《解 説》
一 本件は、A町(以下「町」という。)の住民である原告らが、町長であった被告に対し、被告が町有地に存する砂利をB会社に売却した行為(以下「本件売却」という。)には後記の各違法があり、これにより町は損害を受けたとして、地方自治法(以下「法」という。)二四二条の二第一項四号(「地方...
《解 説》
一 本件は、借金をするため知り合いの老女宅を訪れたところ、同女が多額の現金を所持しているのを知って、同女を殺害して所持金を奪うことを決意し、機会をうかがって電気コードで首を締めて殺害した上、その所持金を奪い、さらに、犯跡を隠ペいするため死体とともに住宅を燃やそうとして放火したが...
《解 説》
一 原告(信金)は訴外会社に対する債権を担保するため、経営者の同族A所有の甲不動産及び丙不動産並びにB所有の乙不動産に共同抵当権を設定した。他方、被告(銀行)は、同様に、B所有の乙不動産及びC所有の丁不動産に共同抵当権を設定した。その後、原告と被告とは、乙不動産上の各抵当権を同...
《解 説》
本件は、いわゆるリクルート事件文部省ルートの上告審決定である。
被告人は、文部省初等中等教育局長、文部事務次官等の職にあったものであるが、同次官在任中の昭和六一年九月、株式会社リクルートの代表取締役A外一名から、リクルート社の事業遂行に好意的な取り計らいを受けたことに対する謝...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、横浜市中心部の繁華街にある商業ビル敷地の地代について、賃借人が減額請求権を行使し、その額の確認を求めた事件である。
従前の地代は、昭和五二年頃から平成元年までほぼ月額五二万から五六万円台で横這い傾向にあった。しかし、賃借人が平成二年及び五年に、従前の...
《解 説》
本件は、飲食店で飲酒し、帰る際に、店の駐車場の中で自動車を無免許・酒気帯び運転したという事案である。原審は、本件駐車場内は道路交通法二条一項一号にいう道路には当たらないから、被告人には無免許・酒気帯び運転の罪は成立しないとして無罪とし、他の罪についてのみ有罪とした。本判決は、こ...
《解 説》
本件は、口論の相手方から襟首付近を掴まれるなどの暴行を受けた被告人が、所携の包丁で相手方の左腕を切りつけ、傷害を負わせたという事案につき、被告人には防衛行為の過剰性を基礎付ける事実の認識があったとして、誤想防衛の成立を否定し、過剰防衛の成立を認めたものである。
弁護人は、被告...
《解 説》
一 本件事案の概要は以下のとおりである。
A(昭和一〇年生まれの男性)は、他社勤務を経て、昭和六〇年にB会社に雇用され、昭和六三年以降、同社工場の包装作業場において、夜勤を含む二交替の変形労働時間制(A組・B組ごとに二週間単位で昼勤六日、夜勤四日、休日四日の定めがされている。...
《解 説》
一 Yは、本件商標「財団法人日本美容医学研究会」の商標権者である。名称を「日本美容医学研究会」とする人格なき社団であるXは、本件商標登録を無効とすべき旨の審判を特許庁に請求した。Xは、本件商標登録出願である昭和五二年よりもはるか以前に設立され、現在もその活動を行っていること、本...
《解 説》
一 本件は、都市計画法五九条一項に基づく都市計画事業の認可処分につき建設大臣に審査請求をした原告が、同審査請求を不適法として却下する旨の裁決を受けたので、その取消しを求めた事件である。
本件の争点は、本件審査請求について、行政不服審査法(以下「行服法」という。)一四条一項が規...
《解 説》
1 X(昭和24年生)は,平成3年6月1日,左乳房腫瘤を訴えて,Yの経営するA病院で受診したところ,乳頭腺管癌であると診断されたため,同月7日,A病院に入院し,乳癌の摘出手術(以下「本件手術」という。)を受けた。
その後の平成3年10月2日,身体の異常を訴えて他の病院で受診し...
《解 説》
本件は,Y(宗教法人,浄土真宗本願寺派の寺)の「法中」という地位にあって,葬儀や法事等の法務活動を行ってきたXらが,Yによってその地位を解任されたことにつき,解任が無効であるとして,「法中」たる地位にあることの確認を求めた事案である。
Xらは,本山で得度して僧籍を取得したもの...
《解 説》
一 本件は、Xら一五名が、詐欺的・脅迫的言辞を用いたY(世界基督教統一神霊協会)の信者による違法な勧誘行為によって、Yに対する献金・Yの関連会社が販売する商品の購入をさせられたとして、Yに対し、民法七〇九条又は民法七一五条に基づき、損害賠償として、献金・商品代金相当額、慰謝料及...
《解 説》
一 本件は、物上保証人所有の不動産を目的とする競売において、物上保証人が、被担保債権が時効消滅したと主張して、競売手続の取消しを求めて執行異議を申し立てた事案である。競売開始決定正本の債務者に対する送達が公示送達によってされた場合に、民法一五五条の通知がされたものとして被担保債...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,滋賀県内の愛知川流域内の一定地域を施行地域として,農業用用排水施設として永源寺第二ダムを新設することを主たる内容として平成6年になされた国営愛知川土地改良事業の事業計画決定に対し,施行地域ないし流域住民らから異議申立がなされたが,これを却下ないし棄却し...