最も長い歴史をもつ判例実務誌
〔解 説〕
1 事案の概要
(1) 平成18年法律第69号により薬事法が改正され,それに伴い,平成21年厚生労働省令第10号により薬事法施行規則が改正され,同年6月1日から施行された。改正された施行規則の主要な内容は,第一類・第二類医薬品の販売と情報提供は有資格者の対面により行うべきこと(施...
〔解 説〕
1 事案の概要
広島市民である原告は,広島市長に対し,広島市住民投票条例(以下「本件条例」という。)及び広島市住民投票条例施行規則(以下「本件規則」という。)に基づき,住民投票に付する事項を「旧広島市民球場解体の賛否を問う」(以下「本件事項」という。)とした住民投票実施請求書(...
〔解 説〕
1 事案の概要
(1) Xは,洋菓子販売店のフランチャイズ事業を営むYとの間で,Yをフランチャイザー,Xをフランチャイジーとして,①Yが,Xに対し,商標,サービス・マーク等を使用し,経営ノウハウ及び商品等の継続的な提供を受ける権利を付与するとともに,Yの洋菓子チェーン店の経営を行...
〔解 説〕
1 事案の概要
本件は,貸金業者A(株式会社武富士)との間で金銭消費貸借取引をしていたXらが,Aの代表取締役であったYに対して,不法行為又は会社法429条1項(会社法施行前のYの行為については,平成17年法律第87号による改正前の商法〔以下「旧商法」という。〕266条の3第1項...
〔解 説〕
1 事案の概要
Xは,平成13年5月ころ,その所有する土地を掘削して井戸(深度60メートル)を完成させ,これを飲用等の生活用水として使用していた。静岡県田方郡戸田村(平成17年4月1日にYに編入)は,付近住民の生活用水等の給水の安定確保を図る事業として,平成13年12月にXの井...
〔解 説〕
1 事案の概要
本件は,証券会社Y(第一審被告)に総合取引口座(本件口座)を開設し,本件口座を通じて株式(本件株式)を買い付けたX(第一審原告)が,本件口座やYから送られた郵便物のXの氏に戸籍上の氏と異なる漢字が用いられていたことから,Yに対して本件口座に戸籍上の氏と同じ漢字を...
〔解 説〕
1 事案の概要
本件は,FX取引(外国為替証拠金取引)を行うことを業としていたZ1(株式会社ファンドシステムことファンドシステム・インコーポレイテッド)に対して金員を出資したXらが,実際は,Z1の代表者であったZ2から出資金の名目で当該金員を騙取されたものであったとして,Z1の...
〔解 説〕
1 事案の概要
(1) X1,X2(以下「X1ら」という。)とYとの間には,従前からX1らの自宅建物の外壁に設置された排水管を巡って紛争が生じており,X1らの申し立てた仮処分命令申立事件において,①X1らの居住する建物に設置した排水管その他同建物を巡る紛争についてはお互いに直接交...
〔解 説〕
1 事案の概要
(1) 本件は,Yの開設する歯科医院で上顎前歯部の補綴矯正を受けたXが,根尖性歯周炎に罹患したのはYの根管充填治療が医療水準に達していなかったためであるとか,治療開始に際して説明義務違反があったなどと主張して,Yに対し,診療契約の債務不履行(民法415条)又は不法...
〔解 説〕
1 事案の概要
本件は,原告Xが,指定商品を第30類「饅頭」として本願商標「炭都饅頭」(縦書き)の登録出願をしたが,特許庁から引用商標「TANTO/タント」(登録第5149010号,横2段書き)と類似するとの理由で拒絶査定を受けたので,不服審判請求をしたところ(不服2010─1...
〔解 説〕
1 事案の概要
本件は,第16類「幼児用紙おしめ,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機」等を指定商品とする「HORECA」等の複数の文字及び星形図形等の複数の図形から成る商標の出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁がした請求不成立審判の取消しを求める...
〔解 説〕
1 ①事件は,控訴人Xが,被控訴人Yに対し,Yが「エコナクッキングオイル」等の商品名で製造販売した食用油の製造方法について,Xが有した本件特許権(分割出願によるもの。平成12年に存続期間満了)を侵害するものであったと主張し,主位的には民法709条に基づく損害賠償請求として,予備的...
〔解 説〕
1 事案の概要
本件は,被告人がタンクローリー車を運転し,交差点を直進するにあたり,いったん対面信号機が青色信号を表示しているのを確認したものの,その後は信号表示に留意しないまま,時速約40キロメートルで進行し,本件交差点の停止線手前約15.6メートルの地点に至って初めて対面信...
〔解 説〕
1 事案の概要
本判決は,覚せい剤を自己使用したとして起訴された被告人に対し,被告人の尿の鑑定書は違法収集証拠であって証拠能力を認めることができず,その他本件公訴事実を認めるに足りる証拠もないとして,無罪を言い渡したものである。
本件では,被告人の採尿手続自体は適法に発付され...