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69099件中 61021-61040件目を表示中
  • スキルス胃がんにより死亡した患者について胃の内視鏡検査を実施した医師が適切な再検査を行っていれば,患者がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性があったとして医師に診療契約上の債務不履行責任があるとされた事例

    大工強   

    最高裁第一小法廷平16.1.15

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:78
  • (1)県職員を第三セクターに派遣し,その給与を県が負担することを内容とする協定が私法上無効ではなく,給与を支出したことにつき県知事に過失がないとされた事例((1)事件) (2)商工会議所に派遣された市職員の給与を支出したことにつき市長に過失がないとされた事例((2)事件)

    太田幸夫   

    最高裁第一小法廷平16.1.15

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:252
  • (1)外国人が国民健康保険法5条所定の「住所を有する者」に該当するかどうかを判断する際の考慮要素 (2)我が国に不法に残留している外国人が国民健康保険法5条所定の「住所を有する者」に該当するとされた事例

    杉山正己   

    最高裁第一小法廷平16.1.15

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:256
  • 神戸地姫路支平16.1.15判決

    《解  説》
     1 XらとY(信販会社)は,融資限度額,遅延損害金,期限の利益の喪失約定を定めるなどして,クレジットカードないしキャッシングサービスカードの利用契約を締結し,Yは,Xらに対し,継続的に,カード利用による方法で,利息制限法1条1項所定の制限を超える利率で反復継続して金員を貸し付け...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:285
  • 最高一小平16.1.15判決

    《解  説》
     1 本件は,スキルス胃がんで死亡したA(当時30歳の女性)の遺族であるXらが,Aを最初に診察した医師であるYに対し,Yが適切な検査をしなかったためスキルス胃がんの発見が遅れ,そのためにAが死亡し,あるいは,同人がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性を奪われたと...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:152
  • 最高一小平16.1.15判決

    《解  説》
     1 本件は,在留資格を有しない外国人であるXが,国民健康保険法(平成11年法律第160号による改正前のもの。以下「法」という。)9条2項に基づき,国民健康保険の被保険者証の交付を請求したところ,法5条所定の被保険者に該当しないとして被保険者証を交付しない旨の処分(以下「本件処分...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:120
  • 最高一小平16.1.15判決

    《解  説》
     1 本件は,岡山県(以下「県」という。)の住民であるXらが,いわゆる第3セクターとして設立された株式会社であるY1社に派遣された県の職員に対する給与支出は違法であると主張して,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの。)242条の2第1項4号に基づき,県に代位して,Y...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:127
  • 最高一小平16.1.15判決

    《解  説》
     1 Xは,Y(松任市長)に対し,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成11年法律第87号による改正前のもの。以下「廃棄物処理法」という。)7条1項に基づき,松任市内で事業活動に伴って生じる一般廃棄物(し尿・浄化槽汚泥を除く。)の収集・運搬を業として行うことの許可申請をした。これ...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:158
  • 《解  説》
     1 本件は,大分県中津市で開催されていた地方競馬(中津競馬)の廃止に伴う事件であり,中津競馬に出走していた競走馬の所有者(馬主)であった原告らが,中津競馬の廃止が違法であるとして,大分県及び中津市に対し,不法行為に基づく損害賠償等を請求した事案である。
     地方公共団体は,継続し...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:191
  • 《解  説》
     1 Xは,ドイツにおいてコンサルタント業務を主として行う会社を経営する者であるが,Yがその管理するサーキットにおいて,Xの役務を示す商品等表示として周知である①「FWGPA」,②「アエロバティックス」,③「AEROBATICS」及び④ウイングマークの各標章を使用し,曲技飛行(エ...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:281
  • 《解  説》
     1 本件は,出産後に母子ともに死亡した事故について産科婦人科医の責任が問われた医療過誤訴訟である。裁判所は,医師による診療録等の改ざんや看護婦に対する偽証教唆などの証明妨害行為を認定しながら,母親の死亡に対する医師の過失責任を否定したが,上記証明妨害行為は遺族に対する説明義務違...

