《解 説》
X(昭和7年生)は,昭和26年にY(合併前)に入社し,平成4年に定年により退職した女性である。Xは,Yに在職中,女性であることを理由に賃金について差別的取扱いを受けたと主張してあっせんを求め,退職後の平成6年3月,不法行為に基づく損害賠償(賃金,退職金,年金の差額分及び慰謝料等...
《解 説》
1 本件は,Xが,新聞社であるYらに対し,①ないし④記事が記載された新聞記事(本件記事)を掲載したことにより,Xの名誉が毀損され精神的損害を受けたとして,不法行為に基づき,Yらそれぞれに対し550万円(慰謝料500万円及び弁護士費用50万円)の損害賠償並びにY新聞縮刷版からの記...
《解 説》
事実経過は複雑であるが,要点のみを掲げると,およそ次のとおりである。
XらはAとの間で平成11年3月23日,双方が弁護士を代理人として本件合意書を交わしたが,それは,H市に所在する本件土地について,大正12年3月31日,Xらの先々代から先代に家督相続により所有権が移転されたこ...
《解 説》
1 Xは,平成14年10月,訴外Aにアルバイト従業員として雇用され,Aから派遣され,Y1が国から請け負い,Y2が下請する多摩川沿いの堤防の除草作業(以下「本件作業」という。)に従事し,刈り払われた雑草を熊手を用いて集める作業に従事していたところ,周囲にいた作業員が用いていた刈払...
《解 説》
1 本件は,大工であるXが,マンションの内装工事に従事していた際に,丸のこぎりの刃に右手指が触れ,右手中指,環指及び小指切断の傷害を負うという災害(以下「本件災害」という。)に遭ったことにつき,業務に起因するものであるとして,労働基準監督署長Yに対し,労働者災害補償保険法(以下...
《解 説》
1(1) 本件は,原告が,大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号。以下「本件条例」という。)に基づき,実施機関である大阪市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し,同市東淀川区内のすべての市立小学校及び市立中学校の校長に関する人事管理に係る公文書(以下「本件文書」...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成15年法律第61号による改正前のもの。情報公開法)に基づいてY(国土交通大臣)にその保有する行政文書の開示を請求したが,Yから不開示情報が記録されているとして同文書の全部を不開示とする旨の決定(本件不開示決...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成15年法律第61号による改正前のもの。情報公開法)に基づいてY(国土交通大臣)にその保有する行政文書の開示を請求したが,Yから不開示情報が記録されているとして同文書の一部を不開示とする旨の決定(本件不開示決...
《解 説》
1 本件は,被告人らが,現金自動預払機(以下「ATM」という。)利用客のカードの暗証番号等を盗撮すべく銀行店舗に立ち入るなどしたことをもって,建造物侵入,偽計業務妨害罪に問われた事案である。
2 事実関係は,本決定が1で判示しているところであるが,次のようなものである。被告人...
《解 説》
1 本件は,胃部の不快感等を訴えて受診したAに対し,Y(開業医)により上部消化管造影検査が実施された結果,胃潰瘍の可能性が高いとして,投薬の上経過観察とされたが,その約7か月後に,Aは,別の開業医において胃がんと診断され,その後,紹介先の病院で開腹術が実施されたが,既に手遅れの...
《解 説》
1 本件は,被控訴人X(原審原告)が,執行力のある債務名義に基づいてAの控訴人Y(原審被告)に対する売買代金債権について差押命令を得た上,同命令に基づく取立てとして,Yに対して上記代金債権の残金1560万円の支払を求めた事案の控訴審であり,事実関係及び時的経過は,以下のとおりで...
《解 説》
1 本件は,Xが,信用保証協会であるYに対し,Xが所有する建物(本件建物)にされている権利者をY,債務者をAとし,債権の範囲を保証委託取引とする根抵当権設定登記について,当該根抵当権(本件根抵当権)の被担保債権は存在しないと主張して,その抹消登記手続を求めた事案である。
これ...
建物の設計者,施工者又は工事監理者が,建築された建物の瑕疵により生命,身体又は財産を侵害された者に対し不法行為責任を負う場合
土地を目的とする先順位の甲抵当権が消滅した後に後順位の乙抵当権が実行された場合において,土地と地上建物が甲抵当権の設定時には同一の所有者に属していなかったが乙抵当権の設定時には同一の所有者に属していたときの法定地上権の成否(積極)
第1 はじめに
第2 最二小判平15.11.14民集57巻10号1561頁(本件判決)について
第3 概念の整理
1 建築士の地位等
2 設計
3 工事監理
4 名義貸し
5 建築確認
6 中間検査
7 完了検査
第4 本件判決についての理解等
1 評釈
2 本件判決が出されるまでの建築士の名義貸しについての下級審の裁判例の状況
3 建築士の名義貸しについての学説
4 本件判決を踏まえた建築士の責任についての検討
5 最二小判平19.7.6民集61巻5号1769頁(平成19年判決)との関係
第5 本件判決が名義貸しに与える影響等
1 今後の名義貸しの動向
2 名義貸しをした建築士の行うべき行為
3 建築工事着手後の法律関係
4 建築主との関係
第6 本件判決により考えられる建築士の責任一般
1 不法行為責任について加重された要件の要否
2 設計について
3 工事監理について
第7 名義貸しをした建築士の責任の範囲
1 学説
2 裁判例
3 検討
《解 説》
1 本件は,被告株式会社住報一級建築士事務所(被控訴人・控訴人,相手方。被告住報)が建築の設計及び工事監理をし,被告株式会社菅組(被控訴人・控訴人,相手方。被告菅組)が施工をした9階建ての共同住宅・店舗(本件建物)及びその敷地(本件土地)を購入した原告ら(控訴人・被控訴人,申立...