《解 説》
1 本件は,弁護士2名(Y1,Y2)に対し,元の依頼者である2社(X1,X2)が,弁護士に預託した金員が費消・領得された旨主張し,不法行為や債務不履行に基づき損害賠償を請求したところ,その一部が認容されたという事案である。
2 事実関係は次のとおりである。Y1は,X1会社から...
《解 説》
1 本件の職権判示に係る事案の概要は,次のようなものである。
すなわち,被告人は,格闘技イベントの企画及び興行等を目的とする株式会社Kの経営者で,同社の法人税を逋脱する行為をしていたところ,国税犯則調査を受けるに至り,これによる逮捕や処罰を免れるため,知人のAに対応を相談した...
《解 説》
1 事案の概要
本件の事案の概要は以下のとおりである。
患者は,平成13年5月22日,被告病院において,大腸癌の摘出手術(低位前方切除術)を受けた。患者の大腸癌の進行度は,ステージⅣ(脳転移あり)であり,切除術による根治は到底望めなかったが,差し当たり大腸の閉塞により摂食不...
《解 説》
1 本件は,日本航空株式会社の客室乗務員として勤務していたXが,日本・香港間の国際線に乗務するため滞在していた香港のホテルにおいて,脳動脈瘤の破裂に起因するくも膜下出血(以下「本件疾病」という。)を発症し(以下「本件発症」という。),療養及び休養したことから,Yに対し,労働者災...
《解 説》
1 本件は,A(東京都八王子市)から工事の施工等につき委託を受けたB(財団法人東京都新都市建設公社)が発注した土木工事の入札に際して,Y1Y12(いわゆるゼネコン各社,被告ら)が談合した結果,受注予定者があらかじめ合意され,入札参加者間で公正な競争が確保された場合に形成されたで...
《解 説》
1 本件は,Yら3名が,Y3の自宅で共に飲酒をした後,Y1の運転する自動車で近所の飲食店に向かう途中でAをはねて死亡させたが,そのまま逃走したという交通事故に関し,Aの両親(相続人)であるX1及びX2が,Y1に対しては不法行為又は自賠法3条に基づき,同乗者であるY2及びY3に対...
《解 説》
甲が空き地で知人とともに飼犬を放して遊ばせていたところ,乙が飼犬を散歩に連れて通りかかり,知人の飼犬と乙の飼犬との絡み合いが起こり,これを制止しようとした知人が転倒したため,甲は,駆け寄って乙の飼犬を制止しようしたところ,犬に咬まれて負傷してしまった。甲は,乙に対し,乙の飼犬に...
《解 説》
1 本件事案の概要は次のとおりである。A(被災時23歳)は,平成14年3月に大学を卒業し,同年4月,食品の販売,輸出入等を業とするB社(以下「本件会社」という。)に入社した。Aは,本件会社に入社後,平成14年4月に本件会社U支社営業部販売第一課に配属され,他の社員の補助として業...
《解 説》
1 本件は,Yの設置する大学の平成14年度の入学試験に合格し,学生納付金を納付したXが,平成14年3月11日に入学を辞退し,Yに対し,納付済みの学生納付金の返還を求めた事件であり,原審は,入学金の返還請求を認めず,授業料等の返還請求を認容すべきものとした。
2 一連の学生納付...
《解 説》
1 本件は,Yの設置するY大学の平成16年度の入学試験に合格し,学生納付金を納付したXが,平成16年4月2日の入学式に欠席することによって在学契約を解除したと主張して,Yに対し,納付済みの学生納付金の返還を求める事案である。
前記入学試験に係る入学試験要項及び入学手続要項には...
《解 説》
1 各事件は,いずれも,大学の入学試験に合格し,入学金,授業料等のいわゆる学生納付金を納付して入学手続を行った者が,その後同大学への入学を辞退したとして,不当利得返還請求権等に基づき,同大学に対し,既納付の学生納付金の返還を求める事案である。
2(1) 大学等の入学試験に合格...
《解 説》
1 事案の概要
被控訴人は,昭和41年,被控訴人やそのグループ会社の従業員の退職者に対し,福祉年金制度を創設した。その制度の概要は,従業員が退職した場合,その退職金の一部を被控訴人に預け,これに対し,被控訴人が,その預入額に一定の利率(給付利率)(当初は年10%)による利息相...
《解 説》
1 本件は,県立高校の野球部の練習中,ノック練習のため野球部員Aがノックした球が,ゴロ捕り練習中であったX(野球部員)の右眼こめかみ付近を直撃して視力低下・外傷性散瞳等の後遺障害が残存したことについて,Xが,野球部の顧問兼監督である同校の教諭Bが事故発生防止のため尽くすべき注意...
《解 説》
1 事案の概要
(1) 基礎的事実
本件は,企業と退職者との間の契約に基づく年金につき,企業側が退職者の意に反して給付額を減額できるかどうかが争われた事案である。以下の略語は,判決末尾の略語表に従う(判決が長く略語が多い場合,略語の定義を探すのが困難となるから,本判決は,別...