    引用形式で表示 総ページ数:15 開始ページ位置:218
  • 《解  説》
     1 Xは,発明の名称を「電磁波シールドプラスチック成形品」とする特許発明(甲発明)及び「電磁波シールドプラスチック成形品の製造方法」とする特許発明(乙発明)の特許権者である。Y1及びY2は,Y3の注文と指示に基づき,プラスチック成形品(被告製品)を製造し,Y3は,これを販売して...

    引用形式で表示 総ページ数:15 開始ページ位置:252
  • 《解  説》
     1 本件は,X(権利能力なき社団たる県教職員組合支部)の分会(特定の小学校の教職員組合員で構成されているもの)が,そのオルグ活動のための分会会議を当該町立小学校で開催すべく同小学校長に対して求めた小学校施設の使用許可を拒否されたことにつき,これが裁量権の行使を逸脱した違法な処分...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:149
  • 最高三小平16.1.20決定

    《解  説》
     1 本件は,自動車事故を装った方法により女性の被害者を自殺させて保険金を取得しようと企てた被告人が,暴行,脅迫を交え,被害者に,漁港の岸壁上から乗車した車ごと海中に飛び込むように執拗に命令し,自殺の決意を生じさせるには至らなかったものの,被告人の命令に応じて車ごと海中に飛び込む...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:226
  • 最高二小平16.1.20決定

    《解  説》
     1 本件は法人税ほ脱の事案であり,争点に関する事実関係,1審判決,原判決,本決定の判断は,次のようなものである。
     (1) 本件は,次のとおりの経過で発覚している。
      (ⅰ) 今治税務署は,高松国税局調査査察部による内偵調査を察知した被告会社2社の経営者である被告人が,税理士...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:167
  • 《解  説》
     1 事案の概要
     患者Xは,平成11年8月13日午後6時30分ころ,身体の震え,咽頭部痛等を訴えて,Y1が運営する被告甲病院を受診したところ,同病院の医師から,感冒,咽頭炎,扁桃炎との診断を受け,抗生物質等の投与を受け,一旦帰宅した。その後,Xは,呼吸困難を覚えて,同日午後9時...

    引用形式で表示 総ページ数:28 開始ページ位置:264
  • 《解  説》
     1 Xは,フリーのジャーナリストであり,Y1及びY2は,朝日新聞社の元編集委員である(Y2は,本件訴訟係属中に死亡しており,本件の当事者はY2を承継したY2の妻であるが,解説中では便宜上Y2を当事者として記載する。)。Y1,Y2を含む朝日新聞社関係者が,昭和62年4月,リクルー...

    引用形式で表示 総ページ数:24 開始ページ位置:229
  • 《解  説》
     1 本件事案の概要は次のとおりである。Xは昭和24年に開校した工科系の学校であり,Yは,同43年9月に設立されたXの教職員で構成されている労働組合である。Xは,昭和44年2月ころ,労働協約で,Yに対し,Sキャンパス内の建物の一部(約75㎡,以下「本件建物部分」という)を,返還の...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:226
  • 《解  説》
     1 本件は,当時17歳の少年2名による金属バットによる強盗傷人,強盗殺人未遂の事案である。その動機等は,同じ高校の運動部の先輩であるAが,後輩であるBから金策の相談を受けるうち,Bと通行人を襲って金を奪おうとして同様の犯行を数回試みたうえ,本件各犯行に及んだ。いずれも金属バット...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:346
  • 《解  説》
     1 本件は,当時40歳の元会社員が元上司宅に郵便配達を装って侵入し,被害者を緊縛するなどしてその金品を強奪し,高齢の被害者をそのまま放置して死亡するに至らしめた住居侵入,強盗致死事件で,被告人に無期懲役が科された事案である。事案及び争点等の詳細は,判文を参照されたいが,被害者は...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:345