《解 説》
判旨は、いずれも、商法二六〇条二項一号にいう「重要な財産の処分」に関する。
商法二六〇条は、昭和五六年商法改正により現行の規定になった。右改正の目的は、代表取締役等一部の取締役の不適切な業務執行のチェックのため、取締役会の形骸化を防止して、取締役会の権限の明確化、強化を図ると...
《解 説》
一 本件は、Y1が経営するゴルフクラブの会員権の購入等をしようとしたXらが、右会員権等の購入・販売をしており昭和六三年に破産宣告を受けたゴルフ会員権販売業者であるA会社及びその取締役であるBに金員・会員権を騙し取られたことにつき、ゴルフ場の経営会社であるY1に対し、A会社がY1...
《解 説》
一 Xは、昭和六三年一二月一二日に死亡した訴外Aの長女であるが、Aの長男であるYに対し、Aが昭和六三年六月八日付公正証書でもってしたA所有の本件土地建物をYに相続させる旨の遺言(以下「先行遺言」という。)に基づいてしたYへの所有権移転登記について、Aが昭和六三年七月七日付公正証...
《解 説》
一 本件は、電話加入契約者以外の者(未成年の子)が、加入契約者の知らないうちに無断で有料情報サービス(いわゆるQ2)を利用した場合に、加入契約者に、その有料情報サービスの通話料の支払義務があるかが争われた事案である(なお、情報料は、結審直前に請求の放棄があり、本件訴訟の対象とな...
《解 説》
一1 本件は、XはY(国)が開設したT大学付属病院(本院)耳鼻咽喉科腫瘍外来で数年前から右頚部にあるリンパ節腫脹の受診をしたところ、A医師はこれを悪性腫瘍と診断し、治療のためT大学医科学研究所付属病院(医科研)での診察を指示した。医科研ではB医師が診察して腫脹を悪性腫瘍と診断し...
《解 説》
XはY1に金銭を貸し付け、その所有不動産等に抵当権の設定を受けたが、Y1は期限の利益を失い、Xは右不動産等の競売を申し立てた。しかし、右不動産には暴力団、政治団体等が占拠するようになったので、Xは民事執行法一八八条が準用する同法五五条に基づきY1のほか占有者と見られるY2らに対...
《解 説》
Xは、平成五年一月一八日、富山地方法務局登記官Yに対し、登記印紙六〇〇円を貼付し、郵券六二円を同封した謄本交付申請書を郵送し、土地登記簿謄本一通の交付請求をした。Yは、同月二一日付けでXの申請について、登記手数料令二条一項に定める手数料が二〇〇円不足であることを理由に却下した。...
《解 説》
一 本件は、担当医師が、原告が血友病Aであることに気付かないまま腰椎穿刺をしたため、両下肢に弛緩性対麻痺が生じたとして、損害の賠償を求めた事案である。本件の中心的な争点は、①担当医師の過失と②損害である。
二 本判決は、①については、担当医師は、二月一五日、原告の症状をみて出...
互いに主従の関係にない甲乙 2棟の建物がその間の隔壁を除去する等の工事により 1棟の丙建物となった場合と甲建物又は乙建物を目的として設定されていた抵当権の消長
《解 説》
一 本件は、拘置所及び刑務所に身柄拘束中の者に対する医療処置の妥当性が争点となった事案である。
二 事案の概要は以下のとおりである。原告は、昭和五九年八月五日ころ、自宅の台所の床に設置されている水道栓の点検口に転落した。そして、その翌六日、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕され、...
《解 説》
一 Xは、平成二年七月二二日、訴外Aから、Yの所有経営する「水戸レイクスカントリークラブ」のゴルフ会員権を譲り受けたので、名義書換手続を請求したが、Yが、Xが名義書換に必要な会員資格保証金預託証書を所持しないとして名義書換手続を拒否したため、Yに対し、主位的請求として、Xがゴル...
《解 説》
一 XYは、土地賃貸借契約を結んでいたが、Yは、建物新築工事を開始して、地下室を作るとして、Xの承諾を得ることなく土地のほぼ全域を深さ二メートル以上まで掘り下げたため、湧水を生じたほか、近隣の土地に亀裂が入り、家が傾く等の被害が発生した。その上、これを埋戻しても地盤軟弱化のため...
《解 説》
東京拘置所に刑事被告人として収容されている者に対し、アムネスティ・インターナショナルの担当者が当該被収容者に治療を受けさせる件で第三者に送付した英文の手紙の写しが差し入れられたが、東京拘置所長は、部内取扱いに従い、被収容者にその翻訳費用の負担を求めた。被収容者は負担を希望せず、...
《解 説》
一 Xは、平成二年一二月二三日、近所の子供達とともに、Y1所有のビルの一階から二階に上がるエスカレーターに乗って遊んでいたところ、危険防止のため吊り下げられていたプラスチック製の三角部ガード板が脱落していた結果、右エスカレーターの手すりと天井との間に頭を挾まれ、左顔面左眼付近に...