最も長い歴史をもつ判例実務誌
1 土地賃借人が該地上の建物に設定した抵当権の効力は当該土地の賃借権に及ぶか 2 地上建物に抵当権を設定した土地賃借人は抵当建物の競落人に対し地主に代位して当該土地の明渡を請求できるか
1 商法第690条第1項にいう船舶所有者の意義 2 衝突船舶の双方に過失がある場合における責任の分担 3 双方過失による船舶衝突にもとづく相互の損害賠償責任と民法第509条との関係
少年法第18条第2項により強制的措置を指示して事件を児童相談所長に送致した家庭裁判所の決定に対し抗告をすることができるか
1 刑事訴訟法第339条第1項第2号により決定で公訴を棄却すべき場合にあたらないとされた事例 2 刑法第96条の3第1項の罪と公の競売または入札が行われることの要否 3 公の入札が行われなかったものとされた事例 4 入札施行者側の公務員が談合の行われることを察知していた場合の談合罪の成否
1 同一被告人につき数個の不注意な行為が段階的に認められる場合と過失の認定 2 技倆未熟な運転資格者に自己の運行管理すべき自動車の運転を委ねつつ同乗する自動車運転者の業務上の注意義務
商人である主債務者の委託に基いて保証した非商人である保証人の弁済によって生じた求償権につき商事時効の適用があるか(積極)
仲介依頼者が、不動産仲介業者を排除して直接相手方と不動産売買契約を締結した場合、業者は常に東京都告示最高額の報酬を請求しうるか
1 賃借人の背信行為によって信頼関係が破壊されたことを理由として賃貸借契約を解除しうる要件 2 賃借人の行為が未だ信頼関係を破壊する背信行為と認められないとされた事例
自作農創設特別措置法により買収、売渡のなされた農地につき永小作権を有していたとする原告が右永小作権の設定登記を抹消されたことにつき提起した国家賠償の請求を棄却した事例
1 衝突事故前に加害船舶の所有権が移転していた場合、被害船舶の所有者に対する対抗要件の要否 2 商法第690条の船舶所有者に該当しないとされた事例
1 自動車の使用を許された被用運転者が出勤の途中に起した事故と保有者の責任 2 農業を営む者が死亡した場合の逸失利益の算定例 3 被害者が交差点付近を横断歩道によらずに横断していた場合における自動車運転手と被害者の過失 4 入院治療費と葬儀費について過失相殺をしなかった事例
1 兼農漁業の家業に従事する主婦が死亡した場合の逸失利益の算定例 2 右逸失利益の算定につき事故後海岸の埋立によって消滅した漁業権の補償を斟酌することの可否
1 区画整理の実施にあたる公務員の行為が国家賠償法第1条にいう公権力の行使に該当しないとされた事例 2 右公務員の行為に過失があるとされた事例 3 右公務員の過失ある行為と損害との間の因果関係が否定された事例
1 控訴申立の対象となった原判決の一部につき控訴趣意が主張されていないため判決中で控訴を棄却した事例 2 検察官が裁判所の命令によらないで予備的訴因および罰条の追加を請求し、第一審裁判所が本位的訴因を排斥して予備的訴因を有罪とした場合、検察官は本位的訴因の有罪を主張して控訴することができるか 3 列車の座席の権利の譲渡と物価統制令の適用 4 列車の座席の譲り渡し価格が不当高価だとされた事例
1 被告人が「メガネをかけた花田」と自書し指印した弁護人選任届の効力 2 住所氏名を黙秘する被告人に対する裁量保釈の当否
親権者の変更は子の福祉、利益のために必要な場合になされるのであるから、離婚の際親権者と定められた親が所在不明となり、親権を行使することができない状態にあるからといって、それが当然に他方の親に親権者を変更すべき原因になるものといえないとして、児童福祉施設に入所中の子につきなされた親権者変更の申立を却下した事例
1 特別縁故者たる地位は、分与の申立をすることなく死亡した場合には、相続されない。 2 被相続人と特別縁故者とは、同時に存在することを必要としない。 3 相続開始後分与申立までの相当期間は、消滅時効の期間を参酌して認定すべきであるが、相続開始後50有余年を経てなされた申立は、相当期間内になされたものとは認められない。
前夫と事実上離婚し、後夫と同棲中に出生した子につき、前夫の子でないことが明らかな場合であるとして、戸籍法113条により子の出生年月日の記載のみの訂正を許可した事例
当事者の一方が婚姻の届出行為中、他方からその受理を拒否されたい旨申し出た場合に、戸籍吏が右婚姻届を不受理処分としたことは正当であるとして右処分に対する不服申立てを却下した事例
夫婦関係調整調停事件において遠隔地当事者の代理許可申請を認めず、家事審判法24条1項により離婚の審判と同時に親権者及び監護者の指定と養育費を定めた事例
婚姻費用分担請求事件において、その実質は夫婦間の扶助および子の養育費の請求であるとして、別居中の夫に対し、審判前の必要な処分として毎月2万円の支払いを命じた事例
本人の犯罪的傾向が、いまだ矯正されていないことを理由として収容継続の必要性を認め、現在の処遇段階および理容学校の課程終了時期を考慮して、その期間を定めた事例
受働債権について国が旧国税徴収法(昭和34年法律第147号による改正前)23条ノ1の規定により取立権を取得した場合と第三債務者がする相殺の意思表示の相手方