《解 説》
1 本件は,被告人が,古紙等の資源ごみの持ち去りを規制する条例に違反したとして起訴され,1審無罪,2審有罪と判断が分かれるなどして,新聞でも報じられた,いわゆる世田谷区清掃・リサイクル条例違反事件である。
東京都世田谷区においては,世田谷区清掃・リサイクル条例により,区長が指定す...
《解 説》
1 本件は,原告ら26名が,1審判決別紙物件目録記載1~4の各土地は鹿児島県西之表市塰泊浦集落の住民を構成員とする入会集団(本件入会集団)の入会地であり,原告ら及び被告馬毛島開発株式会社(被告会社)を除く被告ら(以下「被告入会権者ら」という。)は本件入会集団の構成員であると主張...
《解 説》
1 原告は,東京地方裁判所で開かれた被告人堀江貴文に対する証券取引法違反被告事件の第4回公判期日において行われた証人尋問を傍聴した結果をまとめた原告傍聴記をインターネットを通じて公開した。他方,第三者が被告の管理・運営する「Yahoo!ブログ」のうちの「Yahoo!ブログ・ライ...
地方裁判所にその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する訴訟が提起され,被告から同簡易裁判所への移送の申立てがあった場合における同申立てを却下する旨の判断と地方裁判所の裁量
《解 説》
1 本件は,被告人が,自身を被保険者とする国民健康保険被保険者証(本件保険証)の白黒コピー3枚を作成し,うち1枚の被保険者の生年月日欄,住所欄(部屋番号205を206に改ざん)に他の2枚から切り抜いた数字を糊で貼り付けて作り出した改ざん物(本件改ざん物)をファクシミリに読み取らせ,...
《解 説》
1 本件は,Xが普通乗用自動車を道路の左側に寄せて停車していたところ,その後方を軽四輪自動車で走行していたYが自車をX運転車両に追突させ,Xに頚椎捻挫等の傷害を負わせたとして,XがYに対して,民法709条,自動車損害賠償保障法3条に基づいて損害賠償を求めた事案である(なお,Xは...
《解 説》
1 本件は,被告人が,窃盗の目的で,JR新宿駅に停車中の山手線電車内において,22歳の女性が左肩に掛けていたショルダーバッグ(以下「バッグ」という。)内に左手指を差し入れ,在中品を窃取しようとしたが,警察官に発見されて逮捕されたため,その目的を遂げなかったという窃盗未遂罪に問わ...
《解 説》
1 本件は,いわゆる一般開業医が,敗血症及び細菌性髄膜炎に罹患した新生児に対して取った転院措置について争われた事案である。
X1は,Y(医療法人)が開設する産婦人科医院において,平成14年10月14日に出生し,出生から1分後及び5分後のアプガースコア(新生児の元気の良さを10...
《解 説》
1 本件は,①X1が,その代表取締役であったYに対し,X1の経営が厳しい状況にあるにもかかわらず,取締役としての忠実義務又は善管注意義務に違反して,X1の業務を行っていない者たちに対し,X1をして顧問料を支払わせたり,無償で社宅を提供させるなどしたことにより,X1の財産を不当に...
《解 説》
1 本件は,「地方裁判所に提起された顧客の貸金業者に対する過払金返還請求訴訟」を基本事件とする移送申立て事件について,専属的管轄の合意に基づきその管轄区域内にある簡易裁判所への移送申立ての当否が問題となった事案である。
民訴法16条2項本文の適用により地方裁判所が自ら審理及び...
《解 説》
1 本件は,平成10年10月に経営破綻した日本長期信用銀行の首脳陣が,バブル崩壊により発生した多額の不良債権を隠ぺいするため,平成10年3月期の決算に際して,不良債権を過少に積算した内容虚偽の有価証券報告書を作成して大蔵省に提出するとともに,株主に違法配当をしたとして起訴された...
《解 説》
1 本件は,依頼者から,その相続税の更正の請求手続を受任していた税理士たる原告が,法定の期限までに同請求手続をしなかったため,期限までに同手続をしていれば還付を受けることができた相続税相当額の還付を受けられず,そのため,依頼者に対して還付金相当額の損害賠償を行ったとして,加入し...
《解 説》
1 Xは,富山県高岡市内に病院の開設を計画し,Y(富山県知事)に対し,医療法(平成9年法律第125号による改正前のもの,以下同様)7条1項の許可の申請(本件申請)をしたところ,YはXに対し,同法30条の7の規定に基づき,本件申請に係る病院開設を中止するよう勧告した(本件勧告)。...
《解 説》
1 本件は,取引当事者間で授受された金員が所得税法上の「国内源泉所得」に該当するか否かが争われた事案である。
所得税法5条4項は,外国法人の取得する所得が日本国内に源泉のある一定の所得に該当する場合には,我が国の所得税を課税するものとしており,同法161条6号は,国内源泉所得...
《解 説》
1 本件は,旧株式会社ライブドアの代表取締役兼最高経営責任者であり,マスコミ等に登場して知名度の高かった被告人に対する控訴審判決である。
1審判決で有罪と認定された事実の概要は,被告人が,(1)ライブドアの財務面の最高責任者であった乙山二郎らと共謀の上,子会社のA社が,別子会社の...
《解 説》
1 本件は,処分行政庁が,原告が経営するゴルフ場(本件ゴルフ場)におけるゴルフ場利用税の税率算定の基礎となる等級を6級から3級に変更する処分をしたこと(本件処分)について,その取消しを求めた抗告訴訟である。
ゴルフ場の利用については,道府県の普通税の一つとして,ゴルフ場利用者...
《解 説》
1 本件は,ローマ歌劇場日本公演におけるオペラ上演において,オーケストラの指揮者がジャンルイージ・ジェルメッティであると宣伝されていたにもかかわらず,当日指揮したのは同人とは別の格下の指揮者であったとして,公演主催者及び公演協賛者であるYらの債務不履行,消費者契約法4条1項の取...
《解 説》
1 本件は,原告が,租税特別措置法68条の2第1項4号に基づく,法人税にかかる同族会社の留保金課税を非課税とする特例制度(以下「本件特例制度」という。)を利用することができたのに,それを利用できず,余分な納税をしたことが,損害であるとして,税理士と会計監査法人に対して,委任義務...