《解 説》
本件は、種苗法に基づく種苗(椎茸種菌)の生産販売禁止仮処分事件である。
農業生産上優れた品種を育成することは農林水産業の発展の見地から極めて重要な課題である。種苗法は、農林水産植物の品種の登録制度を設け、育成された新品種を法的に保護している。この新品種の育成者が品種登録によっ...
《解 説》
X1とY1は、X1をフランチャイザー、Y1をフランチャイジー、Y2、Y3を連帯保証人としてコンビニエンスストアのフランチャイズ加盟店契約を締結し、X1はY1に店舗二か所を他から借りて転貸していた。右加盟店契約においては、Y1が競業他者の経営に関与するなどした場合、X1は無催告で...
《解 説》
一 本件は、XがYに対し、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク郡第一審裁判所(ニューヨーク地裁)において金銭の支払いを命ずる勝訴判決を得、民訴法二〇〇条、民執法二四条に基づいて本国における執行判決を求め、民訴法二〇〇条各号の要件として、(一)管轄について、我が国の民訴法上の...
《解 説》
Xは昭和四八年に日蓮正宗から本門寺塔頭の坊の住職に任命され、同五一年一〇月一八日、Y1寺の住職にも任命されて、Y1寺の代表役員の地位にあり、同日から同五七年三月ころまで、宗教行事のないときは施錠をして本件建物等を直接所持し、その後、平成二年四月一二日ころまでの間、Aを本件建物に...
《解 説》
Xは、Y1県の県道上を原動機付自転車を運転して通勤する途中、転倒して脳挫傷の傷害を負った。右道路は、Y2がY1からマンホール設置工事を請け負い、一辺二メートルの正方形にアスファルトが掘削され、砕石が敷かれていた。Xは、Y1の右県道の設置管理には瑕疵があり、Y2は速やかにアスファ...
《解 説》
判示事項一は、扶養義務者の一人が負担した過去の扶養料について、通常の民事訴訟手続により他の扶養義務者に対し求償することができるかという問題に関する判断である。この問題に関しては、判決にも引用されている最判昭42・2・17民集二一巻一号一三三頁が、「扶養権利者を扶養してきた扶養義...
《解 説》
Xは、和菓子等の製造販売業を営み、青色申告の承認を受けていたが、昭和六〇年分以後、右承認を取り消すとの処分を受け、同年から同六二年分までの所得に関して推計課税による更正処分及び過少申告加算税賦課決定を受けたので、右各処分・決定の取消しを求めて出訴した。Yの青色申告承認取消しの理...
《解 説》
本判決は、警備員として稼働していた被告人が、会社を退職せざるを得なくなったのは、当時の上司であった被害者の策略によるものと思い込み、約七か月間、ほぼ連日にわたって、被害者方付近を徘徊し、被害者方に向かって「ばかやろう。」「どろぼう。」などと怒号し、付近の鉄板を足で踏み鳴らし、ダ...
《解 説》
Y県の知事は平成四年六月九日、A社から提出された森林法一〇条の二第一項に基づく林地開発許可申請書を受理した(本件受理)。これに対し、右開発計画に反対運動をしているXら三名は同年七月二〇日、Y県林務課を訪れ、農林水産大臣宛の本件受理についての審査請求書の受理を求めたが、林務課員は...
《解 説》
Y所有地上には二棟の建物があり、Xは昭和二七年五月ころ、そのうち公道に面しない北側部分上の建物をYから買い受けるとともに、敷地(甲地)をYから賃借し、残地(乙地)の西側部分を通行して公道に出ていた。Xは同三一年七月ころ、右建物を建て替え、他方、Yは平成元年春、自己の建物を建て替...
《解 説》
一 本件は、いわゆる福岡空港騒音訴訟と呼ばれる事件である。福岡空港(本件空港)は、JR九州博多駅等の主要な都市施設から三キロメートル以内にある総面積約三五〇万平方メートル、長さ二八〇〇メートルの滑走路を有する空港であって、空港整備法二条一項二号所定の第二種空港(主要な国内航空路...
《解 説》
一 本件は、Xが、夫(A)と同棲関係(重婚的な内縁関係)を継続したYに対し、五〇〇〇万円の慰謝料の支払を請求した事案であるが、X(大正8年11月24日生)とA(大正3年12月8日生)との婚姻関係は昭和17年7月10日に始まるところ(Xは22歳、Aは27歳で、その後、三子をもうけ...
《解 説》
判旨は、いずれも、商法二六〇条二項一号にいう「重要な財産の処分」に関する。
商法二六〇条は、昭和五六年商法改正により現行の規定になった。右改正の目的は、代表取締役等一部の取締役の不適切な業務執行のチェックのため、取締役会の形骸化を防止して、取締役会の権限の明確化、強化を図ると...
《解 説》
一 本件は、Y1が経営するゴルフクラブの会員権の購入等をしようとしたXらが、右会員権等の購入・販売をしており昭和六三年に破産宣告を受けたゴルフ会員権販売業者であるA会社及びその取締役であるBに金員・会員権を騙し取られたことにつき、ゴルフ場の経営会社であるY1に対し、A会社がY1...
《解 説》
一 Xは、昭和六三年一二月一二日に死亡した訴外Aの長女であるが、Aの長男であるYに対し、Aが昭和六三年六月八日付公正証書でもってしたA所有の本件土地建物をYに相続させる旨の遺言(以下「先行遺言」という。)に基づいてしたYへの所有権移転登記について、Aが昭和六三年七月七日付公正証...