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互いに主従の関係にない甲乙2棟の建物がその間の隔壁を除去する等の工事により1棟の丙建物となった場合と甲建物又は乙建物を目的として設定されていた抵当権の消長
松山恒昭 髙木陽一
最高裁第三小法廷平6.1.25