[解 説]
1 本件は,平成13年12月30日,兵庫県明石市所在の人工の砂浜である大蔵海岸東地区砂浜において,当時4歳の被害者が,突堤付近の砂層内に形成されていた大規模な空洞の上部が突如崩壊して発生した陥没孔に落ち込んで生き埋めとなり,約5か月後に死亡した事故について,平成16年4月になって...
[解 説]
1 本件は,精神的疾患のある被告人が,平成16年6月2日午前4時10分ころ,隣に住む男性方において,同人の頭部を金属バットで強打し,更に2階に逃げた同人を追いかけてサバイバルナイフでその胸部等を突き刺すなどして,殺害し,さらに,殺意をもって,同人の二男の右頸部等を上記サバイバルナ...
[解 説]
1 本件は,保釈されていた被告人(被請求人)が,実刑判決が確定した後に逃走したことから,検察官が刑訴法96条3項に基づいて保釈保証金の没取を請求した事案について,保釈保証金没取決定の時期的限界が問題となった事案である。
被請求人は,平成20年3月17日に窃盗罪により簡易裁判所に...
[解 説]
1 本件は,原告らが,被告との間で農林漁業団体職員共済組合(共済組合)が所有する通称名「虎ノ門パストラル」(本件不動産)の売買につき媒介契約を締結し(本件媒介契約),原告ら・被告間に媒介手数料の協議が整わない限り,規定手数料上限額を媒介手数料とする旨の合意が成立し(原告ら主張報酬...
〔解 説〕
1 事案の概要
被告は,「INDIAN ARROW」の文字を横書きしてなり,指定商品を第18類「かばん類,袋物」等とする本件商標について設定登録を受け,「トートバッグ」に本件商標を図案化した使用商標A及びBを使用している。
原告は,「Indian/Motocycle商標」及び...
[解 説]
1 本件は,交通事故により傷害を負ったXが,加害車両の保有者であるY1に対しては自動車損害賠償保障法3条等に基づき,加害車両の運転者であるY2に対しては民法709条に基づき損害賠償を求めた事案である。
(1)本件事故は,Xが乗客として乗車していたタクシー(加害車両)が駐車車両に...
[解 説]
1 本件は,Yが設置する中学校又は高等学校(以下,両校を「本件各学校」という。)に在籍していた生徒の親であるXらが,Yは,本件各学校の生徒募集の際,学校案内等において,論語に依拠した道徳教育の実施を約束したにもかかわらず,子の入学後に同教育を廃止したことは,XらとYとの間で締結さ...
《解 説》
1 事案の概要
Xの父であるAは11億円余りの国税を滞納していたところ,Aの妻でXの母であるBが死亡し,その相続人であるA,X及びXの弟であるCの3名が,亡Bの約2億円の遺産について遺産分割協議(本件遺産分割協議)をした結果,滞納者であるAがその相続分(2分の1)を大きく下回る約...
〔解 説〕
1 事案の概要
本件は,「蛍光電子内視鏡システム」に関する特許権(以下「本件特許権」という。)を有する反訴原告(以下「原告」という。)が,反訴被告(以下「被告」という。)に対し,被告が製造,販売する「蛍光内視鏡観察システム」(以下「被告製品」という。)が本件特許権に係る発明(以...
平成15年法律第134号の附則第5条が定める経過措置の適用を受ける賃貸借が、改正法施行後に開始された不動産競売開始決定を原因とする差押登記後に期間満了により更新されたことから、賃借人が、当該更新を抵当権者に対抗できず、抵当権者に対抗できない賃貸借により抵当建物を使用することになったとしても、現在の民法395条が規定する建物明渡猶予制度の適用を受けることはないとされた事例
[解 説]
1 訴外A(平成13年生)は,平成16年4月1日,Yの設置する保育所に入所し,保育を受けていたところ,平成17年8月10日,保育所で所在不明となり,同日午後0時25分ころ,同保育所に設置されていた本棚の中で発見されたが,熱中症により死亡した。
そこで,Aの遺族であるXらは,Aの...
[解 説]
1 本件は,競売に付された建物(以下「本件建物」という。)の買受人である相手方の申立てに基づき,平成15年法律第134号(以下「改正法」という。)による改正前の民法395条が規定するいわゆる「短期賃貸借」(この賃貸借を以下「本件賃貸借」という。)により本件建物を占有・使用していた...
[解 説]
1 事案の概要
(1)本件は,妊娠高血圧症候群(以下,「PIH」という。)の管理目的で被告の開設する病院に入院したAが,HELLP症候群,子癇を発症した後に死亡したことについて,Aの遺族である原告らが,PIHに対する管理を怠った過失,帝王切開の実施が遅れた過失,帝王切開後の管理...
[解 説]
1 本件は,中国人留学生であり,犯行当時少年であった被告人が,親からの送金を無計画に費消するなどしたことから,生活費等を得るため,(1)他の中国人留学生1名と共謀の上,遊客を装ってホテルの客室に呼び出した女性から金銭及びキャッシュカードを強取しようと企て,被告人において,大阪市内...
[解 説]
1 事案の概要
(1)事実経過
ア 住宅メーカーであるAと建築内装材メーカーであるYは,共同研究基本契約書を取り交わし,住宅用床材である本件製品(クロス合板の表面に柄入りプリント強化紙[化粧シート]をはり合わせ,エンボス加工[表面を押し上げて浮かす加工]を施し,その上からUV...