土地明渡し等を請求した事案。すなわち、本件土地は昭和二二年五月ころ原告の妻であるAが(婚姻前)売買によって取得し(争いがあったが、一、二審ともこれを認めた)、また、本件建物は...
《解 説》
一 原告両名は、中華民国(台湾)の国籍を有するAと日本人である母Bとの間に生まれた子であるが、昭和五三年五月三一日Aが死亡したことにより、本件不動産につき各一六分の一の持分を相続した。Bは原告らの親権者として右相続に係る持分の全部を被告に売り渡し(本件売買)、その旨の登記がされ...
《解 説》
一 本判決は、「株の損失保証は無効」との見出しで新聞紙上に大きく取り上げられたものであり(判決言渡当日の朝日新聞夕刊一面等)、国民的関心事となった証券取引上の損失保証及び利益保証の私法上の効力についての初めての司法判断であるとともに、多数の類似事件が全国の裁判所に係属する中で、...
《解 説》
本件は、クーリングオフの効力をめぐって、販売店であるYと代金立替業者であるXとの間で、訪販法の適用の有無が争われたものである。Xは、Yとの間で、Yが顧客に対して販売した和装用品につき、Xが顧客の依頼により顧客の買掛債務を立て替えてYに支払う旨の基本契約を締結し、この基本契約に基...
《解 説》
本件は、窃盗前科多数を有する被告人が、深夜、窃盗目的で民家に侵入してバッグを物色中、隣室で就寝中の家人に発見、誰何され、何も取らずに逃走したとして、常習累犯窃盗罪で起訴された事件であり、犯人と被告人の同一性が問題となった事案である。
本件証拠中には、犯人と被告人とを結び付ける...
《解 説》
一 オーナー制リゾートホテル(以下「本件施設」という。)の管理組合X2は、その管理運営をリゾート開発会社X1に委託している。
X2は、オーナーに対し年間五枚の無料宿泊券を発行し、それ以上の利用がされた場合にはオーナーから一泊四八〇〇円の料金を徴収し、また、オーナーから本件施設...
《解 説》
本件は、玩具の販売等を業とする被告会社二社それぞれの代表取締役である被告人二名が、その取扱い商品である消しゴムのケースの装飾として漫画主人公の姿態を無断複製して製造されたシールが使われていること、すなわち著作権を侵害する行為によって作成された物であることを知りながら、これら消し...
《解 説》
一 本件は、自動車の車両保険の満期に際し、Xと自動車販売会社で保険代理店であるY1との間で、Y2を保険者とする車両保険の契約書が交わされたが、Xから保険料が支払われないままであったところ、車両の全損事故が生じ、Xの車両保険金の請求に対し、Y1が保険料未払を理由に支払を拒んだので...
1 高血圧症の基礎疾病を有するタクシー運転手の業務中の脳出血による死亡について業務起因性が認められた事例
(神戸地裁平6・3・11判決)
《解 説》
一 訴外Aは、昭和五四年三月から交安タクシー株式会社にタクシー乗務員として勤務していた者であるが、昭和六〇年一月二二日出社し、タクシー流しの業務に従事中、脳出血を発症して自動車を電柱に衝突した状態で発見され、直ちに救急車で病院に収容されたが、同年二月三日、脳出血による心衰弱によ...