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<民事裁判の諸問題12> 不法行為による損害賠償請求権についての消滅時効の起算点
小林正明
建物賃貸借において、賃料の約6か月分相当の更新料を支払う旨の特約が、賃料3か月分に相当する限度で有効であり、法定更新の場合にも適用される、とされた事例
東京地裁昭61.10.15
「保険金詐欺事件」との索引項目を付し、実名で判決を出版、公表したことが当事者の名誉を違法に毀損したとは認められなかった事例
長野地裁飯田支部平1.2.8