一定時刻以降の勤務に対し超過勤務手当を支給するとの労働協約は終業時刻をも定めたものであるから、これと同一時刻を終業時間とする就業規則は、右労働協約と同一内容を定めたもので有効であるとして、右時間以前の勤務の一部を欠いた教員に対する賃金カットを有効とした事例
1 所得税法(昭和47年法律第31号による改正前のもの)中の給与所得に係る課税関係規定が給与所得者の「健康で文化的な最低限度の生活」を侵害するという主張が失当であるとされた事例 2 国税通則法及び所得税法(昭和47年法律第31号による改正前のもの)に定める給与所得に係る源泉徴収制度と憲法14条1項
製薬会社の新薬共同開発契約において、臨床試験データを捏造した製薬会社と取締役の他社に対する損害賠償責任が認められた事例
判決は民事訴訟制度を担保する意味からも公表性を内在するから、判決が不法不当な目的に供されたり、当事者等のプライバシーを必要以上に侵す目的・方法によるなど特別の事情の存しない限り、判決の公表は当事者の名誉・信用を侵害するものとはいえない
1 造船場に勤務する労働者の更衣所等における作業服及び安全衛生保護具等の着脱、更衣所と作業場との間の歩行等が、労働基準法上の労働時間に含まれ、これについて賃金請求権が発生するとされた事例 2 造船場に勤務する労働者の作業終了後における手洗い、洗面、入浴等が労働基準法上の労働時間に含まれないとされた事例 3 完全週休2日制を導入する代わりに始終業基準及び勤怠把握方法を厳格にする旨の就業規則の変更が不利益変更に当たらないとされた事例
海外商品先物取引業者の従業員の顧客に対する勧誘行為等が不法行為にあたるとして、業者、代表取締役及び従業員に不法行為責任を認めた事例