《解 説》
1 本件は,死刑判決が言い渡された殺人,死体損壊・遺棄被告事件について,訴訟係属の有無が争われ,最高裁において訴訟終了宣言がなされた事案である。本件申立人を被告人とする同被告事件については,平成13年6月28日に言い渡された第一審の無期懲役の判決(求刑は死刑)に対し,検察官及び...
《解 説》
1 Xは,日本で生まれ育った在日韓国人2世である。Xは,不動産仲介業者に賃貸住宅の紹介及び賃貸借契約の仲介を依頼し,Y市内所在の建物への入居を希望したところ,仲介業者から当該建物の家主がXの入居を拒否した旨伝えられ,同建物への入居を申し込むことができなかった(以下,この出来事を...
《解 説》
1 本件は,映画「シェーン」(以下「本件映画」という。)のDVD商品等を製造販売するYらに対し,本件映画の著作権者であるX1が複製権及び頒布権の侵害を理由に製造販売の差止め及び廃棄を,本件映画の我が国における独占的利用権者であるX2がその利用権の侵害を理由に不法行為に基づく損害...
《解 説》
1 所属弁護士会から業務停止3月の懲戒処分(以下「本件懲戒処分」という。)を受けた弁護士Xは,Y(日本弁護士連合会)に審査請求をしたが,審査請求を棄却する裁決を受けたため,上記裁決の取消しの訴えを提起するとともに,本件懲戒処分の効力の停止を求める旨の執行停止の申立てをした。原決...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,学校法人であるYに雇用され,その設置する私立学校に勤務する教職員であるXらが,Yは平成14年度及び同15年度の各12月期の期末勤勉手当(以下「本件各期末勤勉手当」という。)をいずれも一方的に減額し,一部しか支払わなかったと主張して,Yに対し,本件各期末...
《解 説》
1 本件事案の概要は次のとおりである。Y社(以下「旧レックス」という)は,A,B,C社等の持株会社であり,Xらは旧レックスの株主である。旧レックスは,平成18年8月21日,同年12月期業績予想について下方修正を行い,これに伴い,同社株式の株価は下落した。Z社は,平成18年11月...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,被告が,原告の取引先に対して,これらの者においてプラスチックシート(以下「本件シート」という。)及びプラスチックシート折曲部用形成刃(以下「本件形成刃」という。)を製造販売する行為等が被告の特許権を侵害する旨記載した文書を送付した行為が,不正競争防止法...
《解 説》
1 本件は,親族間でその係争物となっている土地の所有権ないし占有権原の帰すうをめぐってもっぱら争われた事案であって,本件土地1及び2の所有者であるというXは,当該土地上に存する本件建物1ないし3につき,その所有者であるY1に対し,当該各建物を収去して本件各土地の明渡しを,また,...
《解 説》
1 勾留されている被疑者・被告人については,逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは,被告人(被疑者)と弁護人(又は弁護人となろうとする者)以外の者との接見や書類等の授受を禁じること(いわゆる「接見等禁止」)ができるものとされている(刑事訴訟法81条,207...
《解 説》
1 Xは,平成13年から平成15年5月30日までの間に,訴外A協同組合に対して農作物を販売し,4668万5451円の売掛金債権を有していたので,平成16年4月13日,A協同組合のY1社に対する売掛金債権について仮差押えを行い(以下「本件仮差押え」ともいう。),次いで本執行をする...
《解 説》
1 本件は,検察官が,フィリピン人の男性について,「対象者は,平成19年9月9日午前5時ころ,東京都中央区内の他人の住居において,ベルト1本及び靴下1足(以下「本件各物品」という。)を窃取したところ,これをその家の夫婦及び息子に発見されるや,逮捕を免れる目的をもって,その息子に...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,マンホール構造,マンホール構造用止水可とう継手及びマンホール構造の施工方法に関する特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告らにおいてマンホール構造用止水可とう継手(以下「被告物件」という。)を製造販売する行為は,主位的には本件特許権を侵...
《解 説》
1 本件は,期日間整理手続における証拠開示の対象範囲が問題となった事例である。
事実経過は,本決定が1で判示するとおりであるが,概略は次のようなものである。被告人は,通貨偽造行使の事実で起訴された。第1回公判が開かれ,被告人は,偽札であるとの認識の点を争い,事件は期日間整理手...
《解 説》
1 Xは,Yから増毛町流雪溝(以下「本件流雪溝」という。)の管理業務の委託を受けたA社の従業員として,平成16年2月23日,本件流雪溝の取水口付近で除雪作業(以下「本件除雪作業」という。)を行っていたところ,突然発生した急激な水流に飲み込まれ,永寿川下流を経て日本海まで流され,...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,オーストリア共和国の企業である原告が,被告との間で締結した業務委託契約(以下「本件契約」という。)において,本件契約終了後2年間の競業禁止が定められていたにもかかわらず,被告が自ら設立して代表取締役に就任した会社で,本件契約終了後,原告と競業関係にある...