《解 説》
1 建設機械の修理販売業を営む株式会社であるXは,Y(大分支店)との間で手形取引約定を結び,いわゆる「見返り手形」による決済方法を採っていた。ところが,その後,Yは,資金繰りに窮したXの依頼に応え,平成15年3月ころ,貸金の弁済期の延長に応ずる代わりに,預かり保管中の「見返り手...
《解 説》
1 本件は,甲が自動車に乗車中,自動車の横転等で甲が死亡したという交通事故が発生したことに関し,甲の父母であるXらが,自動車の保有者であるYに対し,自賠法3条本文に基づき,総損害額の一部の支払を求めた事案である。
Yとその補助参加人Z(自賠責保険会社)は,Yの運行供用者性,甲...
《解 説》
1 本件は,交通事故により後遺障害を負った原告が,人身傷害補償保険契約に基づく保険金(以下「人傷保険金」という。)の支払を受けた後,交通事故の加害者である被告に対して,民法709条,自動車損害賠償保障法3条に基づき,損害賠償を求めた事案である。これに対して,被告は,「原告に対し...
《解 説》
1 本件は,「鹿児島公職選挙法違反事件」,「志布志事件」などと称された事件であり,被告人12人全員(AからMまで。なお,Eは審理中に死亡し,公訴棄却決定が確定)に対し,無罪判決が言い渡され,確定した。
2 本件公訴事実の概要は,次のとおりである。すなわち,Kは,平成15年4月13日...
《解 説》
1 本件は,私立高校の数学科教諭である原告に対してされた事務職員への配置転換の効力が争われるとともに,同配置転換に端を発する3次にわたる懲戒処分(出勤停止)による減給分の給与の支払及びこれら処分により被った精神的苦痛を理由とする慰謝料の支払を求めた事案である。
2 被告は,配...
1 暴力団対策法2条6号の「暴力団員」の判断基準
2 法人の役員が暴力団員であったことを理由とする当該法人に対する産業廃棄物収集運搬業の許可の取消処分が適法とされた事例
(青森地裁平19.2.23判決)
《解 説》
1 昭和60年法律第34号による改正後の国民年金法は,老齢基礎年金のほか,被保険者(加入者)が障害状態に陥った場合,障害基礎年金を支給するとし,加入資格を有しない20歳未満の者が障害状態に陥った場合も医師又は歯科医師の診療を受けた日(初診日)において20歳未満である限り障害基礎...
《解 説》
1 本件公訴事実の概要は,次のとおりである。産婦人科医師である被告人が,入院中の妊娠37週の患者A子(当時31歳)の分娩介助を行うに当たり,A子に陣痛の発来が認められなかったため,陣痛誘発剤を投与したところ,胎児に徐脈傾向が見られ胎児仮死が懸念されたため,分娩を早めるべく,急速...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,J大学助教授Xが,関節リウマチ疾患や全身性エリテマトーデスを自然発症するマウスのうち6種類のマウス(本件各マウス)が自己の研究成果であると主張して,同マウスについて学会発表したJ大学教授Y1及び同大学助手Y2に対し,損害賠償及び謝罪広告の掲載を請求する...
《解 説》
Xの夫Aは,某日午後7時34分ころ,窃盗の現行犯として逮捕されて交番に連行され,同日午後8時29分ころ,覚せい剤取締法違反により重ねて現行犯逮捕された。Aは同日午後8時45分ころ,Yの設置する警察署に引致され,弁解録取を受けた後,翌日午前1時過ぎまで取調べを受けた。その後,Aの...
《解 説》
Xが代表取締役であるA社は火災に遭い,損害保険会社であるB社に対して火災保険契約に基づく保険金の支払を求める訴え(別件訴訟)を提起した。B社は,同火災はXの放火によるものであると主張して保険金の支払義務を争った。B社の訴訟代理人はY1社(代表取締役Y2)の作成した調査報告書を書...
《解 説》
1 本件は,X(原告,控訴人)が,Y(被告,被控訴人)に対し,民法770条1項5号に基づき離婚を求めた事案である。
2 事案の概要は次のとおりである。
Xが妻であるYのXに対する言動及び9年以上に渡る別居の継続等を理由に,婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして離婚を求めた...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,「多関節搬送装置,その制御方法及び半導体製造装置」について特許権を有する原告が,被告が製造販売する多関節搬送装置が上記特許発明の技術的範囲に属するとして,その製造等の差止め,損害賠償金の支払等を求めた事案である。
本件各特許発明に係る特許は,特許庁の...
《解 説》
1 本件の事案の概要は次のとおりである。Xら及びYらは約36戸で構成される集落の構成員である。同集落においては毎年岩魚つかみ取り大会が開催されていたが,Xが同大会からの脱会を申し出たのをきっかけに,Xら11名を含む15名が同大会から脱会する旨記載した文書を集落の区長であるY1に...
《解 説》
1 本件は,機械メーカーであるXが,①主位的請求として,ゲーム機等を販売する米国の会社であるAの意向を受けて開発,製造した商品を順次XからY,YからAに継続的に販売する旨の契約が成立したと主張して,Yに対し,同契約の債務不履行に基づき商品の開発,製造に要した費用,得べかりし利益...