《解 説》
一 本件事案の概要は以下のとおりである。
割賦販売法所定の冠婚葬祭等に関する前払式特定取引を業とする株式会社(互助会)であるXは、会員が払い込んだ月掛金全額を預り金として経理処理する方法(原告方式)で、平成六年四月から平成九年三月までの三事業年度(本件各事業年度)の法人税につ...
《解 説》
一 本件は、Xらが、その所有する各競走馬の名称を使用して家庭用ビデオゲームソフトを製作し、販売等するYの行為は、Xらが各競走馬の名称について有するいわゆる「パブリシティ権」の侵害に当たるとして、Yに対し、同ビデオゲームソフトの製作、販売、使用許諾等の行為の中止、及び、同行為に基...
《解 説》
一1 本件は、京都市の住民であるXらが提起した代位請求住民訴訟であり、これに先立ってXらがした住民監査請求は、昭和六三年四月ないし同年七月分の同和対策費一二〇万円(支出金ア)、同年八月ないし同年一一月分の同和対策費一〇〇万円(支出金イ)、同年一二月ないし平成元年三月分の同和対策...
《解 説》
一 本件は、奈良県の住民である原告が、奈良県情報公開条例(以下「本件条例」という。)に基づき、実施機関である被告に対してした食糧費の情報公開請求につき、被告が一部を非開示とした処分の取消しを求めた事件である。
被告は、支出負担行為決議兼支出命令書及び請求書(以下「本件公文書」...
《解 説》
一 本件は、原告が、本件土地の所有権に基づき、本件土地についてXからの代物弁済を原因とする所有権移転登記を経由しているY1に対して同登記の抹消登記手続を求めるとともに、本件土地についてY1からの売買を原因とする所有権移転登記を経由しているY2に対し、同登記の抹消登記手続を求めた...
《解 説》
1 甲(当時15歳)は,競争馬育成のための調教業務を行う牧夫として被告に雇用され,馬房掃除や騎乗訓練等から就労を開始し,就労開始から16日目には,他の経験者と同様に3歳馬の調教業務に参加したが,同日午後,1周約300メートルの屋内円形馬場で6頭の馬に一人ずつ騎乗して調教業務を行...
《解 説》
一 本件は、山口県の住民であるXが、平成一二年に一部改正される前の山口県情報公開条例に基づいて、Y(県知事)に対し、平成九年度・一〇年度の県政調査交付金(県議会の各会派に交付されるもの)に関する、①交付申請書又はこれに類する文書、②支出に関する支出金調書又は交付金額のわかる文書...
《解 説》
本件は、未成年者の実の祖母が、未成年者の実父母を相手方として、監護権者指定の申立てをしたうえ、同申立てを本案として、申立人を仮に監護者に指定し、未成年者を仮に申立人に引き渡すことを求めた保全処分の事案である。
民法七六六条一項は、父母は離婚に際して子の監護について必要な事項を...
《解 説》
一 本件は、被告人が自動車を運転中、時速一〇〇キロメートルを超える速度で急カーブにさしかかり、自車を制御することができなくなり道路脇の街路灯等に激突させ、同乗者を車外へ放出させて死亡させた危険運転致死の事案において、危険運転行為の故意の存否が争われた事例である。弁護人は、被告人...
《解 説》
一1 本件は、仙台市(以下「市」という。)の住民であるXらが、平成二年度及び同三年度の二回にわたり市とYらとの間で締結されたYら共有地の各売買契約(以下「本件各契約」という。)が公序良俗違反又は錯誤により無効であるとして、地方自治法(以下「法」という。)二四二条の二第一項四号(...
《解 説》
一 本件は、商標法に基づく審判において、商標法五六条一項の準用する特許法一五三条二項所定の手続を欠くという瑕疵がある場合、すなわち、特許庁の審判官が、当事者の申し立てない理由について審理をしながら、それを当事者に通知して意見を述べる機会を与えなかった場合に、この瑕疵が審決を取り...
《解 説》
一 Xは、平成一二年一二月九日、食事中に右六番の歯冠部が取れ、同時に歯の部分も欠けたため、その治療のため、同月一一日、Yの開設する歯科医院を受診した。
Yは、Xに対し、歯冠崩壊後の歯のメタルコアによる支台築造を行うこととし、ポストを形成するため口蓋根に穴を掘ろうとしたところ、...
《解 説》
本件は、少年事件のあり方などが社会問題となっており、改正少年法の施行を間もなくに控えた時期に、若年少年男女により敢行された凶悪事件として、マスコミをにぎわした事件である。本件の概要は以下のとおりである。被告人は、幼いころに両親が離婚し、以後実父とともに暮らしており、定時制高校を...