《解 説》
1 Xは,わが国唯一の音楽著作権仲介団体であり,カラオケ楽曲の音楽著作物の信託的譲渡を受けて管理しているものであるが,Y1は,平成3年1月24日から同11年12月13日までの間,その経営する長野県内のカラオケボックス店において,Xの許諾を得ることなくカラオケ機器を使用して,音楽...
《解 説》
(事案の概要)
一 原告は、昭和四六年、わが国の出版社を通じて、「ピーターラビットのおはなし」の絵本の販売を開始し、昭和五一年からは、同出版社をエージェントとし、ピーターラビットの商品化事業を開始した。そのころ、原告は被告との間で、原告商品化事業に関するライセンス契約(第一ラ...
《解 説》
1 訴外A(昭和49年生)は,平成10年1月16日,食後の腹痛等があったため,Yの開設するB病院の診察を受けたところ,急性ウイルス性胃腸炎の疑いと診断され,内服薬の処方を受けた。
Aは,同月24日,内服薬を服用しても症状が変らないため,B病院で診察を受けたが,病名が明確でない...
《解 説》
1 本件は,全日本教職員組合(以下「全教」という。)を構成している団体の一つである愛知県高等学校教職員組合(申立人)が,全教において岐阜県内を中心に開催を予定していた2002年度の教育研究全国集会に先立って,同集会の実務的打ち合わせを行うために申立人名義で名古屋市教育センター(...
《解 説》
一本件は、建設・設計を業とするY株式会社に雇用されていた従業員のXが、職場内のセクシャル・ハラスメント行為に関する苦情及び就業環境改善要求を申し出たのに対し、適切な対応がされないまま転勤の打診を受けたため、これを断った後、配転命令を受けたので、これにも応じないでいたところ、就業...
《解 説》
一 本件は、現職国会議員によるいわゆるゼネコン汚職政界ルート事件として著名な事件である。すなわち、K建設の副社長であった被告人Aが衆議院議員である被告人Bに対し、建設会社の談合組織である埼玉土曜会による独禁法違反事件に関し、公正取引委員会が同社等を告発しないよう公取委の委員長に...
《解 説》
1 本件は,原告(仙台市民オンブズマン)が,宮城県情報公開条例(以下「県条例」という。)に基づき,「宮城県警刑事部,交通部,警備部の報償費支出に関する一切の資料(平成11年度)」につき開示請求をしたところ,被告(宮城県知事)は,非開示事由を定める県条例8条2号(個人識別情報),...
《解 説》
一 原告A(昭和五七年九月一二日生)は、平成一三年三月に高校を卒業し、短大に入学するまでの春休み期間中を利用して被告E株式会社(被告会社)でアルバイト従業員として働いていたものであるが、被告会社の正社員でありアルバイト従業員を指揮監督する立場にあった被告Dが、三度にわたり、残業...
《解 説》
一 本件は、徳島県(以下「県」という。)の住民であるXが、県議会の議員及び事務局職員が平成九年に開催された第四九回全国都道府県議会議員軟式野球大会(以下「本件野球大会」という。)に参加するために行われた旅費の支出は違法であると主張して、地方自治法(平一四年法四号による改正前のも...
《解 説》
1 X1は,平成3年3月30日の初診以来,Yの開設する産婦人科医院において,妊娠経過の診療を受けていたが,同年10月19日,陣痛が始まったため,同医院に入院した。
そして,同日,帝王切開により女児を娩出したが,女児が低酸素症性脳性麻痺等の後遺障害のため,植物人間状態に陥り,重...
《解 説》
一 本件は、毎日放送をキー局として全国放映されたアニメーション映画「超時空要塞マクロス」(本件テレビアニメ)の著作権の帰属等が争われた事案であるが、その概要は次のようなものである。Xはアニメーション映画の制作会社であり、Yらは本件テレビアニメの企画等をした会社であるが、両者の間...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、それ自体は経済的価値がなく換価処分できない外国会社名義の有価証券を用いて多額の資金を得て証券会社等を買収してきた被告人が、経営が悪化していたT生命保険株式会社(以下「T生命」という。)を自己の企業グループに取り込もうとして、増資に応じるとともに、その不...
《解 説》
一 本件は、堺市内に住む老夫婦(A男、B女)が自宅で殺害されて金品等が奪われ、その翌日死体が休耕地に遺棄されようとしていたという強盗殺人、死体遺棄等事件について、第一審が死刑を言い渡した被告人に対する控訴審判決である。
本件の概要は、被告人が、①ほか二名と共謀の上、被害者夫婦...
《解 説》
一 XとYはいずれも税理士業を営む者である。Xは、資金別貸借対照表に係る実用新案権を有しており、Yは、自らの業務において資金別貸借対照表を使用している。本件は、XがYに対し、Yの使用する資金別貸借対照表はXの登録実用新案(本件考案)の技術的範囲に属するからYの行為はXの実用新案...
《解 説》
一 本件は、被告(中労委)が、原告(東海旅客鉄道株式会社)に対し、同社の新幹線鉄道事業本部東京運転所科長Aが補助参加人(ジェイアール東海労働組合)に加入する組合員甲、乙、丙三名に対し、組合脱退勧奨等の不当労働行為を行ったとして、救済命令(脱退勧奨を行うことにより、補助参加人組合...
《解 説》
一 混合的包括一罪として主に議論されるのは、一連の行為が必ずしも罪質を同じくしない数個の構成要件に該当する場合にも包括一罪が認められるかということに関してであり(小林充「包括的一罪について」判時一七二四号三頁)、下級審においては、傷害結果が強盗の犯意発生の前後いずれの暴行によっ...