最も長い歴史をもつ判例実務誌
〔解 説〕
1 本件は,Xらが,Xらを被写体とする14枚の写真を無断で週刊誌に掲載したYに対し,Xらの肖像が有する顧客吸引力を排他的に利用する権利が侵害されたと主張して,不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。
2 事実関係の概要は,以下のとおりである。
Xらは,昭和50年代に,「ピ...
〔解 説〕
1 本件は,Xが,現行の著作権法の施行日である昭和46年1月1日より前に公開された映画3作品の著作権侵害を理由として,これら各映画(以下「本件各映画」という。)のDVD商品である原判決別紙「被告商品目録」記載の各商品を海外において製造して輸入し,国内で頒布するYに対し,民法709...
〔解 説〕
1 本件は,被告人が,いずれも内縁の夫である甲と共謀の上,(1)自宅内で自由を制約していた男性Aが適切な治療を要する状態に陥っていたのに,種々の暴行,虐待を加え続けて,多臓器不全により死亡させて殺害し(殺人),(2)女性Bから,現金を詐取及び強取したほか,Bをアパートの一室に監禁...
〔解 説〕
1 事案の概要
本件の概要は,次のとおりである。ペルー国籍の原告父は平成6年4月に,同国籍の原告母は同年8月に,それぞれ偽造旅券を使い本邦に入国したものであり,その後本邦で稼働していた。ペルーで出生した原告父母らの子3名(3兄弟)は,平成8年4月に偽造旅券を使い本邦に入国し,日...
〔解 説〕
1 事案の概要
X(昭和33年生)は,昭和56年に公立学校教員に採用され,平成12年4月から,尼崎市立Z小学校の教諭として勤務していたが,平成16年3月16日,授業終了直後,気分が悪くなったため保健室で休んでいたところ,容態が急変し,県立病院に救急搬送され,CT検査等の結果,く...
〔解 説〕
1 事案の概要
Xは,平成8年9月15日,Y1との間で,兵庫県三田市内の土地上に,軽量鉄骨2階建ての本件建物を建築する旨の契約を締結し,Y1は,平成9年6月18日,本件建物を建築してXに引き渡した。
しかし,Xは,本件建物には,基礎の欠陥及び使用上の欠陥があり,建替えが必要で...
〔解 説〕
1 事案の概要
(1)本件は,平成17年9月に被告ら(売主)との間でT社の全株式について株式譲渡契約を締結し,これを買い受けた原告(買主)が,平成19年4月になって,税務当局から,T社の平成16年12月期の事業年度に係る法人税の申告漏れがあるとの指摘を受け,その後,修正申告を余儀...
〔解 説〕
1 事案の概要
本件は,原告が,宗教法人である被告(以下「被告法人」という。)が主催する鑑定会に参加して祈願料等名下に金銭を支払ったことにつき,被告法人及びその代表役員である被告(以下「被告代表者」という。)が,組織的・計画的に,鑑定会の参加者から高額の金員を取得する目的で,被...
〔解 説〕
1 事案の概要
(1)本件は,原告らが,証券会社である被告の媒介により「レジデンシャル─ONE」と称する不動産投資ファンド(以下「本件ファンド」という。)に出資して損失を被ったことにつき,被告の従業員による出資の勧誘が適合性の原則及び説明義務に違反していたとして,被告に対し,民法...
〔解 説〕
1 事案の概要
本件は,歯科医師であるYの開設するY歯科クリニックでインプラント治療を受けたXが,Yに従前の診療経過に関する説明及びXのカルテの開示を求めたにもかかわらず,Yがこれを拒否したと主張して,Yに対し,診療契約の債務不履行(民法415条)又は不法行為(民法709条)に...
〔解 説〕
1 事実の概要
Xは,図形部分と「ROKI」を含む欧文字からなる判決文第2,2(1)記載の本願商標について商標登録出願をしたところ,「ROKI」の欧文字をデザイン化した同(2)記載の引用商標1及び「ROKI」の欧文字からなる引用商標2に類似することなどを理由に,拒絶査定を受けた...
〔解 説〕
1 事案の概要
本件の事実関係は,次のとおりである。
Aは放送会社であり,毎週月曜日から金曜日に放送するドラマシリーズのオープニング映像の制作をBに依頼し,BはX1にオープニング映像に付ける楽曲の制作を依頼した。X1はX2と共に,7秒程度の長さの楽曲(本件楽曲)を制作して,B...
〔解 説〕
1 事案の概要
本件は,2004年(平成16年)7月に千島列島オストロフ・マツア島東方沖合の北太平洋の公海上で発生したパナマ船籍の貨物船とロシア船籍のトロール漁船の船舶衝突事故について,貨物船を裸傭船していたパナマ共和国法人であるXが,トロール漁船を所有していたロシア連邦法人で...
〔解 説〕
1 事案の概要
本件は,船舶に対する抵当権及び根抵当権に基づく物上代位権の行使として,再編整備等推進支援事業における不要漁船処理対策助成金に係る請求権の差押えが求められた事案である。
2 本決定の判断及び説明
再編整備等推進支援事業(以下「本件事業」という。)とは,我が国周...
〔解 説〕
1 事案の概要
本件は,捜査機関が,連続放火犯人の容疑者の一人として被告人の尾行をしていたところ,公訴事実の1つである建造物等以外放火被告事件が発生し,その翌日に,同事件の捜査のために,被告人を参考人として黙秘権を告げずに事情聴取して作成した供述録取書(警察官調書。以下「本件警...