最も長い歴史をもつ判例実務誌
《解 説》
1 本件は,競走馬を所有し,又はかつて所有していたXらが,当該競走馬の名称を無断で利用したゲームソフトを製作,販売等した業者であるYに対し,競走馬の名称等が有する顧客吸引力などの経済的価値を独占的に支配する財産的権利を有すると主張し,名称等の無断使用がただちにこの権利を侵害する...
《解 説》
1 事案の概要
X1及びX2は日本スピッツ犬(以下「本件患犬」という。)を飼っていた(共有持分は2分の1ずつ)が,平成14年12月28日,旅行先で受診した動物病院で高血糖を指摘され,インスリンの投与を勧められたことから,かかりつけのY動物病院を受診し,その日行われた検査の結果...
《解 説》
1 本件は,漁業に従事する相手方Xが原告となり,抗告人であるY県らを被告として,空港拡張事業及び同周辺整備事業に伴う海面埋立てに関し,XがY県知事の許可を受けて操業している機船船びき網漁業(漁業種類パッチ網漁業。以下「本件許可漁業」という。)に対する補償金等の支払を求める本案訴...
《解 説》
1 本件事案の概要は次のとおりである。Xは東京消防庁の音楽隊に勤務する消防吏員であったが,平成元年3月15日,演奏会場に向かうバスに乗車していたところ,同車内において,同僚職員が左手に持っていた大型ドライバーの先端がXの歯部に当たり受傷した(以下「本件災害」という)。Xは,各医...
《解 説》
1 Xは,エティオピア国籍を有する外国人であって,平成9年2月15日,我が国に適法に入国し,それ以後,適式に在留資格の変更や在留期間の更新などを行い,現在は定住者の資格で在留している。
Xは,平成10年3月24日,難民認定の申請をしたが,Yは,同申請は出入国管理及び難民認定法...
《解 説》
1 Yは,交通事故被害者の家庭及び遺児の援護並びに遺児家庭の緊急時の経済的援助と会員相互の扶助を行うほか,交通事故防止の活動を行うことを目的として昭和50年に設立された権利能力なき社団であり,XらはYの会員である。本件は,Xらが,Yに対し,Yの運営,会計処理が不明朗であると主張...
《解 説》
1 本件は,いわゆる成田一坪共有地につき,同時期に提起された数件の分割請求事件のうちの1件である。X(新東京国際空港公団)は,成田空港建設反対運動の一環として展開された,いわゆる一坪共有運動により同空港建設反対派のうち30名の共有となっていた本件土地について,漸次持分を買収し,...
《解 説》
1 本件は,Xが,その所有する賃貸用ビルの建替えに伴う消費税の取扱いにつき,顧問契約を締結していた公認会計士のYに債務不履行があったため,消費税法所定の「課税事業者選択届出書」を提出して消費税の還付を受けることができなくなった結果,当該還付金に相当する損害を被ったと主張して,Y...
《解 説》
1 Xらは,いずれも詩人ないし童話作家であり,小学校の国語科検定教科書に掲載されている著作物(本件各著作物)の著作権者である。Y1は,学校において使用される図書教材類の出版を業とする教材出版社が加盟する社団法人であり,図書教材類に関する調査研究をなし,その質的向上及び出版倫理の...
《解 説》
1 本件は,電気通信事業等を営む株式会社X1及びその代表取締役X2が,Yが発行する週刊誌「週刊新潮」に,「巨額賠償請求でX1『X2社長』ピンチ」との見出しの下に,X1がその子会社A社の株式公開に関して約50億円の損害賠償請求訴訟を提起されたことについて,X2がA社の株価操作をし...
《解 説》
1 本件は,中学生(昭和60年3月生)が国道34号線(通称諌早バイパス)の交差点付近に設置された集水ますに転落し,道路沿いに暗渠の状態で設置された側溝内を南側に流され,溺水により窒息死した事故につき,遺族である母親が側溝及び集水ますの位置・構造は,集水ますのグレーチング蓋が固定...
《解 説》
1 Aは,平成9年1月1日,自宅において脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血のため,突然激しい頭痛に襲われ,救急車でYが経営する病院に搬送された。診療に当たったB医師は,脳血管撮影検査及びCTスキャン検査を行った結果,右内頚動脈に解離性脳動脈瘤を,左前大脳動脈に嚢状脳動脈瘤を,それぞ...
《解 説》
1 Xは,昭和63年2月,Yの経営する歯科医院において,歯科治療の目的で受診し,その後,平成元年8月まで,同医院において継続的に治療を受けたが,その過程で,左側下歯槽神経ニューロパチー,慢性下顎骨髄炎が発症した。
そこで,Xは,上記傷害の発症は,Yの不適切な治療,殊にアルゼン...
《解 説》
1 甲事件本訴は,被告(以下「原告会社」という。)が,原告(以下「被告会社」という。)に対し,被告会社が原告会社保有の営業秘密を不正取得又は不正使用したことを理由に,不正競争防止法に基づく差止請求及び損害賠償請求をする意思を明らかにしているとして,被告会社が,原告会社に対し,同...
《解 説》
1 Xは,ダイエット食品等の卸・小売等を営むかたわら,航空機等のリースビジネスを展開していたところ,その一環として,Y担当者の投資勧誘により,平成13年6月,エス・エル・レマン・リミテッド(特別目的会社,SPC)をレッサー(貸主)とし,スイス航空をレッシー(借主)とするエアバス...
《解 説》
1 日本法人であるXは,外国法人であるY1との間で,服飾製品の販売代理店契約の締結に関して基本合意書(レター・オブ・インテント)を締結し,また,当該契約の締結に至らなかった場合には全額返還するとの約定で前払金を支払ったところ,最終的にY1側の原因により当該契約の締結に至らなかっ...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,裁判上の和解調書の条項に基づく条件成就執行文の付与が認められるかが問題となった事案である。
本件の原告は,被告から,建物を賃借してラーメン店を営業しているが,和解が成立した先行訴訟では,本件と原告と被告が逆となっており,賃貸人である本件の被告が賃借人...
《解 説》
1 本件は,被告人が,うっぷん晴らしのため,平成11年8月13日深夜,自宅近くの住宅の軒下に積まれていた廃材の隙間に新聞紙を押し込んで,それにライターで火を付けて放火したが,廃材の一部を燃やしたのみで,住宅を燃やすには至らなかったという現住建造物等放火未遂罪(本件放火未遂事件と...
《解 説》
本件は,被告人が,営利目的で,Aらに対し,覚せい剤結晶約10グラムを代金7万円で譲り渡し(原判示第1),B及びCと共謀の上,営利目的で,覚せい剤結晶約61.794グラム及び大麻草約80.162グラムを所持し(同第2),D,E,F,G及びHと共謀の上,営利目的で,覚せい剤原料と覚...