最も長い歴史をもつ判例実務誌
[目次]
Ⅷ 不法行為(第三者被害型)に関する事件の審理モデル
第1 要件事実等
第2 典型的な争点
第3 早期に確定すべき基本的な事実関係
第4 早期に提出されるべき基本的な書証
第5 主張立証,審理運営上のポイント
第6 参考書式等
医療集中部20年ーその始まりー
1 医療集中部の発足
2 医療集中部設置の背景
3 医療集中部の審理
東京地裁医療集中部の審理の現状
1 東京地裁医療集中部の構成
2 医療事件の統計的動向
3 東京地裁医療部の審理の特徴
4 東京地裁医療部の事件処理以外の活動の概況
[目次]
1 はじめに
2 アメリカ合衆国における限定的英語能力者の人口等
3 連邦裁判所における言語アクセスに関する制度
4 州裁判所における言語アクセス―総論
5 州裁判所における言語アクセス―各論
6 結論
7 補論
市民団体が開催する集会の開催地へ往復するために集会の参加者を自家用バスに乗車させたことにつき,道路運送法4条1項所定の一般旅客自動車運送事業を経営したものに当たるとした警察官による捜索差押許可状の請求行為が違法であるとされた事例
週刊誌の記事により名誉が毀損されたとして,NPO法人及びその理事長が損害賠償等を請求した事案で,理事長の請求を一部認容した原判決を取り消し,摘示した事実の重要な部分について真実性が認められ,仮にそうでない部分があるとしても,それが事実であると信じるには相当な理由があったとして,請求を全部棄却した事例
人の社会的評価を低下させる内容の表現を含むツイートを単純リツイートした者がその投稿について不法行為責任を負うとされた事例
氏名不詳者を含む者らにおいて,被害者を欺罔した上で,被害者のキャッシュカードをすり替えの方法により窃取することを,役割を分担しながら計画的に敢行しようとし,すり替える役割を引き受けた被告人が,被害者方から約100メートル先の地点にいたところで,臨場した警察官から職務質問をされて任意同行に応じ,被害者方を訪れるには至らなかったという事案において,本件犯行計画及びその実施状況(判文参照)に照らし,実行の着手があったとされた事例
警察官等を装い,特殊詐欺類似の手口により,被害者にキャッシュカードを提示させ,すり替えて窃取する犯行を計画し,実行した事案の窃盗未遂罪の着手時期について判示した事例
1 原告1及び原告2に対して旧優生保護法に基づく優生手術が実施された
2 旧優生保護法4条ないし13条は,子を産み育てるか否かの意思決定をする自由及び意思に反して身体への侵襲を受けない自由を侵害し,合理的な根拠のない差別的な取扱いをするものであり,明らかに憲法13条,14条に違反して違憲である。したがって,国会議員による上記各規定の立法行為は国家賠償法上違法である
3 原告らは,優生手術の実施から20年が経過した後に提訴しており,損害賠償請求権は,除斥期間の経過によって消滅した。本件の事実関係の下において,除斥期間の規定の適用を制限するのは相当ではない
株式会社の代表取締役等が,企業再生の一環として,同社の借入金債務を代位弁済し,これにより生じた同社に対する求償債権につき債務免除をした場合において,同債務免除が国税徴収法39条の債務の免除に当たるとして,同社に対してされた同代表取締役等の滞納国税の第二次納税義務に係る納付告知処分が違法ではないとされた事例
1 請求の減縮によって納付すべき手数料が変更されることはないとされた事例
2 別件訴訟において証人として出廷した者が別人であり,担当裁判官が当該出廷者に対して尋問を実施した行為及び証人調書に押印した行為の違法性が争われた事案につき,出廷者は証人本人であったなどとして違法性が否定された事例
納骨壇使用契約の法的性質を諾成的寄託契約に準委任契約が付随した混合契約であるとした上,同契約に基づく永代使用料及び永代供養料の支払の一部について,解約により法律上の原因を欠くに至ったため,不当利得として返還することを命じた事例
1 自身になりすました第三者により無断でインターネットウェブサイトに記事を投稿されたことについて,他人に氏名を冒用されない権利(人格権)を違法に侵害されたものとして,同サイトの投稿記事につき削除権限を有する者に対して,人格権に基づき当該記事の削除請求が認められた事例
2 インターネットウェブサイトの運営者が,発信者情報の開示を求められた別件仮処分命令申立事件で答弁書を提出した時点において,なりすましによる記事であることを認識できるだけの情報を提供されていなかったという事情の下で,当該記事を削除する条理上の義務違反を理由とする不法行為の成立が否定された事例
介護施設の入所者が食事介助中に意識を消失したが,その際の機序が窒息による機序と整合的でなく,意識喪失から死亡に至る原因を窒息とみるには疑問があるほか,余命が1年程度である疾患を有し,その状態が深刻になっていて,呼吸停止,心停止に至るおそれがあったことからすれば,当該入所者の死因が食事中の窒息にあったとはいえないから,仮に食事介助の際に目を離さず少しずつ食べさせて様子を見る注意義務等の違反があったとしても,こうした過失行為と当該入所者の死亡に因果関係を認めることはできないとされた事例
一般財団法人日本ボクシングコミッションによるプロボクシングジムの会長のクラブオーナーライセンス及びプロモーターライセンス並びに同ジムのマネージャーのマネージャーライセンスの更新をいずれも不許可とする処分が違法とされた事例