《解 説》
1 X(昭和19年生)は,平成元年,会社勤めをやめて喫茶店の経営をはじめたものであるが,平成4年1月10日,軽貨物自動車を運転中,後方から右側追い越しをしようとしたY1の運転する小型貨物自動車に衝突され,頚椎捻挫,頭部打撲等の傷害を負い,即日,救急車でA病院に入院した。
Xは...
《解 説》
1 本件は,第46期司法修習生であったXが,平成6年4月に司法修習を終え,最高裁に判事補採用願いを提出したが,判事補に指名されなかったことにつき,思想・信条を理由に判事補任命を拒否されたなどと主張して,国家賠償を求めた事案である。1審判決・大阪地判平12.5.26訟月46巻12...
《解 説》
一 本件は、A株式会社(以下「A」という。)の従業員であったXが、懲戒解雇されたため、当時のAの取締役(代表取締役を含む。)であったYらに対し、違法な懲戒解雇の決定に関与したとして、民法七〇九条、商法二六六条の三に基づき、損害賠償を請求する事案である。Aは、大阪市西区に本社を置...
《解 説》
一 本件は、被告(上告人)から建物の新築工事を請け負ってその建築をした建築業者である原告(被上告人)が、被告に対し、請負残代金の支払を求めた事案である。被告は、建築された建物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権等を自働債権とし、請負残代金債権を受働債権として対当額で相殺したなどと主張...
《解 説》〔1 事案の概要〕
1 Xは,日本法人であり,日本国内で造礁サンゴ化石を粉砕したサンゴ化石微粉末を製造し,これを健康食品として販売し,米国にも同製品を輸出,販売している会社である。Yは日本法人であるが,サンゴ砂(コーラルサンド)を利用した健康増進のための組成物等の発明について米国...
《解 説》
1 本件は,被告人が,実妹に対して暴行を加え,傷害を負わせたという傷害事件である。本判決は,傷害罪の公訴事実中の暴行及び傷害の結果の各一部を除外して縮小認定した原判決に対し,被告人のみが控訴している場合であっても,原判決が認定した暴行のみでは原判決が認定した傷害の結果の多くを説...
《解 説》
1 船主責任制限手続における届出債権の確定作業は,第1次的には債権調査期日における調査によって行われ,そこで管理人及び関係人の異議がなければ確定する。異議のある届出債権については裁判所が査定の裁判をし,査定決定に不服のある関係人は,異議の訴えを提起できる(船舶の所有者等の責任の...
《解 説》
一 本件は、埼玉県所沢市内においてほうれん草等を生産する農家であるXら二九名(一審では三七六名、二審では四一名)が、放送事業を営むY社のニュース番組「ニュースステーション」において行われた本件放送(所沢産野菜のダイオキシン類汚染についての特集)により、所沢産の野菜の安全性に対す...
《解 説》
本件は、XがYから約束手形の振出を受けたとして、同手形金及び手形法所定の利息金の支払を、手形訴訟により求めた事案である。
本判決は、本件手形は形式的には手形法所定の手形要件が記載されているものの、転々流通譲渡されることは全く予定されておらず、手形としての手段性、用具性が全く認...
《解 説》
1 本件は,いわゆる大手都市銀行である原告が,被告の発行した平成14年12月5日発刊の「月刊現代」誌上に掲載された「長銀破綻と不気味な符合」「UFJ国有化・解体」「3月期末までの『時限爆弾』」との見出しを付した記事(本件記事)によって名誉・信用を毀損されたとして,被告に対し,不...
《解 説》
1 原告らは,いずれも若年時から30年以上にわたって喫煙を続け,現在肺がん・喉頭がん・肺気腫等の疾病を患っている者である。
原告らは,日本たばこ産業株式会社(旧日本専売公社)及び国が,たばこには有害性や強度の依存性があるにもかかわらず,強力な警告を表示するなどの喫煙規制対策を...
《解 説》
一 本件契約は、いわゆるサブリース契約と称されるものの一つであり、不動産会社が土地所有者の建築した建物で転貸事業を行うため、あらかじめ、両者間で賃貸期間、当初賃料額及びその改定等についての協議を調え、土地所有者がその協議の結果を前提とした収支予測の下に敷金の預託や金融機関からの...
《解 説》
一 本件は、民集登載予定の平成一二年(受)第五七三号、第五七四号事件(本号六八頁)と同様、サブリース契約において、借地借家法三二条一項に基づく賃料減額請求ができるのか否かが問題となった事件である。本件の特色は、建物建築前に締結されたサブリース契約において、同契約に基づく建物の引...