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雑誌
   
69119件中 51821-51840件目を表示中
  • 無効な渉外婚姻の遡及的追認を否定した事例

    近藤宏子   

    京都地裁平4.12.9

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:130
  • 《解  説》
     一 本件は、いわゆる残留孤児が戦争中、満一四歳の頃、中国東北地方で養女として売られていた中国人に強制的に挙式させられ、その相当期間経過後事実上の婚姻関係が開始したという場合に日本国籍を喪失するかが争われたものである。
     二 旧国籍法(昭和二五年七月一日廃止前の国籍法)一八条は「...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:122
  • 東京地八王子支平4.12.9判決

    《解  説》
     一 Xは、東京都武蔵野市内でマンションの建設、販売を行っている会社であるが、昭和五一年から昭和五三年にかけて同市吉祥寺南町に「ヤマキマンション」を建設した際、Y1(武蔵野市)から、同市が制定した「武蔵野市宅地開発等に関する指導要綱」に基づく行政指導を受けたが、右指導要綱に定めら...

    引用形式で表示 総ページ数:18 開始ページ位置:216
  • 《解  説》
     一 Xは、訴外Aの妻であるが、夫であるAがYと情交関係を持ち、いわゆる不倫関係となったことから、Aとの婚姻関係が破綻の危機に瀕して精神的損害を被ったとして、Yに対し慰謝料五〇〇万円の支払を請求した。
     本判決は、YはXとAが婚姻関係にあることを知りながら情交関係に及んだもので、...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:232
  • 1 親権者の代理権濫用行為と民法93条但書 2 親権者において子を代理してその所有する不動産を第三者の担保に供する行為と代理権の濫用

    都築民枝   

    最高裁第一小法廷平4.12.10

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:26
  • 東京都公文書の開示等に関する条例7条に基づいてされた公文書の非開示決定が理由付記の要件を欠き違法であるとされた事例

    加藤就一   

    最高裁第一小法廷平4.12.10

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:304
  • 最高一小平4.12.10判決

    《解  説》
     一 本件事案の概要は、原告(控訴人、被上告人)が被告(被控訴人、上告人)に対し、東京都公文書の開示等に関する条例(以下「本条例」という。)五条に基づき、「個人情報実態調査に関して警視庁から入手、取得した一切の文書」の開示を請求したところ、被告は、右開示請求の対象となっている文書...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:184
  • 《解  説》
     本件は、昭和六三年七月二三日、東京湾の出口にある浦賀水道において、海上自衛隊の潜水艦「なだしお」 (排水トン数二二五〇トン)と遊漁船「第一富士丸」(総トン数一五四トン)が衝突し、「第一富士丸」の乗客、乗員中三〇名が死亡し、一七名が負傷したという事件であり、当時の潜水艦の艦長と遊...

    引用形式で表示 総ページ数:26 開始ページ位置:56
  • 最高一小平4.12.10判決

    《解  説》
     一 本判決は、親権者が子を代理して子所有の不動産を第三者の債務の担保に供した場合に、これが親権者の有する法定代理権の濫用に当たるか否かを扱ったものである。
     事案をやや単純にして紹介すると、以下のとおりである。未成年者Xの母Aが親権者として(Xの父は既に死亡)Y(信用保証協会)...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:265
  • 土地建物共同根抵当権設定後、建物を取り壊して建物を再築し、再築建物に旧建物と同一の順位、内容の抵当権等が追加設定された場合の法定地上権の成否及び国税債権との優劣

    上田正俊   

    東京地裁平4.12.14

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:244
  • 《解  説》
     Xは昭和六二年五月以降Aに金銭を貸し付け、同六三年九月、A所有の土地建物に共同根抵当権の設定登記を受けた。Aは、平成元年三月ころ右建物を取り壊し、同年六月新建物を建築したが、Xは同二年三月、新建物についても根抵当権の設定登記を受けた。その後新建物と敷地について競売が開始されたが...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:261
  • 《解  説》
     本件は、深夜屋内に侵入し、睡眠剤(ハルシオン)を飲んで就寝したため抵抗することが極めて困難な心身の状態にあった被害者に、そのことを認識することなく、粘着テープで猿ぐつわをかませ、その両手首を後手に緊縛するなどの暴行を加えて姦淫し、負傷させた事案である。
     当然、右暴行により被害...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:281
  • 《解  説》
     Xは在日朝鮮人であり、昭和六〇年三月、市役所において外国人登録証明書の紛失による再交付申請をした際、外国人登録法(昭和六二年法律第一〇二号による改正前のもの)一四条に定める指紋押捺を求められたが、自己の良心及び信条に基づき、これを拒否した。Y2県警の警察署においては、同法違反被...

    引用形式で表示 総ページ数:22 開始ページ位置:150
  • 最高二小平4.12.14決定

    《解  説》
     一 本件は、国選弁護人を付された被告人が判決宣告後に上訴申立てのため必要であるとして、自ら公判調書の閲覧を請求した事例について、この場合は刑訴法四九条の「被告人に弁護人がないとき」に当たらず、閲覧は認められないとされたものである。
     二 事案の経過の概略は、次のとおりである。申...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:162
  • 船舶先取特権の成立及び効力についての準拠法が、法廷地法である日本法であるとされた事例

    小野寺規夫   

    東京地裁平4.12.15

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:272
  • 酒税法9条、10条10号の規定が、立法府の裁量の範囲を逸脱するもので、著しく不合理であるということはできず、右規定が憲法22条1項に違反するものということはできない。

    近田正晴   

    最高裁第三小法廷平4.12.15

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:286
  • 最高三小平4.12.15判決

    《解  説》
     一 原告は、酒類の売買等を目的とする株式会社であるが、酒税法九条一項の規定に基づき、酒類販売業の免許を申請した。これに対し、被告は、原告が酒税法一〇条一〇号に規定する「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」に該当することを理由として、免許の拒否処分をした。原告が、この免許拒否...

    引用形式で表示 総ページ数:36 開始ページ位置:70
  • 《解  説》
     一 X(昭和一四年六月生)は、昭和四三年五月、Y1と結婚して二子をもうけ、洋書、武道具等の輸入販売業を営んでいた者であるが、昭和五七年四月ころから、奇異な行動をとるようになったことから、Y2の経営する病院で精神分裂症と診断され、同年五月五日、妻Y1の同意により、同病院に入院させ...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:108
  • 《解  説》
     本件は、船舶の衝突により、所有船舶及びその積載貨物の全損、乗組員全員死亡、流出油の対策費の損害を受けたとする船主が、日本の船主責任制限法九五条及び油濁損害賠償保障法四〇条の船舶先取特権を根拠に、上記の損害賠償債権について弁済を受けるため、船舶の代わりに、船体保険により被保険者に...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:229
  • 《解  説》
     一 X1は、昭和六三年七月、妊娠の兆候があらわれたが、全身に発疹がでたことから風疹に罹患したことを危惧し、異常児出産の心配があったため、Y1の開設する総合病院に赴き、妊娠の有無、風疹罹患の有無の診断を求めたところ、右病院の医師は、検査をして妊娠しているとの診断をしたが、慎重な風...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:189