《解 説》
Yは商品先物取引の受託業務等を目的とした株式会社で、XはYとの間に昭和六一年四月から九月までの間、ニューヨーク取引所におけるコーヒーの商品取引委託契約を締結し、その差損益残高勘定で差損金・帳尻不足金を生じた。XはYに昭和六一年四月交付した取引委託保証金三〇〇万円及び同月中更に交...
《解 説》
一 本件は、競売建物の所有者が、競売建物を取り毀そうとしたことが、競売不動産の価値を著しく減少するおそれのある行為に該当するとして、競売建物の取り毀しを禁止する保全処分が認められたものである。
申立書等によると、本件事案の概要は次のとおりである。本件競売申立債権者は、金融業を...
《解 説》
本件被相続人Aは子であるYら三人に三分の一の割合で相続させる旨の遺言をしており、相続が開始した(相続財産は土地及び預金)が、Aの子のうち残る一人Bの代襲相続人であるXらは、遺留分減殺請求をした。ところが、Yらは、その翌日に土地を第三者に売却してしまった。そこで、Xらが、Yに対し...
《解 説》
一 本件は、暴力団関係者の勢威を利用して行った不動産競売手続に関する執行妨害行為について競売入札妨害罪が成立するとされた事例で、①がその第一審判決、②が控訴審判決である。
本件は、競売不動産について所有権を取得した会社の従業員が、同会社の実質的経営者と共謀のうえ、右不動産に暴...
《解 説》
一 遺産分割審判は、家事審判実務中、最も困難な部類に属する。家事調停前置主義(家審一八条)が採られ、相当数の割合で家裁調査官の事実調査に付されて、長期にわたる調停手続がされることが多いが、単なる経済的な対立だけでなく、過去の被相続人による共同相続人間の親疎の取扱いを含んだ対立・...
《解 説》
X(ビル会社)は、A会社との間で電光表示板設置契約の締結(三五二〇万円)したが、これは、広告代理店Y1会社(Y2専務取締役)との間の広告代理店契約が前提となっていた。すなわち、本件電光表示板による広告業務につきY1会社が総代理店になり、放映料月一八〇万円を保証するという(放映料...
《解 説》
本件は、判文の事案の概要にあるように地方公共団体が原告となったいわゆる公営住宅法による高額所得者明渡訴訟で、原告としては当然ながら地方自治法九六条一項一二号(判文では「一項」が省かれているがやはり必要であろう)の規定による議決を得て提訴したものであるが、被告らは右議決につき判文...
《解 説》
Xは、昭和六三年三月一四日にYと住宅総合保険契約を締結(平成元年三月に更新)し、平成元年七月一八日に動産総合保険契約を締結している。右保険契約の目的中には、高名な画家の絵画が合計七点含まれていた。Xは、同年八月一九日に右絵画が盗難事故にあったとして、Yに対して保険金の支払いを請...
《解 説》
一 訴外Aは、昭和六二年四月当時、大宮市立東宮下小学校四年生であったが、同月二八日、二組合同で行われた遠足に参加し、埼玉県秩父市の県立「美の山公園」で昼食をとり終って遊んでいるうち、高さ約四メートルの崖から転落し、病院に運ばれたが、同年五月二三日、外傷性くも膜下出血により死亡し...
《解 説》
本件は、複数の損害賠償義務者間の求償問題として、加害者を異にする使用者相互間の求償と加害者を同じくする使用者相互間の求償につき、最高裁が、判決要旨のとおり判示して、新判断を示したものである。事実関係は、本判決の要約するとおりであるが、本件事故の加害者がA・B、Aの使用者がX・Y...
《解 説》
一 Xは、A市の住民で、A市が進めている土地区画整理事業の地権者であるが、A市公文書公開条例(以下「本件条例」という。)に基づき、A市長Yに対し、①土地区画整理審議会の議事録、②同審議会の意見の内容、③仮換地前後の測量図面、④右審議会委員の名簿について、その公開を請求した。Yは...
《解 説》
Xは市街化区域内に農地を取得し、農地転用届をしたうえ、同地上に木造瓦葺二階建居宅を建築するため、Y建築主事に建築確認の申請をしたところ、Yは、都市計画法二九条の開発許可権者(県知事から土木事務所長に委任されている)の判断により開発許可が必要であるとされており、その適合証明書が添...
《解 説》
一 本件は入院中の躁鬱病患者の自殺につき、病院側の患者管理等の責任が争われた事例である。
訴外Aは二三歳であった昭和六二年一月当時、躁鬱病の治療のため、被告Yが運営する病院に入院していたが、一月二二日の深夜、病室を抜け出して失踪した。Aは、それから一年四か月後の昭和六三年五月...
《解 説》
一1 原告の主張によると、原告は、昭和五七年八月一一日丙1会社(セントランス・被告・被控訴人)との間で、形式的に雇用契約を締結し、同日、丙1社から形式的に丙2会社(セントラルエンジニアリング・被告・被控訴人)への出向を命ぜられ、さらに丙2社から乙会社(松下通信工業・被告・被控訴...
《解 説》
競馬法(平成三年法律第七〇号による改正前のもの)三条一項本文は、中央競馬の開催について、競馬場毎に年三回と規定していた。中山競馬場から五〇〇メートル以内に居住し、電気工事店を経営しているというXは、同競馬場において中央競馬が年五回開催されているのは同法に違反しており、農林水産大...
《解 説》
最判昭41・7・13刑集二〇巻六号六〇九頁、本誌一九五号一一四頁及び最判昭42・7・5刑集二一巻六号七四八頁、本誌二〇八号九七頁は、起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮することは許されないが、単に被告人の性格、経歴及び犯...
《解 説》
本決定は、茨城県高萩市所在のゴルフ場「茨城カントリークラブ」の会員権を大量に乱売したゴルフ会員権販売業者に対して、破産を宣告したものである。株式会社三輝は、昭和六三年一一月ころから右会員権につき、超安値を売り物に大規模な宣伝を行い、また多数のゴルフ会員権販売業者を高率の販売手数...