《解 説》
1 原告(X)が被告乙山昭男(Y2)に協賛金4511万円を支払い,被告株式会社読売新聞東京本社(Y3)がその協賛金を取得するまでの経緯等は以下のとおりである。すなわち,Y3と近畿日本ツーリスト株式会社(A)の従業員丁田正男(B)とは,平成15年の東京ドームで行われるプロ野球巨人戦6...
《解 説》
1 本件は,選定当事者兼選定者X1が,Aの定額郵便貯金(以下「本件貯金」という。)を相続したとして,Yに対し,X1及び選定者X2それぞれのために郵便貯金元利合計額の支払を求めた事案である。
2 本件の概要は次のとおりである。
Aは,昭和52年1月13日及び同年2月22日に,...
つつみのおひなっこや 「つつみのおひなっこや」の文字を横書きし,土人形等を指定商品とする商標と,いずれも土人形を指定商品とする「つゝみ」又は「堤」の文字からなる引用商標が類似しないとされた事例
《解 説》
1 本件は,被告人A及び被告人Bが第一現場において被害者Vに対して暴行を加え,その後,被告人Cが第二現場においてVに対して暴行を加えたところ,被告人3名のいずれかの暴行により被害者の傷害の結果が発生した事案である(傷害がいずれの暴行によるものであるかは証拠上認定し難い。)。これらの...
《解 説》
1 Yは,「つつみのおひなっこや」の文字を横書きして成り,土人形等を指定商品とする商標(本件商標)の商標権者である。本件商標については,平成16年2月に商標登録出願がされ,同年8月に登録がされた。他方,Xは,いずれも土人形を指定商品とする「つゝみ」又は「堤」の文字から成る商標の...
《解 説》
1 事案の概要等
原告Xは医療法人社団で,診療所を営むとともに,化粧品(以下「本件化粧品」)も発売しており,元宝塚歌劇団の女優Aに対して本件化粧品を贈呈した。Aは,訴外株式会社B(以下「訴外B」)が提供しているブログのシステムを利用して,インターネット上にブログ(以下「本件ブログ...
[解 説]
本件は,印刷業等を目的とする株式会社(A社)の企業内組合である原告が提起した不当労働行為救済命令申立てに対する中央労働委員会命令の取消訴訟であり,事案の概要は以下のとおりである。
A社は,約5年間にわたる経営不振の末に廃業されることとなり,取引の継続を希望した少数の顧客との関係...
《解 説》
1 事案の概要
(1) 本件は,被告の元従業員である原告らが,被告において適格年金制度を廃止したこと及び廃止に伴う清算金の支払いに関し債務不履行があるなどと主張して,被告に対し,損害賠償金等の請求をした事案である。
(2) 被告は,昭和57年に適格年金制度を設立し(以下「本...
《解 説》
1 事件の概略
本件は,浜松市(被告,被控訴人,被上告人)の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定について,施行地区内に土地を所有しているXら(原告,控訴人,上告人)が,同決定の違法を主張して,その取消しを求めた事案である。
すなわち,浜松市は,遠州鉄道鉄道線の連続立体...
《解 説》
1 ダイエー厚生年金基金(以下「訴外基金」という。)は,厚生年金保険法145条1項1号による基金解散を決議し,解散手続を経て,平成18年6月1日に清算結了した。
解散認可時点における訴外基金の構成員は,加入員(厚生年金保険の被保険者),待期者(既に将来の年金受給に必要な加入員...
宗教法人が死亡したペットの飼い主から依頼を受けて葬儀等を行う事業が法人税法2 条13 号所定の収益事業に当たるとされた事例
《解 説》
1 本件は,宗教法人Xが,死亡したペットの飼い主から依頼を受けてその葬儀や供養等を行う際に金員を受け取ったことに対し,Y税務署長から,そのようなペット葬祭業は法人税法2条13号及び同法施行令5条1項各号所定の収益事業に当たるとして法人税の決定処分等を受けたため,ペット葬祭業は宗...
《解 説》
1 本件は,友人であるA運転の本件自動車に同乗中に追突事故に遭って負傷したXが,自賠責保険の保険会社であるYに対し,Xの父親で,本件自動車の所有者であるBが自動車損害賠償保障法(以下,「自賠法」という)2条3項所定の保有者として同法3条による運行供用者責任を負うとして,同法16...
[解 説]
1 本件は,リース会社である原告が,被告に対し,被告が名義貸しをして実体のない空リース契約(以下「本件リース契約」という。)を原告との間で締結したため,これにより原告が販売店に対して支払った金額分の損害を被ったと主張して,不法行為に基づく損害賠償等の支払を求めた事案である。
こ...
渉外子の監護に関する処分事件について,日本に国際裁判管轄を認めることができないとして申立てを却下した原審判が是認された事例
PHS 事業者が事業の用に供したエントランス回線利用権につき,1 回線に係る権利が,それぞれ一つの減価償却資産であり,法人税法施行令(平成16 年政令第101 号による改正前のもの)133条所定の少額減価償却資産に当たるとされた事例
《解 説》
1 本件は,被告人が,自らが実質的な経営者を務める会社(以下「本件会社」という。)において,その親会社である上場企業の株価上昇等を図る目的で,当時実現の見込みがなかったIP携帯電話の定額料金サービスを開始するとの虚偽の事実を内容とするニュースリリース等を2回にわたり行い,親会社...
《解 説》
1 被告人は,駐車場内から道路に向かい自動車を発進させるに当たり,必要な注意義務を怠り,自車右前方に立っていたA(当時1歳)を自車車底部に巻き込んだ上,自車左後輪で同人をれき過するなどし,同人を死亡させたという事実で起訴された(原審公判中に,「自車右前方に立っていたA」から「自...