〔解 説〕
1 事案の概要
本件は,覚せい剤精神病の症状として幻聴のある被告人が,同じ簡易宿泊施設に住む被害者(当時67歳の男性)に対し,殺意をもって,その前頸部を包丁で2回突き刺して殺害した,という殺人被告事件(裁判員裁判)の控訴審判決である。
原審では,犯行時の被告人の責任能力が争点...
〔解 説〕
1 事案の概要
X(昭和29年生)は,平成13年6月27日,上腹部痛によりYの経営するA病院で受診し,閉塞性黄疸等の疑いにて入院することになり,超音波検査により胆のうの結石が明らかであるため,内視鏡的に総胆管内の結石を確認して除去する手術を行ったが,これを除去できなかったため,...
[解 説]
1 X(抗告人)は,株式会社三井住友銀行,株式会社三菱東京UFJ銀行,株式会社りそな銀行,株式会社みずほ銀行,株式会社ゆうちょ銀行を第三債務者として,相手方が第三債務者に対して有する預金債権・貯金債権につき,各第三債務者の取扱店舗を特定することなく,いわゆる支店間支店番号順序方式...
〔解 説〕
1 事案の概要
Ⅰ 本件は,Y1会社(控訴人兼附帯被控訴人・原審被告)の事業全部の譲渡を受けたと主張するX2(被控訴人兼附帯控訴人・原審原告)及び同人から当該事業の譲渡を受けたと主張するX1会社(被控訴人兼附帯控訴人・原審原告)が,Y1会社,同社の代表取締役であるY2(控訴人兼...
〔解 説〕
第1 事案の概要
本件は,被控訴人(1審被告。Y)が被告装置1ないし3を製造販売等した行為について,控訴人(1審原告。X)が,Yの上記行為は,Xの有する発明の名称「食品の包み込み成形方法及びその装置」に係る本件特許権(請求項が2つあり,方法特許に係る特許権1及び装置特許に係る特...
〔解 説〕
1 事案の概要
本件は,一般財団法人であるY(財団法人中小企業災害補償共済福祉財団)の理事であるXが,①XがYの理事長に選定されたと主張して,XがYの理事長の地位にあることの確認を求め,②AをYの理事長に選定する旨の理事会決議(本件決議2)は無効であると主張して,その確認を求め...
〔解 説〕
1 事案の概要
本件は,原告が,本願商標に係る商標登録出願に対する拒絶査定を不服として審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案で,審決は,本願商標について,①青色の「i─TEC」の文字及び「図形」と,黒色の「アイテック阪急阪神」及び「...
〔解 説〕
1 Xは,電子応用機械器具及びその部品等を指定商品とする本件各商標(①「QuickLook」の文字中の「oo」部分を縦長の楕円形とし,内側に黒点を配して目玉を模した形状とした標章,②標準文字からなる「QuickLook」,③標準文字からなる「クイックルック」)の商標権者であり,本...
〔解 説〕
1 事案の概要
(1) Xは,Y及びA(ないしB)との間で,建設工事の請負等を目的とする共同企業体を結成する旨,決算の結果欠損金を生じた場合には,Yが5割,Xが3割,A(ないしB)が2割を負担する旨の合意(以下「本件合意」という。)をした。
Yは,共同企業体の代表として工事を落...
〔解 説〕
1 事案の概要
Xは,A病院に勤務する医師であり,疾病の根治的治療のため摘出された提供者(ドナー)の腎臓から疾病部分を排除し,腎移植を必要とする患者(レシピエント)に移植する生体腎移植手術(本件手術)を行っていた。Y1~Y4は,いずれも医師であり,日本移植学会理事長若しくは副理...
〔解 説〕
1 事案の概要
本件は,原告が,本件商標(判決別紙「本件商標」記載の商標であり,指定商品を第25類「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」とする。)の商標権者であるところ,被告が,本件商標は,引用商標(判決別紙「引用商標」記載の商標であり,指定商品を第25類...
[解 説]
1 事案の概要
本件は,建築基準法上の道路位置指定を受けた私道(本件私道)の所有者であるXらが,当該私道と接している土地(被告土地)の所有者だが本件私道の所有者ではないYに対し,Yが被告土地上に建築した賃貸アパート(被告建物)に出入りする者を私道通行させることにより,Xらの本件...
[解 説]
1 本件は,「肘掛椅子」を指定商品とする立体商標の登録出願を拒絶すべきものとした審決に対する取消訴訟である。
Xは,現代家具デザインの巨匠と称されるハンス・J・ウェグナーのデザインに係る肘掛椅子(その形状から「Yチェア」などと称されている。)の輸入,販売を行っているところ,上記...
〔解 説〕
1 事案の概要
本件は,奈良県の住民であるXらが,奈良県議会議員である相手方議員及び奈良県議会会派である相手方会派の平成20年度政務調査費の支出のうち海外調査費用は使途基準に適合しない支出であるから,相手方議員らはその支出額を奈良県に不当利得として返還すべきであると主張し,地方...
〔解 説〕
1 事案の概要
本件は,X(控訴人・原審原告)が,Xの顧客名簿をY(被控訴人・原審被告)が不正に使用して営業活動を行い,Xの顧客を奪ったことは,①不正競争防止法2条1項7号の「営業秘密の不正使用」に該当する,②XとYとの間のLPガス供給契約に基づく守秘義務及び競業避止義務並びに...
[解 説]
1 洋菓子メーカーであるXは,指定商品を「菓子,パン」とする登録商標「MONCHOUCHOU/モンシュシュ」(X商標)の商標権者であり,X商標を付したバレンタイン用チョコレートを子会社に卸売販売し,同子会社が小売販売している。「株式会社モンシュシュ」を商号とするYは,「Monch...
〔解 説〕
1 事案の概要
本件は,①事件,②事件とも,いわゆるリーマン・ブラザーズグループ(LBグループ)に属する会社(再生債務者である相手方)の民事再生手続において,相手方が作成提出して債権者集会で再生債権者の決議を経て可決され,原審裁判所が民事再生法(以下,法という。)174条2項各...
〔解 説〕
1 事案の概要と主な争点
原告は東京都議会議員であり,被告民主党東京都総支部連合会(被告都連)の党員であったが,平成21年8月の衆議院議員選挙の際に,民主党のマニフェストの問題点を指摘する論文等を雑誌・インターネットサイトに投稿するなどした。被告都連は,原告の上記行為は党の規約...
〔解 説〕
1 事案の概要
本件は,Xが,発明の名称を「液晶用スペーサー及び液晶用スペーサーの製造方法」とする本件特許に対する無効審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした審決の取消しを求めた事案である。
本件発明は,液晶用スペーサーにおいて,特定の重合性ビニル単量体の1種又は...