最も長い歴史をもつ判例実務誌
1 都市計画法に基づく用途地域指定処分と取消訴訟の対象(消極) 2 用途地域指定処分と住民がその取消を求める訴の利益(消極)
1 カネミ油症発生の原因 2 有毒物質を製造工程中に使用する食品製造業者の注意義務 3 右注意義務を怠った過失があるとされた例 4 有機的組織体として民法709条の責任を負う場合の代理監督者の責任の有無 5 有毒な食品工業用資材を食品製造業者に販売した行為と、右有毒資材が食品に混入し、その食品を購入した消費者に生じた被害との間に相当因果関係ありとされた例 6 有毒な新しい物質を、食品製造販売業者に、食品工業熱媒体として販売する新物質の製造販売業者の注意義務 7 右注意義務を怠った過失があるとされた例 8 右5および7の業者の過失が、油症被害に対して共同不法行為になるか 9 行政権限不行使が違法とされる要件 10 食品衛生法上の行政権限の不行使が違法ではないとされた例 11 損害賠償額の一律請求が理由がないとされた例 12 身体傷害につき近親者に慰藉料請求権がないとされた例
1 賃料増額請求が争われた場合における増額分の賃料と所得の計算 2 賃料増額請求にかかる増額分の賃料の支払を命じた仮執行宣言付判決に基づき支払を受けた金員と所得の計算
1 公職選挙法197条の2にいう「選挙運動のために使用する労務者」の意義 2 侯補者の氏名を連呼して投票を勧誘する行為に従事した者と公職選挙法221条にいう「選挙運動者」
1 数人共同して二人以上に対しそれぞれ暴行を加え一部の者に傷害を負わせた場合の罪数 2 起訴状に記載されていない罰条の適用 3 起訴状に記載されていない罰条の適用が許されるとされた事例
幼児が野犬に襲われて死亡した事故につき、野犬等の捕獲、抑留ないし掃蕩の権限を有する知事に不作為義務の違反があったとして、国家賠償請求が認められた事例
1 差戻審における追加請求の適否(積極) 2 損害賠償請求認容判決の一部が破棄差戻になった場合の差戻審において、差戻前の二審口頭弁論終結後に生じた弁護士費用を追加請求することの適否(消極)
1 ビル屋上を百貨店に専用使用させることが建物の区分所有等に関する法律13条の管理行為に当るか(積極) 2 同条2項違反の管理行為に対する専用部分所有者の差止請求権
リース物件の引渡義務不履行を原因としてユーザーのなしたリース契約の解除が、著しく信義に反するものとして許されなかった事例
有限会社法30条ノ3に基づく損害賠償の請求が民法709条による不法行為責任の請求棄却判決の既判力ないし争点効に触れるとされた事例
1 18才の息子が第三者所有の車を窃取し、無免許運転で事故を起こした場合において、実夫でなく、幼少時より養育監護してきた伯父に監護義務の懈怠があるとして民法709条の責任を認めた事例 2 車の販売会社のセールスマンがエンジンキーを紛失後、マイカーを営業所前の駐車場に駐車させ窃取された場合において、会社セールスマンに車の管理上の過失を認めた事例
夜間、交差点付近に駐車中の車両に他の車両が追突した事故につき、右駐車車両還転者及び運行供用者の損害賠償責任を否定した事例
腰椎麻酔により腰部等に麻痺症状を後遺とするに至ったとしてなされた賠償請求を、医師の不完全履行等が認められないとして排斥した事例
1 税理士会が新会館建設費用として徴収する会館建設費及び特別会費と会員の納入義務 2 税理士会の通常会費増額分の使途と会員の納入義務 3 会員が税理士会に対し、これと別個の団体の構成員でないことの確認を求める訴と確認の利益
原告から同日出願された名称を同じく「指針規正装置付時計」とする発明(登録済)に対しては上位概念に当る発明につき、進歩性を否定した審決を、維持した事例
審決が新規性・進歩性否定の根拠としてあげた技術内容が、その依拠する引用例に記載されていないとして、拒絶査定を維持した審決を取消した事例
外来語を結合した商標について、結合された一方の外来語のみよりなる引用商標との類似が肯定された事例と否定された事例 (A) 商標「パールクィーン」は、「パール」と「クィーン」とに分離して称呼、観念される可能性があるので、引用商標「パール」と称呼・観念の上で類似する。 (B) 商標「ワールドカップ」は、いずれも一般世人に親しまれている英語「ワールド」と「カップ」とを結合したものであるが、我が国における用語例、使用の実情にてらすと、「国際競技において優勝した世界選手権者に与えられる優勝杯」もしくはこれを目指して争う国際競技大会を表わす普通名詞として熟しているものと認められるので、引用商標「カップ」と称呼、観念を共通にする類似の商標とはいえない
実用新案登録請求の範囲には、中間的機構の記載が欠けているので、これのみでは技術的範囲を定めることはできないとして、主として実施例の記載によって権利範囲を限定して解釈し、被告物件の製造・販売が権利侵害に当らないとした事例
政党の演説会告知用ポスターに糊つきシールを貼りつけた所為につき、当該ポスターが公選法上違法なものであることを理由に暴力行為等処罰に関する法律1条違反の罪(器物損壊罪)の成立を否定した事例